弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小林杜季子弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・法的義務のない母親から慰謝料等回収した。

自由と正義3月号には4人の女性弁護士の処分要旨が掲載されています。

すごい!札弁の弁護士の取立てはここまでやるという事です。しかも若い女性弁護士!

何やっても構わないと思っているのでしょうか、確かに何やっても処分は甘いのは事実です。つまりやったもん勝ちです。

ある方が弁護士のことを、「免許をもってるヤクザだ!」と言った人がいましたが・・・仰るとおりです。

要旨に書かれてある弁護士法人は「弁護士法人パークフロント法律事務所」で被懲戒者は現在「札幌あおぞら法律事務所」に在籍していますが、ここは元札弁会長の事務所です。わざわざ前の弁護士法人が受任したと書いたのは、元会長の事務所と思われないようにという札弁の配慮でしょうか?まさか元会長のところに入ったので戒告にした?

 「わたしがた、サツベン、どこまでもぼっかけるわよ!」

 

弁護士職務基本規程

(信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。

(正当な利益の実現)
第二十一条 弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように 努める。

懲 戒 処 分 の 公 告

  札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名  小林杜季子

登録番号  44939 

事務所 北海道札幌市中央区南1条西10丁目6 タイムズビル3階

 札幌あおぞら法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、被懲戒者は被懲戒者が所属する弁護士法人が2017年12月18日、懲戒請求者に対する慰謝料及び保管金請求の示談交渉を受任事件とする委任契約を締結し、その事件の代理人となったが、2018年4月12日付けの通知書で、懲戒請求者に対し上記請求に係る債務について懲戒請求者の母親Aに連絡する旨を、また同日付けの通知書で何ら法的義務を負わないAに対して、上記債務の履行を請求し、これによってAから保管金50万円の返還を実現し、さらに懲戒請求者の行為に道義的責任を感じるとともに被懲戒者からの請求に動揺したAからその資金負担をもって慰謝料100万円のうち、25万円を回収した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条及び第21条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年10月29日

 2020年3月1日 日本弁護士連合会