弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島弁護士会・齋村美由紀弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・成年後見人弁護士の預り金の管理が不適切

この処分について不可解なところがいくつかあります。先に処分要旨をご覧ください

懲 戒 処 分 の 公 告

広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 齋村美由紀

登録番号 40879 

事務所 広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階

ひろしまアイビー法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は成年後見人としての預り金2000万円について2020年6月22日から3000万円について同年7月6日から、それぞれ2021年1月14日までの間、自己の金員と区別し預り金であることを明確にする方法で保管せず、またそれぞれの間上記預り金のうち預り金口座で保管すべき金員を上記口座で保管しなかった。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第4条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年11月21日 2023年9月1日 日本弁護士連合会

弁護士自治を考える会
多くの懲戒処分の要旨を見ておりますが、不可解な点がいくつかあります。
① 本件処分は懲戒請求者が存在しません。会の調査で会請求と思われますが、成年後見人弁護士の横領が相次ぐなか、弁護士会の対策は、預り金口座を事件毎に作り管理する、これしかありませんが被懲戒者は多額の金員を自己の口座に移しかえた。会費や家賃や個人の買い物の支払いが口座から落ちていませんか、いずれにしても処分が甘すぎます。
② 処分が効力を生じた日(戒告された日)は2022年11月21日ですが、自由と正義に公告として掲載されたのが2023年9月号、普通、処分が効力を生じた日から自由と正義に掲載されるのは4カ月後です。少し遅すぎませんか何があったのでしょうか?
日弁連広報課が忘れていたのでしょうか、処分をしたら速やかに公表する規程だったはず!
こんなに公表が遅いのは、なんか隠した?(推測ですが)

「女性弁護士(お弁女さん)の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2023年9月更新