弁護士法人ベリーベスト法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話

2020年03月12日

東京弁護士会 会長 篠塚 力

本日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人ベリーベスト法律事務所(事務所名:ベリーベスト虎ノ門法律事務所 港区虎ノ門5-3-14日産研会館2階)並びに代表社員である酒井将会員及び浅野健太郎会員に対し、それぞれ業務停止6月の懲戒処分を言い渡しました。
同弁護士法人は、140万円を超える過払い金請求事件につき代理権を有しない司法書士法人から140万円を超える過払い金請求事件の紹介を反復継続して大量に受け、司法書士法人に対し業務委託料の名目で1件につき一律の金額を支払っていましたが、当会は同弁護士法人の行為が弁護士職務基本規程第13条第1項(依頼者紹介の対価支払いの禁止)及び弁護士法第27条(非弁護士との提携の禁止)に違反し、品位を失うべき非行にあたり、また、酒井会員及び浅野会員は同弁護士法人の代表社員として上記行為の決定をしたことが品位を失うべき非行に当たると判断し、上記のとおりの懲戒処分を言い渡しました。
同弁護士法人の行為は、その規模においてこれまでの非弁提携案件と比較して非行性が強く、弁護士報酬を獲得するために紹介料を支払い事件の買取りをしていたと評価しうるものであり、全件訴訟提起を原則に依頼者の利益のために極大回収を目指していたこと等の有利な事情を考慮しても、強い非難を受けるべきものです。
当会は、このような事態が生じたことを重く受け止め、今後も市民の弁護士に対する信頼を確保するために、弁護士や弁護士法人の非行の防止に努めるとともに、非行に対しては厳正に対処してまいります。

なお、本件に関する問い合わせ等については下記のご案内をご参照ください。
ベリーベスト法律事務所らに対する懲戒処分について

 

弁護士法人ベリーベスト法律事務所らに対する懲戒処分について

2020年3月12日
東京弁護士会は、本日、弁護士法第56条に基づき、当会所属の弁護士法人及び会員に対し、以下の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。

 弁護士法人ベリーベスト法律事務所(届出番号486) 業務停止6月
 弁護士 酒井将(登録番号29986) 業務停止6月
 弁護士 浅野健太郎(登録番号30001) 業務停止6月

弁護士酒井将(さかい・すすむ)及び浅野健太郎(あさの・けんたろう)は、いずれも、弁護士法人ベリーベスト法律事務所の代表社員です。また、弁護士法人ベリーベスト法律事務所は、ベリーベスト虎ノ門法律事務所を運営しています。弁護士法人ベリーベスト法律事務所に関するお問い合わせにつきましては、ベリーベスト虎ノ門法律事務所(電話番号03-6453-0090)へご連絡ください。
なお、第一東京弁護士会所属のベリーベスト弁護士法人や第二東京弁護士会所属の弁護士法人VERYBEST及びその支店(各支店所在地の弁護士会所属)は、東京弁護士会の会員ではなく、今回の懲戒処分の対象ではありません。

契約者の皆様へ
ご自身がどの法人と委任契約を締結しているのかについては、委任契約書等をご確認の上で、ご不明な点等がございましたら、それぞれの法人に直接お問い合わせください。

1 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 ※今回の懲戒処分対象です。
電話番号(ベリーベスト虎ノ門法律事務所) 03-6453-0090

2 ベリーベスト弁護士法人、弁護士法人VERYBEST ※今回の懲戒処分対象ではありません。
電話番号 03-6234-1585
※第一東京弁護士会所属のベリーベスト弁護士法人、第二東京弁護士会所属の弁護士法人VERYBEST及びその支店の、本件に関する共通の番号です。