弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2007年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・近藤忠孝弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・既払い金返還請求の怠慢な事件処理
懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 懲戒を受けた弁護士氏名 近藤忠孝 登録番号 8345
事務所 京都市下京区新町通七条下がる
近藤忠孝法律税務事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2000年、係属中のA社のB社に対する金5245万円の既払金返還請求訴訟事件をC弁護士と共同受任した。B社は2001年1月15日、民事再生手続開始決定を受け、上記事件は民事再生法第40条第1項により中断した。A社は同年2月23日、上記請求債権その他の債権を再生債権として届け出たがB社はその全部を否認した。このような場合、受任弁護士として民事再生法第107条の規定により、調査期日の末日から1月間以内に受継申立てをする必要があるところ、被懲戒者は上記訴訟中断後の手続についてC弁護士に調査するよう指示したものの、自らその調査をなさず、C弁護士もその調査を怠ったことから、同条を看過し、法廷の受継申立期間を徒過した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力の生じた日 2007年12月11日 2008年4月1日 日本弁護士連合会