債権者側に虚偽、弁護士懲戒処分 業務停止1カ月 /千葉
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年9月号
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。
           記     

 

1処分を受けた弁護士氏名 福 田 尚 友(ふくだたかとも) 
登録番号 39189                
事務所  千葉県千葉市中央区中央1-10-5  福田法律事務所
2 処分の内容 戒 告     
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から、同人の離婚した元夫Aに対する損害賠償請求等に関する交渉事件を受任し、2011年9月29日内容証明郵便による通知書の文案を作成して同年10月7日にAに上記通知書を郵送することを懲戒請求者に約束したが、これを放置し2013年7月3日に懲戒請求者が法テラスに連絡するまで約1年9か月間、懲戒請求者に対して何らの連絡もしなかった。
(2)被懲戒者は、上記事件の方針変更がなされ2014年2月16日懲戒請求者を原告としAを被告とする損害賠償請求事件を訴訟提起し、その後、上告審まで懲戒請求者の訴訟代理人であったが、裁判期日を懲戒請求者に事前連絡しなかったり、懲戒請求者が書面内容を事前に確認したいので十分な余裕を持って検討できるよう要請し、被懲戒者もこれを了解していたにもかかわらず、懲戒請求者の確認を得ないで裁判所に準備書面を提出したり、裁判所に重要な書類を提出するごとに懲戒請求者にその控えなどを交付しなかったり、懲戒請求者との間で十分な意見交換、聴き取り等をしないまま訴訟行為を進める等した。懲戒者の上記(1)の行為は、弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日  2017年6月15日 2017年9月1日 日本弁護士連合会