弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・香川県弁護士会・安藤誠基弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者に必要な説明をしなかった。

 

弁護士職務基本規程(受任の際の説明等)
第二十九条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事 件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなけ ればならない。

 

安藤誠基弁護士は3回目の処分となりました。

2012年4月 業務停止3月 弁護士法人アイウル法律事務所 居酒屋で女性にわいせつ行為

2016年6月 戒告 安藤法律事務所 業務停止のため辞任したが着手金を返還せず、(日弁連異議)

元は香川県弁護士会の役員も務め勤務弁護士もいた事務所でしたが、2012年4月の処分以後、どうもおかしくなってしまっているのではないかと思います。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 香川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 安藤誠基

登録番号 24501

事務所 香川県高松市西内長10-17

 安藤法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、A弁護士と共に、2013年5月1日に懲戒請求者から依頼を受け、懲戒請求者2名を原告として損害賠償請求及び根抵当権設定登記の抹消登記手続請求の訴訟を提起し、その後、上記訴訟を本案とする仮処分命令の申立を行い、別件訴訟の既判力が及ぶことや時効期間の経過を理由に請求棄却判決等がなされたが、消滅時効の成立の可能性が高いことが容易に確認でき、また別件訴訟の既判力による敗訴の可能性が容易に予見し得たにもかかわらず、受任に際して消滅時効や既判力による敗訴の可能性について懲戒請求者に的確な説明をしなかった。また、被懲戒者はA弁護士と共に同年11月22日に懲戒請求者から依頼を受け、懲戒請求者外2名を原告としてB弁護士らに対する損害賠償請求訴訟を提起し、懲戒請求者らに原告適格がないとして却下判決がなされたが、受任に際して、原告適格や原告の損害について懲戒請求者に対して必要な説明をしなかった。

(2)被懲戒者はB弁護士らが懲戒請求者から受任して既に上告理由書及び上告受理申立理由書を提出していた訴訟事件について、B弁護士らが解任されて2013年11月頃にA弁護士と受任するに当たり、被懲戒者らに委任する客観的な必要性は認め難いにもかかわらず、これを適切に説明しなかった。

(3)被懲戒者は2014年9月4日、新たな訴訟の提起について、勝訴の見込みを十分に検討せず、かつ懲戒請求者に説明しないまま、着手金の一部として100万円を懲戒請求者に請求した。

(4)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年11月28日

 2020年4月1日 日本弁護士連合会

 

処分理由の要旨にあるA弁護士は香川県弁護士会 生田暉雄弁護士 22848です。

2020年4月 業務停止2月を受けています。(9回目)

安藤誠基弁護士(香川)懲戒処分の要旨 2016年6月号