弁護士会不当懲戒請求で賠償命令

朝鮮学校への補助金を批判するブログの呼び掛けに応じ、弁護士会へ不当な懲戒請求が相次いだとして、東京弁護士会の佐々木亮弁護士と北周士弁護士が、請求者のうち福岡県在住の男女10人に計660万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(立川毅裁判長)は11日、計約60万円の支払いを命じた。
 訴状によると、懲戒請求は2017年5~12月にあり、佐々木弁護士が朝鮮学校への補助金停止に反対する弁護士会声明に関与したと主張。擁護した北弁護士への懲戒請求も呼び掛けられた。2人は、懲戒請求には理由がなく不当だとした。
共同https://jp.reuters.com/article/idJP2020061101001029
弁護士自治を考える会

第一報共同

朝鮮学校への補助金を批判するブログの呼び掛けに応じ弁護士会へ不当な懲戒請求をしたとして、弁護士2人が、福岡県在住の男女10人に損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は11日、計約60万円の支払いを命じた。
読者もこの件に詳しくないとよく理解できない記事になっています。補足すると
『本分の朝鮮学校への補助金を批判するブログの呼び掛けに応じは
余命三年時事日記というブログの呼び掛けに応じた。
『不当な懲戒請求』
懲戒請求のことは詳しく知らない被告らは、余命側から送られて来た、ダウンロードした簡単な懲戒請求書にサインし余命三年時事日記宛てに送り、余命側がまとめて東京弁護士会に送ったもの
『弁護士2人』とは東京弁護士会の弁護士2名、佐々木亮弁護士と北周士弁護士
『男女10人に損害賠償』
懲戒請求者約900名を相手に全国各地で損害賠償請求訴訟を提起
『計約60万円の支払いを命じた』
もう少し詳しく書いて欲しいところですが、原告弁護士2名は原告1人に付き30万円の請求を行っていたのではなかったでしょうか、2人で60万円です。共同の第二報の10人で660万円は訴訟費用含む。
判決は被告10人で60万円となれば、被告1人6万円の支払い。原告弁護士2人で割ると原告弁護士には1人3万円となります。
東京地裁で被告の弁護を担当した代理人は、この裁判で原告主張の請求額全額が認められれば1人の原告弁護士に総額3億円の賠償額になると述べていましたが、どうやら原告弁護士の当てが外れてきたようです。
それでも裁判所は被告らの不当行為を認めたということになります。
たしか弁護士らは裁判されたくなかったら和解にしてやるから1人の弁護士に5万円を払えとツイッターで宣伝していました、しかも裁判中の和解は1人10万円、
2人で10万円の和解より6万円の判決の方が安いということは、和解した方は損ということに・・・・
特に裁判中に和解を申し出たら1人10万円で計20万円払わないと弁護士は和解に応じない。それで出た判決がひとり6万円!!!
和解をした方はどういう思いをしておられるのでしょうか?
新型コロナで中断していた裁判も各地で再開されます。ほとんどが、近く判決言渡し期日となります。
どのような判決がでるのでしょうか?
(詳細は後日)