6/10(水) 7:02配信
社会問題や労働運動に関わる女性らに対し、インターネット上で性差別的な攻撃が相次いでいるなどとして、弁護士やジャーナリストらが9日、支援団体を立ち上げた。 政府に匿名発信者の情報開示を容易にすることなどを求めるという。 団体は「SNSにおける労働運動・社会運動に対するヘイト攻撃に対抗するネットワーク」(SNSOS)。8日に中傷ツイート削除などを求める訴訟を起こした伊藤詩織さんらメディア関係者や大学教授らが賛同人に名を連ねた。 現行制度では、ネット上で名誉毀損(きそん)やデマなどの書き込みが匿名のアカウントから行われた場合、被害回復を図るには接続事業者にIPアドレス(ネット上の住所)を開示するよう請求した上、訴訟で権利侵害を証明する必要がある。ハードルが高いため泣き寝入りせざるを得ない被害者が多いとされており、改善を求めていくという。 賛同人の一人で、記者会見した作家の雨宮処凛さんは「ネット上では『反日』『日本から出て行け』などとあいさつ代わりのように言われる。物を言う女を集団リンチで黙らせようとしている」と訴えた。
時事https://news.yahoo.co.jp/articles/b9dde97edee4f002d9079b60ddad19b69d3a3168
「SNSにおける労働運動・社会運動に対するヘイト攻撃に対抗するネットワーク」
(1)発信者情報開示のための要件を下げて、開示までのプロセスを簡略化すること、
(2)プロバイダ事業者に対する罰則や説明責任の強化、
(3)公益通報者保護の強化――をもとめている。
発起人は佐々木亮弁護士、嶋崎量弁護士、鈴木剛さん(東京管理職ユニオン執行委員長)、竹信三恵子さん(ジャーナリスト)、棗一郎弁護士、南彰さん(日本マスコミ文化情報労組会議議長)の6人。作家の雨宮処凛さんやジャーナリストの伊藤詩織さん、思想家の内田樹さんら50人が賛同人となっている。
ネットワークは、要望書の中で「女性運動家に対する性差別的な中傷」
「労働組合を反社であるかのようにレッテルを貼るデマ宣伝」
「移住労働者の権利問題に取り組む人たちに対する差別排外主義的な攻撃」
「弁護士に対する不当な大量懲戒請求の扇動」をとりわけ問題視している。
以上弁護士ドットコム一部引用https://www.bengo4.com/c_23/n_11319/
SNSを利用してプロレスラーの女性に対し匿名で大量の誹謗中傷したことで、プロレスラーの女性が自殺したという、今、SNSの在り方が問題となっています。特に匿名性の問題です。
ジャーナリストの伊藤詩織氏に対し漫画家のはすみとしこ氏がSNSに公開したイラストが伊藤詩織氏に対する誹謗中傷、名誉を棄損した内容にあたると民事訴訟が提起されました。はすみとし子氏は匿名ではありませんのでプロレスラーの事件とは別に論じなければなりません、
伊藤詩織氏は裁判を提起したのですからこれから、双方が名誉毀損、誹謗中傷に当たる、表現の自由であり名誉毀損には当たらないと主張されればいいことで、今、はずみとしこ氏の漫画やイラストが名誉毀損にあたると決定があったわけではありません。判決言渡しまで待たねばなりません、
はすみとしこ氏に対する誹謗中傷のツイートも増えているとのことですがこちらも冷静な対応が必要かと思います。はすみとしこ氏を守ることも必要だと思います。
社会に起こった事件や社会問題を当時者や反対意見を持つ人双方に取材し新聞、雑誌に公表する。ここにはジャーナリスト個人の事件は含まれていません。世間に発表するのであれば、ジャーナリストに取材させ相手方にも取材を申し込み反論の機会を与えるのがジャーナリストの仕事です。伊藤詩織さんは当時者の一方でありますがジャーナリストの立場でこの件の論評はできません。これがジャーナリズムです。
仕事がないジャーナリストが、話題作りのため事件にすることも可能になるからです。
『ジャーナリスト伊藤詩織』で記者会見をしたのであれば、はすみとしこ氏に事前に取材を申し込み反論の機会を与えねばなりません。はすみとしこ氏に取材を申し込んだのでしょうか?
ジャーナリストが自分の事件を公表し記事や本にする。当時者としての気持ちを表現することはできますが、相手の主張が抜けて一方的なものになりませんか。作家とジャーナリストは違います。
今回の集まりに当時者でもあるジャーナリスト伊藤詩織氏が賛同人になっていますが、判決が確定していない状態で伊藤詩織氏がこの会に参加することでこの会は当時者の片方の意見しか聞かない、勝手に伊藤詩織氏の受けた被害が確定した上での会ととれます。
当会は弁護士の懲戒請求に関して、このブログで処分内容を公開をしていますが、懲戒請求を申し立てただけでは記事にしません。弁護士に懲戒請求がなされたという新聞報道があれば記事にすることはあります、しかし当会の会員が出した懲戒請求を記事にすることはありません。処分が決定するまで記事にしません。なぜなら訪問者を増やすために懲戒請求の事件を作ることも可能だからです。ジャーナリストの書く懲戒事案の記事では必ず処分を受けた弁護士のコメントを取りにいきます。それが正しいジャーナリストの報道記事です。
「SNSにおける労働運動・社会運動に対するヘイト攻撃に対抗するネットワーク」
弁護士の方も参加されていますが、弁護士には以下の規程が定められています。
弁護士職務基本規程
(依頼の勧誘等)第十条 弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。
つまり、弁護士が自ら事件を作る。そして原告になり裁判をし賠償金を得るという行為は禁止されています。
大量懲戒問題では大量に懲戒を出された弁護士ではなく、関係のない弁護士がツイッターで懲戒請求者に対し「頭おかしい」とツイートされました、これを見た懲戒請求者が、このツイートは誹謗中傷であり。弁護士として品位のないツイートであるという懲戒事由で多くの懲戒請求がなされました。
すると弁護士は懲戒請求者に対し不当であると900人近くの懲戒請求者に対し損害賠償請求訴訟を提起しました。しかも単独では裁判できないから今回の会に参加の弁護士と共に提訴、賠償金総額は1人3億円(全部認められれば)になるそうです。
これって、事件を作ってませんか?
ジャーナリストとは(日本百科大事典一部引用)
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88-524401
時事的な事実や問題の報道・評論を社会に伝達する活動をジャーナリズムjournalismと定義するならば、この活動を行う新聞、通信、雑誌、放送などの企業の従業員のうち、取材、評論および編集を担当する者(いわゆる新聞記者、雑誌記者、放送記者など)を一般にジャーナリストとよんでいる。さらに、マス・メディア(大衆伝達媒体)に時事的評論を執筆、寄稿する者を含む場合もある。外国では、事実を取材し、ありのままに報道する者をレポーターreporter、それに主観を加え、評論的報道をする者をライターwriter、編集者をエディターeditorとよび、それらの総称としてジャーナリストの語が用いられるようである。