弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・南栄一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・交渉を有利に進めるためライバル方の行為を取引先にFAXした。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 南栄一
登録番号 26696
事務所 東京都千代田区平河町2-4-13ノーブルコート平河町504
南法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、民事再生申立会社であるA株式会社の代理人として懲戒請求者B株式会社の子会社であるC株式会社がA社から事業譲渡を受けた上で預かっていたA社の在庫商品に関する倉庫からの取出費用の価格について懲戒請求者B社及びC社と交渉していたところ、この交渉を優位に進める目的で2016年4月22日、懲戒請求者B社の代理人らに対し、取引先に対し懲戒請求者B社の法令違反行為を報告すること等を内容とする書面をファクシミリで送付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年11月20日
2020年3月1日 日本弁護士連合会