弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・小坂祥司弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・財産分与の法律を知らなかった

札幌あおぞら法律事務所  https://www.ozoralaw.com/intro/intro17.html 札弁会長も輩出した事務所、その事務所のベテラン弁護士(青法協)がこの処分はまずいのでは、それとも知っていてこのような対応をしたのですか?

懲 戒 処 分 の 公 告

 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小坂祥司

登録番号 19270

事務所 札幌市中央区南1条西10丁目6 タイムズビル3階

 札幌あおぞら法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、離婚に伴う財産分与請求を依頼したい旨の意思を表明した懲戒請求者から2019年12月、2020年5月及び同年9月の3度にわたり、財産分与請求の除斥期間について問い合わせを受けたのに対し、法令の調査を怠った結果、除斥期間の適用がない旨の誤った回答をし、懲戒請求者が家庭裁判所に元妻に対する財産分与の請求の協議に代わる処分を求める期間を経過させた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第37条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年12月7日 2024年5月1日 日本弁護士連合会