書庫「女性弁護士の懲戒処分」
日弁連は2019年から13人の副会長を女性というだけで2名増やし15名にしました。しかし実際に日弁連を動かしていく100名近い理事、役員100名の中で女性は約10人、10%程度です。2008年 当時25000人の弁護士で約3600人が女性弁護士でした。女性弁護士が一番多いのは第二東京弁護士会 5344名 女性 587名 男性 2757名 女性の割合は17,6%(2008年)
(日弁連公表資料 女性弁護士)https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/books/data/hakusyo_tokusyu2008_01.pdf
現在の会員数4万2000人(2019年12月現在)女性弁護士は約10%として4200名です。毎年約100件の懲戒処分で会員の割合で女性が約10%として毎年10件程度の処分が出てきたでしょうか?
実際は過去10年、年間2件~7件です。
女性弁護士に対する懲戒請求数のデータは日弁連も公表していません。どれくらいの女性弁護士に懲戒請求数がされているのでしょうか、処分件数は毎年数件でもおそらく年間200件程度の懲戒請求が出されていると思います。なぜなら女性弁護士の多くは離婚事件を扱っています。そのため相手方から恨みをかったり、子ども連れ去りを示唆した、子どもに会わせないなどの懲戒理由で数多く懲戒を出されていることでしょう。
なお女性弁護士というと差別だということをいう弁護士さんもいますので当会は女性弁護士を『弁護士の女』『弁女』『お弁女さん』と呼ばさせていただいております。
それでは女性弁護士でどのような処分理由があるか見てみましょう。(自由と正義から)
渡邊栄子 17929 岩手 2013年6月 横領等
早野進子 27698 東京 2016年2月 会費滞納
太田垣万理 33551 第一東京 2021年4月 会費滞納 (2回目)
田中純子 24827 東京 2021年6月 会費滞納
女性弁護士処分理由別 2010年~2024年5月(処分内容は複数あり総数は処分件数を超えます)
預り金横領系・金の亡者系 8
委任契約せず、説明せず等・業務事務員任せ 3
やりすぎた攻撃 3
法律を知らない、弁護士としての水準以下 7
事件放置 9
双方代理 4
非弁提携 3
意味不明型 3
相手弁護士への誹謗中傷 3
会費滞納 4
怠慢な事件処理 5
紛議の約束(解決金の支払いをせず)を守らない 1
守秘義務違反 1
虚偽の書面を家裁に提出 1
メンタルが弱い 1
虚偽の証拠を裁判に提出するよう指示 1
成年後見人預り金口座の管理が不適切 1
プライドが高い 1
報酬でもめる 1
苦情対応せず 1
裁判遅延行為 1
訴状の補正をしない 1
太田宏美 17264 第二東京 業務停止5月 財産管理の預り金 着服
処分の理由・被懲戒者は2000年8月5日ころ、中程度の痴呆症のため意思能力を喪失した。Aから同人の意思能力に疑問を抱いていたにもかかわらず、同人の財産管理に関し清算を要しない弁護士費用として2200万円余りの多額の金員を領得した。しかも被懲戒者はAの死後2004年にAの相続人である懲戒請求者らにより金銭引き渡し請求を受けたが今日に至るまで1円の支払いもしていない
山下紫 26082 東京 戒告 委任契約締結せず報酬の説明せず
処分の理由の要旨・(1) 被懲戒者は、夫ある同じ事務所の弁護士Aと共に2004年8月ころBの 成年後見人開始申立についてBの子である懲戒請求者Cから依頼され、これを受任したが報酬等の説明をせず委任契約も作成しなかった。(2) 被懲戒者は2001年5月ころB、C及びCの子Dらから賃貸していた土地の更新料についての契約締結交渉の委任を受け、交渉は概ね合意に達したがDらは合意書等に必要な署名捺印をしなかった。被懲戒者はCらに対し実際の作業期間が比較的短かったこと、 被懲戒者らの事務所の報酬基準のみなし成功報酬規定の適用が疑問視されること等を併せて考えると不当に高額と評価される 着手金及びみなし成功報酬を請求したまた被懲戒者は2005年8月6日Bが死亡したため、公正証書遺言の指定に従いBの遺言執行者に就任し遺言執行を行ったが、その途中でBの新たな自筆遺言証書の存在が明らかになり、後にこれを基にDからCらに対して提起された所有権移転登記手続請求訴訟の第一審判決でCらは敗訴判決を受けた。被懲戒者はこれらの事情やCらが被懲戒者の計算した金額を了解したとは認められない事等から考えると不当に高額と評価される遺言執行手数料を請求した。(3) 被懲戒者はBの遺言執行者であったにもかかわらずBの相続人間の遺産をめぐる前記所有権移転登記手続請求訴訟についてCらの訴訟代理人であるAと共にCと交渉する等、代理人と同様に立場で関与した。 2010年2月2日
淡路友起子 27365 兵庫 戒告 子の監護事案で守秘義務違反
処分の理由の要旨・被懲戒者は子に監護に関する処分等の抗告事件について母の代理人となっていたが裁判所に提出した2008年4月8日付け主張書面において訴訟追行上の必要性と相当性が認められないにもかかわらず父側から提出された陳述書の作成者である懲戒請求者夫婦に関し名誉やプライバシーを侵害する表現を含む記載を行った。
齋藤佐知子 22589 神奈川(横浜) 戒告 控訴期間徒過
処分の理由の要旨・被懲戒者は受任していた第1審訴訟事件について2009年3月19日に一部敗訴の判決正本を受領していたのに判決到達日を同23日と誤信し控訴期間満了後である同年4月6日に控訴を提起した
西部智子 31585 兵庫 戒告 日弁連異議 刑事事件での誤解釈
小林靖子 35466 兵庫 戒告 日弁連異議 31585と同じ事務所
処分の理由の要旨・本件に関し認定した事実によると兵庫県弁護士会が以下の懲戒請求事由についていずれも品位を失うべき非行とまではいえないとして被懲戒者を懲戒しない旨判断したことは誤りであるといわざるを得ない。ア・刑事訴訟法第237条の規定を誤解し誤った説明をしていたことは弁護士職務基本規定第7条(研鑽義務)にもとる。イ・懲戒請求者やその妻に対して誤った説明を正すこと十分にしないままに合理的根拠に乏しい執行猶予判決の見通しを告げた。ウ・示談内容についても説明不十分なままに被害者との示談を成立させた。(2)被懲戒者並びにA弁護士及びB弁護士は刑事訴訟法第237条の規定を忘れ起訴後も告訴の取下げができ取下げがあると公訴は取り消しとなり被告人は釈放されるとの誤った認識を有していた、被懲戒者らは懲戒請求者の刑事弁護人就任後から2008年3月3日の公判期日の直前である同年2月27日まで2月以上の長期にわたり刑事訴訟法第237条の規定を確認することをせず安易な思い込みによる誤った認識の下に弁護活動を進めていた検察事務官からの指摘で誤りに気付き懲戒請求者やその妻に誤りを説明し謝罪したがその説明は十分であったとはいえない。その結果執行猶予を得るための弁護活動や示談の成否及び内容において懲戒請求者に不利益が生じなかったとはいえないことから被懲戒者の責任は重大である、そしてこれらは弁護士職務基本規定第7条に違反しているだけでなく同第37条第1項の法令調査義務にも違反している(3)執行猶予判決について甘い見通しを述べて示談を勧めたのも結局は示談の直前まで起訴後の告訴取り消しについて誤った説明をしていたからである。(4)被懲戒者らは懲戒請求者に対し示談内容の了解を得るに際して示談書案を示して説明をしておらず、また判決言い渡し後に接見した際に懲戒請求者から求められるまで締結した示談書を交付しなかった被懲戒者らは起訴後の告訴取り消しについて誤った説明をしていたのであるから懲戒請求者やその妻に対して示談内容について誤解が生じないように事前に十分な説明をすべきであったにもかかわらずこれを怠っていたことは明らかである
川口和子 22009 第一東京 戒告 事件放置
処分の理由・被懲戒者は懲戒請求者の子であり傷害事件の被害者となったAから加害者Bの不起訴処分に対してAが行った検察審査会に対する審査の申立てに関連して2008年3月7日起訴相当との判断が得られる方向での法的検討を加えた書面を提出する事務等を受任し着手金を受領したにもかかわらず同年5月15日に検察審査会が不起訴処分を相当とする議決を行うまでの2か月以上書面や委任状を一切提出せず経過についても報告しなかった
高藤杏花(関根杏花)27192 神奈川(横浜)戒告 判決文誤解釈
処分の理由・被懲戒者は2010年11月26日日本司法支援センターの事務所相談として懲戒請求者から法律相談を受けた際、懲戒請求者の請求を認めず控訴を棄却する旨の控訴審判判決の判決書を誤解して誤った説明を行った。これにより懲戒請求者は上告の機会を逸した
後藤富士子 17278 東京 業務停止2月 双方代理
被懲戒者は不動産賃貸業甲の代表取締役であったAの遺産分割をめぐる争いについてAの長女である相続人Bから依頼を受けた。甲社の株式のうちA所有の株については、その帰属を廻ってBともうひとりの相続人であるCとの間に紛争があり、A死亡後は代表取締役が不在のまま、Bが事実上甲社を運営していたが1)被懲戒者は、甲社の大口賃借人から賃料減額に応じない場合は、契約期間満了をもって賃貸借を終了するとの請求を受けた際、早期に代表取締役を選任して賃料減額交渉を決着させる必要があると考え、Cに何ら連絡や説明をせず、株主総会も開催しないまま、Bの元夫を代表取締役に選任した旨の不実の登記をすることを指示した。2)被懲戒者はその後Cが提起した株主総会決議不存在確認職務執行停止等の訴訟について、甲社の訴訟代理人となったが甲社には適法に選任された代表取締役が存在せず、甲社と委任契約を締結することはできないのを知りながら甲社から弁護士費用の支払いを受けた
渡邉栄子 17929 岩手 除名 横領等
1) 被懲戒者は2008年12月3日懲戒請求者Aから任意整理事件を受任し2009年5月27日までに債権者4社から過払い金合計1497万3796円を受領したが同年6月25日から2010年4月24日頃までの間に借金返済等の自己の用途に費消した。(2) 被懲戒者は2010年7月22日被相続人Bの受遺者兼遺言執行者であるC及びDから遺言執行事務等の委任を受け、同年11月2日までにB名義の預金を解約する等して合計1億1371万2944円を預かったがC及びDのために支払い及び一部返金を行った額を差し引いた残額4473万4694円を同月5日から2012年7月25日までの間に事務所内装工事費、事務所経費、借金返済等の自己の用途に費消した。(3) 被懲戒者は2010年10月6日懲戒請求者E及び同人が代表取締役を務める会社の破産申立事件を受任し懲戒請求者Eから破産申立予納金、配当金等として同年11月29日までに合計1722万456円を預かったが事務処理等のために支出した額を差し引いた残額606万1544円を同月5日頃から2012年7月25日までの間に事務所内装工事、事務所経費、借金返済等の自己の用途に費消した。(4)被戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の上記各行為による被害額の合計は6577万34円と高額である上、被懲戒者は各依頼者に対する弁償を全く行っておらず今後弁償がなされるめども立っていないこと等を考慮し除名を選択する。4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月19日
川村容子 20111 奈良 戒告 双方代理
処分の理由・(1) 被懲戒者は懲戒請求者及びその配偶者Aから婚姻関係についての相談を受け被懲戒者が二人の間の利害を調整した結果、2004年10月17日被懲戒者立ち会いの下、懲戒請求者及びAの間で二人が円満な家庭を築くように努力すること等を内容とする合意書が作成された。しかしながら被懲戒者は上記合意書に基づく懲戒請求者とAとの間の交渉が決裂した後、Aの代理人として懲戒請求者に対し債権差押命令申立をおこなった。 (2) 被懲戒者は懲戒請求者とAとの離婚事件において2011年10月7日付けの答弁書を提出し、それ以後2012年10月7日付け答弁書を提出しそれ以後2012年10月30日の判決言い渡しに至るまでAの代理人として訴訟を遂行した。
高木紀子 30598 熊本 戒告 非弁提携
処分の理由・被懲戒者は、2007年非弁活動を行っていた行政書士法人からA依頼者の紹介を受けることなどを了解し、依頼者の紹介を受けるようになった。被懲戒者は2011年4月22日に弁護士会非弁委員会から事情聴取を受け非弁提携の可能性を指摘されたにもかかわらず、その後も2012年春までA法人から依頼者の紹介を受けた。
栁 優香 35779 福岡 戒告 事務員に対する指導監督を怠った。
処分の理由・被懲戒者は2010年9月Aから破産申立事件を受任し委任事務の処理を事務職員であるBに担当させたがBが違法又は不当な行為に及ばないように指導及び監督することを怠った。その結果、Bは2012年3月上記事件の進捗状況に関するAの姉Cからの問い合わせに対し上記事件の申立てを行っていないにもかかわらず申立て済みである旨の虚偽の回答を行い同年4月3日破産事件申立受理票を偽造して破産申立書類一式とともにCに送付した。
大森礼子 23811 岡山 戒告 破産事件を事務員任せ
処分の理由・被懲戒者はAから破産手続開始申立事件を受任し2006年7月6日頃懲戒請求者に対して受任通知を発送した。また被懲戒者はBから破産手続開始申立事件を受任し同月25日頃、懲戒請求者に対し受任通知を発送した。さらに被懲戒者はCから破産手続開始申立事件を受任し2007年5月11日頃、懲戒請求者に対して受任通知を発送した。被懲戒者は上記各事件の処理を事務員に担当させ2012年11月に上記事務員の任務解怠が判明するまでのその処理状況の確認を怠った。その結果Cの事件につき2013年2月13日まで破産手続開始申立てを行わずBの事件につき同月27日まで破産手続開始申立てを行わず、Aの事件についてAとの連絡が困難となって同年3月8日辞任した。
藤民子 17191 福岡 戒告 仮差押を受けた人に藤弁護士の義母が融資
処分の理由・(1)被懲戒者は依頼者である懲戒請求者が所有する不動産について仮差押えを受けていたところ、仮差押解放金に充てるために当時85歳であった懲戒請求者の義母が代表者で監査役を務める有限会社A社からの懲戒請求者に対する融資をあっ旋し2008月3月19日、被懲戒者の事務所の金庫に保管していたA社に返還すべき金員とA社の口座内の金員とを合わせて2100万円を懲戒請求者に送金した。上記融資は被懲戒者の意向で決定され実行されたと評価されるものであった。(2)被懲戒者は2010年11月5日A社の代理人としてA社が上記あっ旋により懲戒請求者に融資した貸金の残元金等を請求債権とする強制競売申立を行い懲戒請求者が所有する不動産を差押さえた。(3)被懲戒者は2012年2月16日A社の代理人として上記残元金等を請求債権とする債権差押命令申立てを行い懲戒請求者のBに対する不当利得返還請求権を差し押さえた。
政谷みどり 36222 愛知 戒告 相手方、弁護士会に大量のFAX送信
処分の理由の要旨・被懲戒者は2012年9月26日から同月28日の間に所属弁護士会及び4か所の法律事務所に対して合計2191枚もの大量の文書をファクシミリで送信した。被懲戒者の上記行為は他人の業務に支障を来し多大な迷惑を及ぼす行為であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
佐賀悦子 25874 神奈川 戒告 弁護士に対し名誉毀損
処分の理由の要旨・(1)被懲戒者にかかる本件懲戒請求事件につき横浜弁護士会は被懲戒者、A弁護士、B弁護士、C弁護士及びD弁護士(以下被懲戒者らという)が弁護士である懲戒請求者の実名を挙げて「弁護士としての倫理観が欠如している」「ヒステリー気味な言動が見られる」などの記載がある 。E作成の報告書(以下本報告書という)を最高裁判所に送付して訴訟記録に編綴されることにより何人でも閲覧することが可能な状態に置いて懲戒請求者の社会的評価及び弁護士としての信用を低下させた行為が懲戒請求者に対する名誉毀損を構成するとともに弁護士職務基本規定第70条に違反するとしながら情状を総合考慮すると直ちに弁護士としての品位を失うべき非行であるとまでは評価できず被懲戒者を懲戒しないと決定した。(2)しかしながら本件報告書はかつてEが作成した文書そのものではなく、もともとの報告書中一部の人についてはマスキングをしてコピーしたもの、手書きの同報告書を作成すると至った経過を被懲戒者において改めてまとめたものからなるものであり、これを被懲戒者らが作成したものではないと有利な情状とした横浜弁護士会の評価は妥当性を欠くというべきである。また懲戒請求者の実名が文書の成立の真正性に結び付くことを示す事情はないし、さらに仮に懲戒請求者の実名を記載することについてEから強い要請があったとしても、そのことによって懲戒請求者に対する行為の不当性が治癒されることは認められない、また判決に従って懲戒請求者に損害賠償金の支払をしたことは弁護士として当然のことでありこれを有利な情状として考慮することは相当でない。本件は被懲戒請求者らが争点は何らの関係がないにもかかわらず弁護士たる懲戒請求者の名誉を毀損する部分を残したまま、これを含む書面を殊更提出したのであり訴訟上の権利の濫用にあたるとされる特段の事情があるというほかなく弁護士として品位を失う非行に当たるといわざるを得ない、したがって被懲戒者を懲戒しないとした横浜弁護士会の決定を取消し、被懲戒者を戒告するのが相当である。
茆原洋子 15152 神奈川 (横浜) 戒告 相手弁護士の誹謗中傷
佐賀悦子弁護士と処分理由は同じ内容
熊谷真喜 27635 第二東京 戒告 相手方のPCを無断で押収
処分の理由の要旨・被懲戒者は経営支配権をめぐって社内に対立のある株式会社Aの一部の取締役らから、A社の代表取締役である懲戒請求者B及びA社の従業員である懲戒請求者CがA社において使用するノートパソコンを懲戒請求者Bの代表取締役からの解職決議をする取締役会の終了直後に回収すること等を依頼され、回収の緊急性及び必要性並びに懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに及ぼす不利益について慎重に検討することなく承認し2012年5月7日上記取締役会が終了した直後、懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに事前に告知をすることなく、上記ノートパソコン2台を回収した。
杉原友佳 26517 福岡 遺産分割協議事件、 双方代理
処分の理由の要旨・被懲戒者は2012年1月16日Aの相続人である懲戒請求者B、C及びDから相続についての相談を受け、懲戒請求者Bらの依頼に基づいて遺産分割協議書を3通作成して交付した。その後、被懲戒者は上記遺産分割協議書の作成に当たり問題となった未登記不動産の取扱いについて上記相続人間で再度紛争が生じたため同年6月22日C及びDの代理人として懲戒請求者Bを相手方とする遺産分割調停の申立てを行った。
大渕愛子 28914 東京 業務停止1月 法テラスに顧問料を請求
処分の理由の要旨・被懲戒者は、依頼者Aから元夫に対する養育費請求事件の依頼を受け、2010年11月下旬、法テラスに代理援助申込みを行い、その後援助決定を受けた。被懲戒者は法テラスで定めた代理援助契約条項に違反して法テラスの制度外でAから着手金、及び顧問料名下で金員を受領していたところ、その後、A及び法テラスから合計17万8500円をAに返還するよう求められていたにもかかわらず、2011年10月31日まで返還せず、返還を拒絶した。
莊美奈子 28889 東京 戒告 預り金返還が遅い、連絡つかず
処分の理由の要旨・(1)被懲戒者は2009年9月4日、懲戒請求者から交通事故による損害賠償請求事件を受任し2010年10月26日までに自賠責保険の支払として被懲戒者の預り金口座に合計195万円の送金を受けたが懲戒請求者に対し2013年までにこれを返還しなかった。(2)被懲戒者は2011年以降、懲戒請求者が連絡を求めてもこれに応じないことが多く2012年6月以降は電話がつながらず、メールにもなかなか回答しなかった。(3)被懲戒者は上記(1)の事件の受任後に懲戒請求者が利用した弁護士費用特約付保険の保険会社から、電話により問い合わせを受けたが2012年8月から2013年3月までの間,7回にわたり応答せず、事件の事務処理について情報提供を怠った。
早野進子 27698 東京 退会命令 会費滞納
佐々田由華子 51525 福岡 戒告 非弁提携
処分の理由・被懲戒者は、2007年非弁活動を行っていた行政書士法人からA依頼者の紹介を受けることなどを了解し、依頼者の紹介を受けるようになった。被懲戒者は2011年4月22日に弁護士会非弁委員会から事情聴取を受け非弁提携の可能性を指摘されたにもかかわらず、その後も2012年春までA法人から依頼者の紹介を受けた。
吉村亮子 30098 千葉 戒告 債務整理事件の怠慢な事件処理
処分の理由の要旨・被懲戒弁護士法人は、2011年7月29日の設立後、2013年2月21日に従たる法律事務所を設けるまでの間、所属弁護士は代表弁護士Aの1名であったところ、2011年10月頃、懲戒請求者から被懲戒弁護士法人の当時の主たる法律事務所に依頼したい旨の電話による申し入れ債務整理事件を受任したが、受任に際し、代表弁護士Aは、自ら面談をして事情聴収や説明を行わない特段の事情があるとは認められないにもかかわらず、懲戒請求者と面談をして事情徴収をせず、懲戒請求者に対し、事件処理方針等及び不利益事項について説明をぜず、また、上記事件の相手方である貸金業者との間で同年12月28日に和解書に調印したところ、調印までの間に、懲戒請求者に対し過払金の計算結果の報告をせず、和解をすることや和解条件について説明をして協議をしなかった。
中村礼奈 29701 千葉 業務停止1月 公正な裁判の手続をしなかった
処分の理由の要旨・被懲戒者は2016年6月15日にAから破産手続開始等の申立てを受任したが、Aについて同年4月15日に離婚協議が成立した事実、Aが同年5月20日に離婚の届出をし、旧制に復氏した事実及び上記調停における合意に基づき元夫Bから解決金100万円を受領した事実を知っていたにもかかわらず、これらの事実を秘匿したまま作成した申立書及び添付書類を同年7月16日に裁判所に対し提出した。被懲戒者は、その後、懲戒請求者が提出した免責に対する意見書において上記復氏等の事実を指摘されたため、上記裁判所に対し上記離婚の事実、上記復氏の事実等を申告したが、上記解決金を受領した事実を申告しなかった。
吉村亮子 30098 千葉 業務停止3月 会費滞納
処分の理由の要旨・被懲戒者は2016年7月分から2017年3月分までの9か月分の所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計52万9200円を滞納した。
太田垣万里 33551 第一東京 業務停止1年 無届アルバイト、会費滞納
処分の理由・(1)被懲戒者は、2013年12月分から2015年8月分までの所属弁護士会のうち合計90万8000円を滞納した。(2)被懲戒者は2014年11月から同年12月までの間アルバイトをし、営利を目的とする業務を営む者の使用人となったにもかかわらず、所属弁護士会への届出義務を果たさなかった。
和賀弘恵 50035 京都 戒告 弁護士に平手打ちしようとした。
処分の理由の要旨・被懲戒者は、2014年11月25日、所属弁護士会の会館内において、相談の待機時間中、上記弁護士会の特定の職員を名指しして宗教団体Aに所属しているのか尋ね、また上記弁護士会の職員にA団体の会員がいると指摘した上、特定の宗教団体に属していることは問題であるため辞めさせるように申し述べた。(2)被懲戒者は、2015年8月11日、ビル内の相談室を予約なしで使用していたところ、予約なしで相談室を使用するのは3回目である旨上記弁護士会のB弁護士から告げられ、相談者と共に退室したが、相談者が帰った後、上記ビル3階フロアにおいてB弁護士と対峙する状態となり、手を振りかぶってB弁護士の頬を平手打ちしようとし、これを避けようとしたB弁護士の前頭部に被懲戒者の手を接触させた。
古川眞紀 23996 第一東京 業務停止1月 成年後見人の怠慢な事件処理
処分の理由の要旨・(1) 被懲戒者は、2001年頃から2008年頃までの間、3件の成年後見人等に就任したものの、関係者から裁判所に対し被懲戒者と連絡を取ることができない等の苦情が複数回にわたり寄せられ、裁判所から被懲戒者に対する連絡等にも対応せず、その結果、2015年9月2日頃裁判所から成年後見人を解任された。(2) 被懲戒者は、2012年8月から2015年10月までの3年間にわたり、受任事件の長期間放置、被懲戒者と連絡を取ることができない、受任事件について説明義務を尽くさない、事件関係資料を返還しない等の問い合わせや苦情が合計7件所属弁護士会の市民窓口に寄せられて、同年8月6日及び同年11月5日に所属弁護士会から苦情申出に係る事件の速やかな処理や預かり品の返還等に対応し、併せて事情を報告するように各書簡で求められたにもかかわらず、一切回答しなかった。
松隈知栄子 25228 愛知 戒告 遺産分割協議の放置
処分の理由・(1)被懲戒者は、2012年3月に懲戒請求者と遺産分割調停の申立てに関する打ち合せを行い、かつ2013年2月6日頃、懲戒請求者から上記調停申立てに関する委任状の交付を受けたにもかかわらず、その後3年半余りにわたり漫然と上記調停申立てに関する事務処理を放置し続けた。(2)被懲戒者は、2015年から2016年頃、懲戒請求者からの上記調停申立ての進捗状況に関する問い合わせに対し、裁判所で手続を進めている。遺産分割協議が終了したなどの虚偽の回答をした。
宮下朋子 48294 福島 戒告 意思確認せず提訴
処分の理由の要旨・被懲戒者は、法律事務所を共にするA弁護士と共に、懲戒請求者の母B及び祖父Cから、懲戒請求者の兄Dの死亡事故に関して、Dの勤務先及びその役員であった懲戒請求者の父Eに対する損害賠償請求事件を受任したところ、2017年9月28日、Cが懲戒請求者の名義を冒用した訴訟委任状の筆跡を確認せず、これを信用し懲戒請求者と面談せず、電話その他の手段による意思確認もせずに、その意思に反して、B及びCと共に懲戒請求者を原告の一人として上記事件について訴訟を提起した。
吉原紀子 39378 東京 業務停止3月 高額な顧問料を請求
処分の内容・(1)被懲戒者は2013年4月1日、懲戒請求者株式会社Aから、B株式会社に対する損害賠償の交渉等を受任し、2014年4月22日に懲戒請求者A社を原告、B社を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したが12回にわたり開かれた期日のうち7回の期日を復代理人を手配するなどしないまま出頭せず、また同年12月18日の弁論準備手続期日において裁判所から準備書面及び書証の提出を要請され、その後再三にわたり督促されたにもかかわらず、裁判所から指示された内容の書面を提出しなかった。(2)被懲戒者は2013年5月、懲戒請求者A社から従業員の横領事件等の相談を受けたことから、月額顧問料を20万円とする顧問契約を懲戒請求者A社と締結したが、上記(1)の訴訟事件における実質的回収可能見込額をはるかに超え、また上記横領事件について簡易な告訴状の作成、警察署への同行等をしたにすぎないにもかかわらず上記(1)の訴訟事件の着手金等20万円のほかに、同月から2015年3月までの間に、懲戒請求者A社の事業規模や上記業務内容等と比較して到底見合わない合計280万円の顧問料を受領した。(3)被懲戒者は上記(1)の訴訟事件について懲戒請求者A社の事前の了解を得ないまま辞任し、2015年10月23日、裁判所に対し訴訟代理権消滅通知書を提出した。
1 福武公子 18320 千葉 戒告 無断で建物に立ち入り写真撮影
処分の理由の要旨・被懲戒者は、懲戒請求者を借主とする賃貸借契約につき、貸主Aの代理人として建物明渡訴訟を提起したが、訴状が不送達となったため、裁判所から現地の確認をして報告書等を提出するよう連絡を受けたことにより、2017年6月17日、Aらを同道して懲戒請求者の居室を訪問し、複数回玄関チャイムを鳴らして声掛けしたものの懲戒請求者が出て来なったことから不在であると判断し、Aが持参した合鍵を使用して玄関ドアを開け、その隙間から所持していたスマートフォンで居室内を撮影し、その写真を現地調査報告書に添付して裁判所に提出した
2 小林杜季子 44939 札幌 戒告 依頼者の希望に反する行為
処分の理由の要旨・被懲戒者は、被懲戒者は被懲戒者が所属する弁護士法人が2017年12月18日、懲戒請求者に対する慰謝料及び保管金請求の示談交渉を受任事件とする委任契約を締結し、その事件の代理人となったが、2018年4月12日付けの通知書で、懲戒請求者に対し上記請求に係る債務について懲戒請求者の母親Aに連絡する旨を、また同日付けの通知書で何ら法的義務を負わないAに対して、上記債務の履行を請求し、これによってAから保管金50万円の返還を実現し、さらに懲戒請求者の行為に道義的責任を感じるとともに被懲戒者からの請求に動揺したAからその資金負担をもって慰謝料100万円のうち、25万円を回収した。
3 後藤景子 30734 福岡 戒告 依頼者の希望に反する事件処理
処分の理由の要旨・被懲戒者は、パワーハラスメント等を受けているとする懲戒請求者から勤務先のA社に対する損害賠償事件を受任し、A社を被告として、2015年5月15日、損害賠償請求訴訟を提起したものの、2017年6月21日に懲戒請求者から懲戒請求がなされたため同月27日に裁判所に対し辞任届を提出の上、同日の期日の欠席をしたことから、この訴訟は同年7月27日に訴えが取下げが擬制され終局したが、懲戒請求者に対し、上記辞任届の提出及び期日の欠席を知らせず、また懲戒請求者が上記期日に出頭するかどうかなどの確認や取下げが擬制され、上記訴訟が終局する可能性があること等の説明をしなかった。
4 秋田一恵 20202 東京 戒告 相手弁に対する誹謗中傷
処分の理由・被懲戒者は、懲戒請求者の夫Aから面会交流調停等の事件を受任したところ、2015年3月3日、面会交流に関する連絡の際、懲戒請求者の代理人B弁護士の事務所の事務員に対し、同日時点でB弁護士に係る懲戒事由に該当する可能性がある具体的な事実が存在したとは考えられないにもかかわらず、AとしてはB弁護士に対する懲戒申立て等の対応も考えざるを得ない、弁護士自身の姿勢の問題であり、20年先輩の弁護士からの忠告だと述べ、さらにその発言を上記事件の同月17日付け準備書面に記載した。被懲戒者は、上記事件において、同年6月19日付け準備書面に、懲戒請求者の「『ごね得』を許し」と同年9月30日付け準備書面に「これらが全て『演技』であったとすれば、大女優顔負けでその神経は並大抵ではなく」、「笑止千万、呆れてモノが言えない」、懲戒請求者の主張は「『虚飾』」と『我が儘』の域を出ておらず」と記載する等、懲戒請求者を嘲笑する意味合いが含まれていることが否定できず、人に著しく不愉快な思いをさせ、人の心を傷つける文言や文章を記載した。
5 守永真智子 27337 東京 戒告 婚約不履行事件、強引な事件処理
処分の理由の要旨・被懲戒者は、Aから懲戒請求者に対する婚約不履行等による損害賠償請求事件を受任し、2015年10月8日、Aと同居していたマンションから退去して居住地が不明であった懲戒請求者に対し、その勤務先会社の所在地宛てに、Aから上記事件を受任したことや慰謝料を請求することに加え、婚約して同居するようになった経緯やパートナー関係が破綻するに至った経緯等を具体的に記載した通知書を内容証明郵便で発送したが、必然性について十分な検討をせず、また、他に取り得る方法がないかどうかを検討しないまま、同日、上記通知書と同じ内容の書面を勤務先会社宛てにファクシミリで送信した。
6 三浦直子 35669 東京 業務停止1月 労働者災害補償保険申請 杜撰な事件処理
処分の理由(1)被懲戒者は、A弁護士と共に懲戒請求者の代理人として労働者災害補償保険の申請を行い、2015年5月20日に不支給の決定がなされたにもかかわらず、懲戒請求者に対し、審査請求ができることは伝えたものの、審査請求をすること又はしないことの得失、審査請求の可能な期間を含む審査請求の手続等を十分に説明せず、また審査請求をするか否かについての懲戒請求者の意向を確認しなかった。被懲戒者は実際には上記不支給の決定に対し審査請求も行っておらず、したがってその取下げも行っていないにもかかわらず、2017年4月、具体的な日付が記載された労働保険審査請求書や労働保険審査請求取下書をPDFファイルの形式で電子メールにより送信する等して、審査請求及びその取下げを行ったという事実に反する説明を行った。(2)被懲戒者は2017年2月7日、A弁護士と共に懲戒請求者から損害賠償請求訴訟の上告審での訴訟追行を受任したが、上告理由書及び上告受理申立理由書の提出期限を徒過し、その結果、かかる期限の徒過を理由に上告及び上告受理申立ては却下された。
7 森塚さやか 49459 東京 戒告 事業継承でやり過ぎた交渉
被懲戒者は、株式会社Aが経営していた飲食店について株式会社Bへの事業継承を目的とするA社とB社の吸収合併契約に関する交渉についてA社の代理人であったところ、上記飲食店の経営権をめぐり紛争が存在しているにもかかわらず、2017年6月15日営業時間前に上記飲食店を訪問し、B社と雇用契約を締結していると考えられる従業員らに対し、その経営権が断定的にA社にあることを前提としてA社との雇用契約を短時間に迫ったり、B社からA社への転籍を促したり、B社に所有権があると認められるタイムカードの持ち帰りが問題ないと断言する内容を記載した書面を交付する等した。また被懲戒者は上記飲食店の経営権が少なくとも、その当時はB社にあり、その事実上の占有が廃除されていたとは認められず、かつB社から上記飲食店の従業員らに対しその飲食店内の動産類についての処分権限が付与されていた事実は認められないにもかかわらず、同日、上記飲食店にあった領収書、請求書等の書類をB社の許可なく持ちだした。 2020年9月号
8 吉澤雅子 14200 東京 業務停止3月 相続事件の財産を清算しなかった
(1)被懲戒者は、2001年12月21日、Aの成年後見人に選任されAの財産と既に相続が生じていたAの夫であったBの相続財産について、相互に混交しないよう管理する基礎的義務を負い、またBの相続財産のうちA以外の相続人の所有に帰する財産に相当する財産を保全する等して相続人らにいつでも配当できる準備等をしておく必要があったにもかかわらず、Bの相続財産を精査して適切にAとBの財産を管理することをせず、また、A以外の相続人の取得分の相続財産等を別途保管して適正に保全せず、さらに2013年7月10日にAが死亡して成年後見業務が終了した時点でA以外の相続人との間で相続財産を清算等しなかった。
(2)被懲戒者はAが死亡した後、AとBの各相続財産について遺産分割を受任し相続人全員の代理人であったところ、相続関係処理の方針をめぐって相続人間に意見の対立があり、遅くともCから代理人を解任された2017年1月20日、またDから代理人を解任された同月25日の段階で共同相続人間の利益相反が顕在化したにもかかわらず、全相続人の代理人を辞任しなかった。(3)被懲戒者は、上記(2)の遺産分割に関しC及びDとの間で委任契約を締結する際、委任契約書を作成しなかった。(4)被懲戒者は上記(2)の遺産分割に関しC及びDから委任契約を解除され代理人の地位を失ったにもかかわらずCらが返還を求めた資料を返還しなかった。
9 玉里友香 39962 第一東京 業務停止2月 2020年11月号→業務停止1月に変更 2021年10月号
処分取消 高裁判決により2024年8月28日処分取消 初の処分取消です。
(1)被懲戒者は、株式会社Aの代表取締役B及び取締役Cが解任され、Dが代表取締役であるとの認識の下に、A社の代理人として、その債権者に対し2014年1月29日にDが代表者である旨記載した支払猶予を求める内容の通知書を送付しておきながら同年3月5日にDから話を聞いたときにはDら新経営陣の都合からB及びCが取締役に留任しておりDが代表取締役を辞任したと主張することにしたことを認識しながら、特に事実関係を問いただすことも異を唱えることもせず、同月7日、B及びCに対して、A社の代表取締役又は取締役としの職務一切を放棄しているなどとする上記通知書と矛盾する内容の各通知書を送付し、またA社の債権者に対し、同年4月3日、A社に対する債権の支払に関して代表取締役であるBの代理人に対して問い合せをするように依頼する旨の通知書を送付した。
(2)被懲戒者はEを原告、株式会社Fらを被告とする建物明渡請求訴訟事件の訴訟上の和解が成立した後、2015年10月15日頃、上記和解内容に不満があるとするF社から上記和解の無効等の相談を受け受任したが、F社の代理人として上記和解の無効を主張する請求異議の訴えにおいて提出した同年12月18日付え訴状訂正申立書に相応の根拠がないにもかかわらず、上記和解成立当時Eの代理人であった懲戒請求者G弁g氏とF社の代理人であったH弁護士が『内通しており、馴れ合い的な関係にあった』などと記載し、懲戒請求者G弁護士の名誉を一著しく棄損した。
(3)被懲戒者は2016年2月5日、上記(2)の事件に係る建物に関する賃料減額等について正当な理由がないにもかかわらず、Eの代理人である懲戒請求者G弁護士の承諾を得ないでE及びEの関係者らと面談し直接交渉を行った。
1 処分を受けた弁護士氏名 太田垣万理登録番号 33551退会命令 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年7月7月分から2020年10月分までの所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計117万円を滞納した。
4処分が効力を生じた日 2020年12月9日
太田垣万理 1回目 業務停止1年 処分の理由 2018年2月
(1)被懲戒者は、2013年12月分から2015年8月分までの所属弁護士会のうち合計90万8000円を滞納した。(2)被懲戒者は2014年11月から同年12月までの間アルバイトをし、営利を目的とする業務を営む者の使用人となったにもかかわらず、所属弁護士会への届出義務を果たさなかった。4 処分の効力を生じた年月日 2017年10月31日
② 藤原式子 京都 39940 戒告 処分の理由 2021年4月号
被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間で両者の父である財産の管理等について対立がある状況においてAが申し立てたBの扶養義務者指定の調停申立事件等で、Aの代理人として活動していたところ、Bの死後その相続に関し、被懲戒者と同一事務所に所属するC弁護士がAが申し立てたB扶養義務者指定の調停申し立て事件等でAの代理人として活動し、またBの死後、その相続に関し被懲戒者が代理人として行った遺言執行者選任審判申立事件においてC弁護士が遺言執行者に選任された後、2013年10月23日に懲戒請求者がA及び遺言執行者としてのC弁護士を被告として提起したBの遺言無効確認請求訴訟において、C弁護士とともにAの訴訟代理人に就任し、C弁護士が2014年4月16日に辞任した後も、2015年10月29日に辞任するまでAの訴訟代理人として活動した。
③ 田中純子 東京 24827 退会命令 会費滞納 2021年6月号
60万円滞納
④ 澤田久代 神奈川 23945 戒告 2021年6月号
依頼者の承諾えず遺産分割協議を行った、日弁連異議
⑤ 甲木美知子 佐賀 34064 戒告 2021年5月号
被懲戒者は、2019年6月11日Aから、懲戒請求者とその子らとの面会交流の調整に関する事件等を受任し、Aの代理人として懲戒請求者と面会交流の日時、場所等の調整を行っていたところ、懲戒請求者が被懲戒者に対して、調整のやり方、考え方をよく理解していただきたい等記載したFAX文書を送信してきたことから、懲戒請求者に対して、懲戒請求者の予定を事前に聞いて面会交流の日程の調整を行えというのであれば、年間契約料として30万円を支払うよう求める旨記載し、振込先として被懲戒者を名義人とする預り口口座を指定した通知書を送付した。
⑥ 石丸文佳 第二東京 36053 戒告 2021年1月号
被懲戒者は、懲戒請求者から、懲戒請求者がカード会社のカードが完全に使えなくなることまで希望しておらず、カードが完全に使えなくなる結果が生じないようにする方法で過払金の有無を調査し、過払金が存在する場合には過払金返還請求をするとう限度において委任を受けていたにもかかわらず、2017年1月11日、債務整理に関する委任を受けた旨記載した受任通知をカード会社3社に対して発送し、その結果2社のカードが使用できなくなり、また、そのうち1社から期限の利益を喪失したとして、一括返済を求められてその支払に応じる事態を生じさせ、さらにカード会社に対して、懲戒請求者がカードを再度利用できるための交渉等も行わなかった。
⑦ 高野クミ子 愛知 32075 戒告 2021年10月号
(1)被懲戒者は、懲戒請求者から2015年10月27日に損害賠償請求の交渉を受任し、同年11月26日に損害賠償請求訴訟を受任したところ、それらの委任契約書の規定によれば、小口実費に関する清算義務と、小口実費の明細につき説明する義務を負っていたにもかかわらずこれらの義務を履行しなかった。
(2)被懲戒者は、2017年2月7日に懲戒請求者が被懲戒者に送金した38万4000円についてその趣旨が明確でなく、実費等を清算して懲戒請求者に返還すべき義務があったにもかかわらずこれを履行しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の訴訟に関し、2018年1月16日に100万円及びその遅延損害金の限度で請求を認容する旨の判決の言渡しを受け、同年2月1日付けで懲戒請求者に対し成功報酬21万6000円、小口実費12万円の合計33万6000円を請求したところ、同月6日に懲戒請求者から14万4000円の送金を受けたが、その趣旨を明確にしないまま、同年3月2日、懲戒請求者に対し、被告代理人から受領した賠償金から報酬等の全額に当たる33万6000円を一方的に控除しその残額を送金した。
(1)被懲戒者は、懲戒請求者及びその母Aから相続事件を受任し2017年9月3日、着手金の支払を受け相続放棄の熟慮期間の伸長の手続を行ったが、同年12月13日から2018年4月11日までの約4か月間、懲戒請求者からの連絡があったことを認識していながら懲戒請求者と連絡を取らず、また、その間、上記事件の処理をせず、その結果、懲戒請求者らは相続放棄をすることができなくなった。(2)被懲戒者は上記(1)の事件の受任に当たり委任契約書を作成しなかった。4処分が効力を生じた日 2021年8月13日 2022年1月1日 日本弁護士連合会
② 澤田久代 神奈川 23945 業務停止1月 2022年3月号
被懲戒者は、2018年10月3日にAから建物明渡請求訴訟の提起を受任し、着手金32万4000円及び実費代3万円の支払を受けたがこれに着手せず、その後Aの相続人である懲戒請求者が申し立てた紛議調停手続において2019年12月4日に解決金42万4000円を2020年1月末限り支払うとの合意が成立したにもかかわらず、これを遵守せず期限までに支払をしなかった。4処分が効力を生じた日 2021年10月19日 2022年3月1日 日本弁護士連合会
③ 村上恵美子 大阪 19528 戒告 2022年5月号
(1)被懲戒者は、2018年3月頃、懲戒請求者から未払賃料請求に関する事件を受任するに際し、必要な事情の聞き取りをせず、事件の見通し、処理の方法や弁護士報酬及び費用についての説明をせず、また、事件処理の過程においても、経過の報告、事情聴取、協議等を行わず、懲戒請求者と一度も面談、電話その他の手段で直接話をしなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件について、2018年7月3日頃、委任関係が終了したことを認識したにもかかわらず、同年8月21日まで懲戒請求者に対する報告及び費用の清算を行わず、その清算内容も懲戒請求者の承諾を得たものではなく、独自の判断で清算を行った。また、被懲戒者は、懲戒請求者から預かった賃貸借契約書原本等を遅滞なく返還しなかった。4処分が効力を生じた日 2022年1月14日 2022年5月1日 日本弁護士連合会
④ 塚本まみ子 東京 戒告 2022年7月号
被懲戒者は2016年7月6日に懲戒請求者がAを被告として提起した訴訟においてAの訴訟代理人となったところ、懲戒請求者の許諾なしに同人がBに関し被懲戒者に対して相談する過程で作成し2009年4月21日に被懲戒者に送信した陳述書原稿を証拠として提出し利用した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第23条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年2月18日 2022年7月1日 日本弁護士連合会
⑤ 和賀弘恵 京都 50035 戒告 2022年8月号
処分を受けた弁護士氏名 岡本弘恵 職務上の氏名 和賀弘恵
被懲戒者は、Aの代理人として面会交流調停の申立てをし、懲戒請求者B弁護士が相手方Cの代理人であったところ、AとCの子であるDの依頼や同意・承諾を得ることなく、D名義で子どもの手続代理人選任申立書を作成し、2020年4月8日、自ら使者として家庭裁判所に提出した。4処分が効力を生じた日 2022年2月4日 2022年8月1日 日本弁護士連合会
⑥ 齊田紀子 東京 31871 戒告 2022年10月号
処分を受けた 新倉紀子 職務上の氏名 齊田紀子
被懲戒者はAの代理人としてBの代理人である懲戒請求者C弁護士及びDの代理人である懲戒請求者E弁護士との遺産分割についての交渉において2019年7月4日には自ら分割案を作成して懲戒請求者C弁護士に提示したにもかかわらず、それに基づいた遺産分割協議書案が提案されると懲戒請求者からの連絡に対応しなくなり、自ら定めた期限を何度も延期した上、同年11月14日以後は何ら連絡も行わなかった。
処分の理由の要旨 被懲戒者は、A法人から、A法人の設置したハラスメント相談窓口の担当者の代行を受任し2017年7月5日及び同年9月1日懲戒請求者から事情を聴取したにもかかわらず聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づき懲戒請求者がA法人を被告として提起した地位確認請求訴訟においてA法人の訴訟代理人として懲戒請求者の主張を争った。処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会
② 内谷利江 東京 18934 戒告 2023年2月号
処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は2011年末頃、懲戒請求者から詐害行為取消訴訟の委任を受けるに当たり、着手金525万円とする委任契約を締結したが、委任契約を作成しなかった。(2)被懲戒者は2013年5月16日、上記(1)の訴訟打ち合わせにおいて、懲戒請求者に対し、上記訴訟の証拠として提出するためのものとして過去5年分の手帳を交付し、懲戒請求者の過去の事実に関して虚偽の事実を記載することを指示し、かつ記載の内容についても指示した。4処分が効力を生じた日 2022年10月25日 2023年2月1日 日本弁護士連合会
③ 山崎弘子 兵庫 30651 戒告 2023年3月号
処分の理由の要旨 被懲戒者は、2018年7月24日以降、有限会社Aの代表者である懲戒請求者からA社が医療法人社団Bから業務委託契約上の保証金の返還義務を免れる方法についての相談を受け、積極的な助言をしたにもかかわらずB法人の代理人として2020年8月21日付けで上記保証金の不当利得返還請求権を被保全権利としてA社を相手方とする仮差押命令の申立てを行い、同年11月19日付けでA社を被告とする不当利得返還請求訴訟を提起し訴訟行為を遂行した。4処分が効力を生じた日 2022年11月18日
③ 佐藤綾子 東京 36762 戒告 2023年4月号
処分の理由の要旨
被懲戒者は、2020年8月分から2021年8月分までの所属弁護士会費及び臨時会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計47万5200円を滞納した。
④ 澤田久代 神奈川 23945 業務停止3月 2023年5月号 New!3回目 弁女懲戒件数記録達成!
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者,は2011年7月8日、懲戒請求者株式会社Aとの間で、同社の破産手続開始申立て等につき委任契約を締結し、同日懲戒請求者A社から着手金63万円及び預り金35万円の合計98万円を受領した後、2017年9月25日、上記、委任契約が解除により終了し、懲戒請求者A社に対し、上記金員を返還する義務があるにもかかわらず、これを返還しなかった。
(2)被懲戒者は2015年12月2日、懲戒請求者株式会社B社から着手金97万2000円及び預り金3万5000円の合計100万7000円から源泉徴収税9万1890円を控除した残金91万5110円を受領した後、2017年9月25日、上記委任契約が解除により終了し、懲戒請求者B社に対し、上記金員を返還する義務があるにもかかわらず、これを返還しなかった。 2022年12月21日
⑤ 齋村美由紀 広島 40879 戒告 2023年9月号
処分の理由の要旨
被懲戒者は成年後見人としての預り金2000万円について2020年6月22日から3000万円について同年7月6日から、それぞれ2021年1月14日までの間、自己の金員と区別し預り金であることを明確にする方法で保管せず、またそれぞれの間上記預り金のうち預り金口座で保管すべき金員を上記口座で保管しなかった。
被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第4条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。2022年11月21日
⑥ 木原恵子 大阪 53391 業務停止1 2023年11月号 日弁連異議
大阪弁護士会がなした2022年1月5日付けでなした対象弁護士を懲戒しない旨の決定について、懲戒請求者から異議の申出があった、本会は上記決定を取消して以下のとおり懲戒の処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 上月恵子 職務上の氏名 木原恵子 登録番号 53391 事務所 大阪市北区中之島3-5-11 グランスイート中之島タワー306 リアン中之島法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、受任事件について不当に高額な報酬の請求をしたことから依頼者と紛争となったところ、依頼者に有利になるよう作成し所属機関に提出した報告書の撤回や機微な私的情報の公開をほのめかし、さらに、依頼者が接触を拒絶して代理人を選任したにもかかわらず、終了した事件の相手方や所属機関の関係者に面談し、依頼者に不利益な事実等を述べて依頼者が被懲戒者に直接連絡するよう圧力をかけた等の事由により、当時懲戒請求者を雇用していた弁護士から懲戒請求された事案である。
原弁護士会懲戒委員会は、被懲戒者の各行為は、弁護士の最も基本的かつ重要な義務及び職責に反するもので、弁護士の名誉と信用を著しく害する非行に当たるとしたが、他方で懲戒請求者の請求に問題とするべき点があり、依頼者の秘密の保護の観点からも、懲戒処分に付することは相当でないとした。
(2)本会懲戒委員会は審査の結果、原議決書記載の被懲戒者の各行為に関する認定及び評価には誤りはないものと認めた。ただ、弁護士会の懲戒権の行使を促す端緒としてみれば、本件の懲戒請求者の請求に問題にすべき点はなく、依頼者の秘密の保護に被懲戒者の非行の程度の深刻さに鑑みれば、弁護士会が果たす観点からも、これをもって懲戒処分しない理由とすることは相当でないと判断した。(3)したがって、被懲戒者がこの間反省を深め、周囲からサポートを受ける環境を整えてきたことを有利に斟酌すべき事情も考慮した上で、被懲戒者を処分しないとの原弁護士会の決定を取消し、被懲戒者の業務を1月間停止することが相当である。
4処分が効力を生じた日 2023年9月16日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
処分の理由の要旨 被懲戒者は、2020年2月28日、懲戒請求者から損害賠償請求に関して調停申立ての依頼を受け、着手金22万円及び実費1万円を受領したところ、2年以上にわたり調停を申し立てず、その間に、懲戒請求者からの連絡及び所属弁護士会の市民窓口における苦情対応、役員からの助言指導がなされたにもかからわず、懲戒請求者に対し、事件の処理が遅れていること及びその理由について説明及び協議を行わず、そのための連絡も行わなかった。処分が効力を生じた日 2023年12月12日
② 後藤景子 30734 福岡 業務停止2月 2024年7月号
処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、2020年4月27日、Aの代理人として、Aを原告、懲戒請求者B及びC市を被告として、損害賠償請求訴訟を提起したところ、その訴状において、上記訴状と直接関係ない第三者らの実名が記載されていることがプライバシー上問題があるとして裁判所から訴状の訂正を求められていたにもかかわらず、同年8月20日付けにて、補正前の訴状の写しを懲戒請求者B及び同人らの勤務先であるC市に対し、送付した。
(2)被懲戒者は、2021年7月19日、C市の市政記者室に対し、上記(1)の事件において提出した訴状訂正申立書の内容におおむね沿う内容が記載され、懲戒請求者Bの名誉を毀損する事実を適示した告訴状の写しを添付した書面を添付した。
(3)被懲戒者は、依頼者であるDが懲戒請求者Eとの離婚を強く求めているにもかかわらず、2020年3月19日に夫婦関係調整調停が不成立となってから1年以上訴訟を提起せず、2021年4月1日、懲戒請求者Eから提起された離婚訴訟においても、期日間の準備を十分に行わず、期日を空転させ、準備書面の提出期限も守らず、準備書面を提出しない状況を続け、また理由がないことが明白な裁判官の忌避申立てをするなどした。
さらに、被懲戒者は、Dと懲戒請求者Eとの間の面会交流申立事件において、Dの代理人であったところ、2022年7月20日の電話会議システムを利用した調停手続期日において、調停委員から期限を指定して主張書面を提出するよう求められたのに対し、誰に申立てなのかも明らかにしないまま、忌避する旨だけ言い放ち、一方的に電話を切断し、同年7月25日付け忌避申立書にて、調停委員会から主張書面を提出するよう求められたことに対して裁判官の忌避申立てを行った。
(書庫は書きかけです。女性弁護士の処分があれば追加します。)