黒川前検事長の告発状郵送 弁護士ら「常習賭博罪に当たる」

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 辞職した黒川弘務前東京高検検事長(63)が、知人の新聞記者と約3年前から定期的に賭けマージャンをしていたのは常習賭博罪に当たるとして、岐阜や東京の弁護士計4人が25日、黒川氏と記者3人に対する告発状を東京地検に郵送した。  法務省の調査結果によると、黒川氏と記者3人は1日と13日ごろ、賭けマージャンをして1万~2万円程度の現金のやりとりがあった。賭けマージャンは約3年前から月1、2回ほどしていた。  告発状は「月2回だとすると3年間で72回となり常習性は顕著だ。4人の累計で最大600万円程度の賭け金が動いたことになり多額と言わざるを得ない」と指摘した。

引用 共同https://www.chunichi.co.jp/s/article/2020052501001631.html

弁護士自治を考える会

弁護士のいうとおりなら、全国のマアジャン屋で遊んでいる方は全員常習とばく罪にあたります。いい大人が4人も集まってお菓子をかけるなどということは絶対ありません。雀荘代もでません。1000点100円くらいは賭けています。老人ホームの認知症予防のマアジャンではないのです。この程度を博打とはいえないと思います。

刑事告発というのは、逮捕して刑務所に送るということです、この弁護士のいうとおりなら警察も、裁判所も大忙しになります。検事が賭博行為をしたのは許せないというもの違います。どんな人でも法を犯せば刑事被告人になる可能性はあります。違法賭博や違法カジノに出入りしたとかマアジャン屋が反社の資金源となっている場合は違います。

家で炬燵の上にマット引いて手積みでやるマアジャンを常習賭博罪で刑事告発するという、どうでしょう

東京地検が受理・捜査着手しない方に1000円!

 

弁護士懲戒処分検索センター

弁護士が賭博行為は戒告です。刑事告発されたのでしょうか?

東武志
14112
福岡
戒告
2001年7月
カジノバーで金銭を賭けてバカラ賭博行為をした