公告(3月12日~6月10日)
日本弁護士連合会は、鈴木敬一元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、鈴木敬一元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
- 対象行為をした者の氏名 鈴木 敬一
- 法律事務所の名称 スタート弁護士法律事務所
- 法律事務所の所在場所 大阪府大阪市北区西天満1-8-9
ヴィークタワーOSAKA3207 - 支給申請期間 2020年(令和2年)3月12日(木)から同年6月10日(水)まで(消印有効)
- 支給申請先 大阪弁護士会
以 上
2020年(令和2年)3月12日
日本弁護士連合会
◎ 申請方法や制度の詳細について
依頼者見舞金制度について
◎ 申請書類の送付先 大阪弁護士会
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5
報道
和解金180万円横領の弁護士 初公判で起訴内容一部認める
依頼を受けた民事訴訟の和解金180万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士、鈴木敬一被告(68)の初公判が14日、大阪地裁(辛島明裁判官)で開かれた。鈴木被告は123万円分の着服を認め、残りの金額については「認否を留保します」と述べた。
起訴状などによると、鈴木被告は大阪市内の30代男性の代理人として、以前勤めていた会社に未払い残業代を請求する民事訴訟を提起。平成28年6月に会社と和解し180万円を受け取ったが、男性に知らせず着服したとしている。
連絡がとれなくなったことを不審に思った男性が、裁判所に記録を問い合わせて発覚した。検察側は冒頭陳述で、25年ごろから法律事務所の経営に窮するようになり、横領した金は経費や事務員の給料に充てていたと指摘した。
201911/7(木)
発表では、鈴木容疑者は2016年6月、大阪市の30歳代男性から依頼された未払い残業代の請求訴訟で、元勤務先から受け取った解決金を着服した疑い。
鈴木容疑者は男性に無断で和解し、「訴訟はまだ終わっていない」とウソの説明をしていた。男性は今年2月頃に鈴木容疑者と連絡が取れなくなり、府警に相談していた。
別の依頼人3人も、同様の手口で鈴木容疑者から計約800万円の被害にあったと府警に相談しており、府警が関連を調べる。
鈴木容疑者は、別の未払い残業代請求訴訟を遅らせたなどとして、昨年、大阪弁護士会から戒告の懲戒処分を受けた
引用 読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/national/20191107-OYT1T50114/
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士 氏 名 鈴木 敬一 登録番号 19365
事務所 大阪市北区西天満1-8-9 ヴイークタワーoosaka3207
スタート弁護士法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2012年7月2日、懲戒請求者らから未払残業代の請求について委任を受けたものの、その処理を遅延させ2014年1月14日に至って、2011年5月から2012年4月までの残業代を請求する訴訟を提起したが2011年11月及びそれより前の月の残業代について消滅時効にかからせた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者らから預かった上記訴訟の資料を一時的に紛失した。
(3)被懲戒者は残業代の一部を消滅時効にかからせたことを糊塗するため、裁判記録のコピーを部分的に改ざんして、懲戒請求者らに送付した。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第355条に、上記(2)の行為は同規程第39条に、上記(3)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2018年9月13日 2018年12月1日 日本弁護士連合会
そもそも大阪弁護士会の2018年の戒告が甘すぎたのです。鈴木弁護士は既に弁護士登録を抹消しています。
見舞金制度とは、ほんとうは弁護士会は弁済、補償する気もございません。法的にはする必要はありません、気の毒なのでお見舞いさせていただきますが、申し出があった方だけで、きちっと申請書を書いていただければ一部をお恵みしましょうという上から目線の制度です。満額になり次第終了します。これに懲りずにお仕事がございましたら、ぜひ大阪弁護士会の優秀な弁護士にご依頼をお願いします。責任は取りませんという制度です。
見舞金ではなく被害額全額を弁済すべきではないでしょうか