弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・守口真智子弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相手方の勤務先に個人の問題をFAXした。

「自由と正義」2020年3月号は4人の女性弁護士の懲戒処分の要旨が公告として掲載されています。4人ともここまでやるか!という内容です。

弁護士が離婚事件等で相手方(多くは夫)の勤務先に電話を入れて、今どこの部署にいるのか、などと聞いてくることがあります。また「お宅の社員は今、離婚でもめてます。」と余計なことまでいう弁護士がいます。

相手方に通知するのであれば相手方代理人に通知すれば済むこと、また他に方法もあっても、わざと電話を入れて嫌がらせを行います。勤務先で噂にしてやろうという魂胆か、それとも、こちらのいう事を聞かないなら勤務先や社会にばらまくぞ、という意思表示なのでしょう。

実際に弁護士を名乗るものから勤務先に電話があり、東京本社から地方に転勤になった方もいました。航空自衛隊員は今どこに配属されているのかは国防機密になることもあります。(配属が嘉手納基地か三沢かなど本来は機密事項)それでも弁護士の名前を出せば役所や会社側は質問に答えてしまいます。二度と飛行機に乗れなくなりました。家庭に不和がある時に戦闘機に乗務できません。多くの懲戒請求が出ました全て、棄却です。棄却の理由は「電話で証拠がない」、「必要だった」とか、「私ではない。妻が弁護士の名前を名乗って勝手にやった」と弁明し逃れた、二弁の女性弁護士もいました。

この弁護士はFAXという証拠が残る手法を使ってしまい処分されました。わざと勤務先の大勢の方たちが見るようにしたのでしょう、嫌がらせの目的が達成できたのではないかと思います。どうせ戒告しか出さないという考えもあってのこと。当事務所はここまでやります。依頼者は増えるでしょう。処分覚悟の捨身のお仕事、弁護士に失うものはございません。これで戒告ということは弁護士会も半ば認めているようなもの。

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 守永真智子

登録番号 27337

事務所 東京都新宿区新宿2-7-3 ヴェラハイツ新宿御苑912

南新宿綜合法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aから懲戒請求者に対する婚約不履行等による損害賠償請求事件を受任し、2015年10月8日、Aと同居していたマンションから退去して居住地が不明であった懲戒請求者に対し、その勤務先会社の所在地宛てに、Aから上記事件を受任したことや慰謝料を請求することに加え、婚約して同居するようになった経緯やパートナー関係が破綻するに至った経緯等を具体的に記載した通知書を内容証明郵便で発送したが、必然性について十分な検討をせず、また、他に取り得る方法がないかどうかを検討しないまま、同日、上記通知書と同じ内容の書面を勤務先会社宛てにファクシミリで送信した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年11月21日

 2020年3月1日 日本弁護士連合会