弁護士自治を考える会

第二東京弁護士会の村越仁一弁護士が依頼者から250万円を騙し取ったことで退会命令の処分となりました。第二東京弁護士会のホームページで処分理由が公表されました。そして依頼者の対応について第二東京弁護士会の見解も公表されています。あまりにも酷い内容です。

二弁の会員が詐欺で依頼者を騙しましたので退会命令にしました。もうこの弁護士と当会とは関係ありません。騙されたお金は直接村越弁護士に言って返してもらってください。二弁は関係ございません。よければ二弁の弁護士を紹介しますが、相談の30分だけは無料ですが、30分を超えたら有料です。当然、村越弁護士の受けた事件を引継ぐ場合は有料です。たぶん受けないと思いますが、よろしくお願いします。

 

当会会員に対する懲戒処分について(退会命令)(2020年4月21日)


2020年(令和2年)4月21日、当会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士会員を懲戒したので、下記のとおりお知らせいたします。
        第二東京弁護士会 会 長  岡田理樹

1 被懲戒者の氏名、登録番号及び事務所
  氏  名 村越 仁一
  登録番号 21735
  事 務 所 東京都港区芝大門1-3-6喜多ビル501
       浜松町法律事務所

2 懲戒処分の内容  退会命令

3 懲戒処分の理由の要旨
 被懲戒者は、懲戒請求者Aに対し、同人の窮状に乗じて、同人から預かり検討した一件資料からすれば勝訴の見込みのない事件を、これを承知しながらあたかも勝訴できる見込みがあるかのような説明をし、そのうえ訴訟提起・追行の意思がないにもかかわらず、同人と委任契約を締結し、着手金250万円を騙し取ったという、およそ弁護士としてあるまじき極めて卑劣かつ悪質な行為を行った。これは、懲戒請求者Aに対する詐欺行為であるとともに、弁護士職務基本規程第29条第3項にも違反していることは明らかであり、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
 被懲戒者は、本件以外にも過去において、事件を受任したものの放置したうえ、依頼者には虚偽の経過報告をする等数々の非行を行い、当会から業務停止の処分を繰り返し受けている。また、被懲戒者は、業務停止期間中に弁護士業務を行ったこともあり、本件においても業務停止の処分を受けたにもかかわらず、懲戒請求者Aとの委任契約を解除しておらず、規範意識の欠如が甚だしい。

更に、被懲戒者は、懲戒請求者らの懲戒請求を濫用であると決めつけて激しく攻撃し、自ら行った行為に対する反省の意識が微塵も認められないことに加え、懲戒手続における綱紀委員会の調査期日や当委員会の審査期日を正当な理由なく繰り返し欠席し、意図的に処分の遅延を招いている点も悪質である。
 このような被懲戒者に、当会の会員として弁護士業務を続けることを容認すれば、被懲戒者の非行によって新たな被害者が出てくることが強く懸念され、そうなれば当会の信用も失墜し、このような事態に至ることを許容することはできない。被懲戒者にこれ以上当会の会員資格を認めておくことはできないと判断せざるを得ず、被懲戒者に対する懲戒処分として、退会命令が相当である。
4 懲戒処分が効力を生じた年月日 2020年(令和2年)4月21日

過去にここまで依頼者を馬鹿にした対応をした弁護士会はございません。しかも堂々とホームページに掲載するとはどういうことでしょうか! 処分したからもう苦情は言うてくるな、事案の引継ぎして欲しければまた着手金と報酬を出せ、弁護士が事件を受けるのだから当然だろう!嫌なら泣き寝入りすればいいじゃないか!という主張です。

あなたは、それでも第二東京弁護士会の弁護士に依頼しますか?

 

第二東京弁護士会のホームページから引用

 

懲戒処分

 Q1: 村越元会員に対して退会が命じられましたが、これはどういう処分ですか?

A1:  当会を退会するという処分です。退会により弁護士の身分を失いますので、村越 元会員は、今後は訴訟手続、債権者との交渉活動、法律相談、その他の法律事務を行う ことが禁止されます。

(他人事か!)

 

依頼案件の対応

Q4:村越元会員に事件を依頼しています。依頼していた事件はどうなるのですか?

 A4: 令和2年4月21日付けで弁護士たる身分を失いますので、村越元会員への依頼 を継続することはできません。村越元会員に依頼していた案件については、交渉の相 手方や債権者と連絡をとってご自身で対応するか、あるいは新たに弁護士を選任する かのいずれかの方法をとることとなります。弁護士による法律相談をご希望される場合 には後記3をご覧ください。

(事件処理が途中の場合は自分でやってください。たちの悪い弁護士に依頼したあなたの自己責任です.

過去5回の懲戒処分を受けてます。当然、あなたはそれを知って依頼したのでしょう。)

 

Q5: 村越元会員に預り金を預けています。これは返してもらえるのですか?

A5:申し訳ございませんが、当会は個別の案件についての情報を持っておりません。 弁護士による法律相談をご希望される場合には後記3をご覧ください。

(二弁は知ったことではありません。返して欲しいなら弁護士を雇うことです。当然、有料です。)

 

Q6:村越元会員に債務整理を依頼して債権者と和解が成立しました。村越元会員名義 の銀行口座に月々和解金を支払っていますが、これからはどうすればよいのですか?

 

 A6:債権者との和解が成立しており和解金を月々支払うだけの場合は、ご自分で債権 者に連絡して残債務及び月々の支払額をご確認の上、お支払いください。弁護士による 法律相談をご希望される場合には後記3をご覧ください。

(払うものは払いなさい。二弁は知ったことではありません)

 

Q7:村越元会員に支払った和解金で債権者に支払われていないものがあるようです。 また、自分が支払った和解金が債権者に支払われているか知りたいのですが、どのよう に行えばよいのですか?

 

A7:直接、債権者に対してお問合せください。弁護士による法律相談をご希望される 場合には後記3をご覧ください。

(村越弁護士はもう二弁はとは関係ありません。そちらで好きにやって下さい。)

 

Q8:弁護士会で村越元会員の預り金額の確認はしてくれないのですか?

 A8:申し訳ございませんが、弁護士会では預り金の確認に必要な情報を持っておらず 確認できません。弁護士による法律相談をご希望される場合には後記3をご覧ください。

もう二弁とは関係ないのですから知りません)

 

弁護士による法律相談

Q13:村越元会員に依頼していた案件について弁護士会で弁護士を紹介してもらえる のですか?

A13:個別に弁護士を紹介することはできませんが、弁護士への相談を希望される方 は、5月7日以降以下へご連絡ください。当会が設立や運営を支援している公設事務所 での法律相談(面接)のご案内をいたします。

初回の相談30分に限り無料とさせてい ただきます。

(30分を超えたら有料です)

 

 第二東京弁護士会(市民相談窓口受付番号):03-3581-2256 電話受付時間: 月~金(祝祭日を除く) 10:00~16:00 *新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発 令され、東京都知事から外出自粛等が要請されたことを踏まえ、 当会の市民相談窓口業務は5月6日まで(予定)休止させてい ただいております。そのため、5月7日以降にお問い合わせく ださい。

 *お電話の際には、必ず「村越元会員の件」とお伝えください。

*電話による法律相談は行っていません。

 

Q14: 弁護士会で案内されて法律相談をした弁護士に事件を依頼することはできますか

A14: 依頼することはできますが、以下の事項をご了承ください。

  • 必ず受任するというお約束はできません。
  • 従前の弁護士から事件の内容を引き継いでいるわけではないので、改めて内 容を説明して頂く必要があります。

 

Q15:弁護士会で案内されて法律相談をした弁護士に依頼する場合にも弁護士費用は 支払わなければならないのですか?

A15:当会でご案内して法律相談を行った弁護士に事件対応を依頼する場合でも、別 途報酬をお支払いいただくことになります。金額及び支払方法については紹介された弁護士とご相談ください。

 

Q16:弁護士に依頼すべき案件かどうかわかりません。弁護士に依頼した方がよい場 合とはどのような場合ですか?

 A16: 債権者や紛争の相手方との交渉が途中の場合や、和解が成立していたが残債 務額が多額で今後到底支払うことができない場合には、弁護士と相談することをお勧め します。

(あなたはまだ二弁の弁護士に依頼しますか?)

Q17:地方にいて東京まで出かけることができません。地方の弁護士を紹介してもら えるのでしょうか?

A17:日本司法支援センター(法テラス)やお住まいの地域の弁護士会の法律相談セ ンター等にご相談ください。 日本司法支援センター(法テラス)の連絡先(サポートダイヤル) 0570-078374 お住まいの地域の弁護士会の法律相談センター(ひまわりお悩み110番) 0570-783-110 *お近くの弁護士会の法律相談センターにつながります。

なお、日本司法支援センター(法テラス)や他の弁護士会は当会とは別団体です。 本件についての情報は共有しておりませんので、ご留意ください

(あなたは,まだ弁護士を信用して依頼して金を払うのですか?)

 

 

村越仁一弁護士 懲戒履歴 弁護士懲戒処分検索センター

弁護士氏名: 村越仁一
登録番号 21735
所属弁護士会 第二東京
法律事務所名
懲戒種別 業務停止10月
自由と正義掲載年度 2012年6月
処分理由の要旨 事件放置 着手金受けながら裁判せず
弁護士氏名: 村越仁一
登録番号 21735
所属弁護士会 第二東京
法律事務所名 GOOD法律事務所
懲戒種別 業務停止3月
自由と正義掲載年度 2019年4月
処分理由の要旨 未払い賃金請求事件の怠慢な事件処理
弁護士氏名: 村越仁一
登録番号 21735
所属弁護士会 第二東京
法律事務所名 弁護士法人モントローズ法律事務所
懲戒種別 業務停止3月
自由と正義掲載年度 2018年7月
処分理由の要旨 非弁提携
弁護士氏名: 村越仁一
登録番号 21735
所属弁護士会 第二東京
法律事務所名 玄総合法律事務所
懲戒種別 業務停止2月
自由と正義掲載年度 2015年6月
処分理由の要旨 相続事件の杜撰な処理、紛議調停で決まった支払をしない
弁護士氏名: 村越仁一
登録番号 21735
所属弁護士会 第二東京
法律事務所名 玄総合法律事務所
懲戒種別 業務停止4月
自由と正義掲載年度 2015年9月
処分理由の要旨 委任契約せず、刑事事件で虚偽の報告
弁護士氏名: 村越仁一
登録番号 21735
所属弁護士会 第二東京
法律事務所名 浜松町法律事務所
懲戒種別 退会命令
自由と正義掲載年度 2020年4月
処分理由の要旨 日弁連新型コロナの影響で自由と正義掲載は未定

 

 

第二東京弁護士会

https://niben.jp/news/ippan/2020/202004222597.html