横領等で破産申請した弁護士法人、代表弁護士に懲戒処分を出したケースはあるでしょうか
それは一弁が一番よく知っている事ではないでしょうか!?
ここまでのミネルヴァの報道です。
~CMの大量放映などで知られる~弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(TSR企業コード:294600604、法人番号:2010005018984、港区新橋2-12-17、設立2012(平成24)年4月5日、清算人:川島浩弁護士)は6月24日、債権者から東京地裁に破産を申し立てられ、同日、破産開始決定を受けた。破産管財人には岩崎晃弁護士(岩崎・本山法律事務所、中央区八丁堀4-1-3、電話03-6222-7231)が選任された。 負債総額は52億円(2019年3月期決算時点)だが、大半が預り金と未払金で占めており、変動する可能性がある。 債務整理のほか、過払金返還請求、B型肝炎関連などを手がけていた弁護士事務所。
東京商工リサーチhttps://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20200624_02.html
本日、当会は、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(当会所属)に対して東京地方裁判所に破産手続開始申立てを行い、同日、破産手続開始決定を得ました。同法人の財産等の散逸を防止し、依頼者等の保護を図るために、同法人についての破産手続開始決定を得たものです。 同法人は、全国を対象に広告活動を展開し、多数の依頼者から過払金請求事件及びB型肝炎事件等を受任していたにもかかわらず、これらの事件を受任したままで業務を停止しました。 また、当会による調査の結果、回収した過払金等の保管状況に不明な点があり、依頼者に返還することが困難な状況に陥っている疑いがあることも判明しました。 このような行為は、多数の依頼者に甚大な不利益を与えるものであり、弁護士法人として到底許されるものではなく、当会としても厳粛に受け止めております。 このため、当会は、同法人に依頼していた方々に対して、案内窓口を特設し、全国の弁護士会にも協力を依頼しながら対応にあたっています。 引き続き当会は、速やかに事案を解明し、同法人及び代表弁護士等の関係者に対して、懲戒請求をはじめとする厳正な対応を行う所存です。
2020年(令和2年)6月24日 第一東京弁護士会 会長 寺 前 隆
債務整理のほか、過払金返還請求、B型肝炎関連などを手がけていた弁護士事務所。複数の弁護士が所属し、過払金返還請求・借金問題の出張無料相談会を開催することで実績を重ねていた。急激に規模を拡大していたが、連絡が取りづらいなど相談が弁護士会に寄せられるなか、2020年6月10日、総社員の同意により解散していた。会費未納により、第一東京弁護士会が破産を申し立て、今回の措置となった。 第一東京弁護士会は、東京ミネルヴァ法律事務所対応のため臨時電話窓口を開設している。
毎日新聞2020年7月7日 16時02分(最終更新 7月7日
第一東京弁護士会(一弁)は7日、消費者金融会社から回収した過払い金を流用した疑いがあるとして、一弁所属の弁護士法人、東京ミネルヴァ法律事務所(代表・川島浩弁護士)の懲戒処分に向けた手続きを始めたと発表した。東京ミネルヴァは東京地裁から破産手続き開始決定を受けている。 一弁によると、東京ミネルヴァは、回収した過払い金を依頼者の意思に反して流用した疑いがある。依頼者に連絡や説明をしないまま業務を停止したことも、弁護士法が定める懲戒理由に当たるとしている。一弁の綱紀委員会が懲戒相当と判断すれば、さらに懲戒委員会が審査して処分を決める。 東京ミネルヴァは2012年4月に設立。過払い金請求訴訟やB型肝炎給付金請求訴訟を手掛け、規模を拡大したが、20年6月になって、依頼者から「事務所と連絡が取れない」との相談が一弁に寄せられるようになった。一弁が6月、東京地裁に破産開始を申し立て認められた。負債総額は51億円。
弁護士ドットコムのニュースです 7月9日付 一部引用
https://www.bengo4.com/c_1018/guides/1722/?fbclid=IwAR292F7PHhXaMbARY4tdIeMKRZnkrHrvTXMaSDo_-n0EeZW1eOwTJuiK0u4
懲戒請求は法人のみ、元代表は自己破産手続きを開始
一弁は、法人のみを懲戒請求の対象にした。一弁は6月下旬に発表した会長声明で、「速やかに事案を解明し、同法人及び代表弁護士等の関係者に対して、懲戒請求をはじめとする厳正な対応を行う」としていたが、代表弁護士などへの懲戒請求は見送った。一弁は、法人のみを対象とした理由について、川島弁護士が自己破産を申し立てたためと説明。「破産手続開始決定が確定すると、懲戒手続きをするまでもなく弁護士資格が失われるので、法人のみを懲戒請求の対象にした」としている。川島弁護士以外の東京ミネルヴァ所属の弁護士に対する懲戒請求も見送った。理由について、「東京ミネルヴァが解散した時点で、弁護士は川島弁護士1人だけだった。以前に所属していた一部の弁護士に話を聞いたが、事情を何も知らないようだった」とする。
以上 弁護士ドットコムの報道の一部引用です。
一弁はミネルヴァの代表弁護士の川島弁護士以外の東京ミネルヴァ所属の弁護士に対する懲戒請求も見送った。と報道されていますが、一弁が見送っただけの話で弁護士への懲戒請求は誰でも可能です(法58条)
(解散)
弁護士法 第三十条の二十三 弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の弁護士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第五十六条又は第六十条の規定による除名
七 社員の欠亡
ミネルヴァのケースは一弁が債権者として破産を申請し、破産をさせて懲戒処分を下そうというものです。
過去に弁護士法人が破産を申請して法人または代表弁護士が懲戒処分を受けた例はあるでしょうか。
弁護士法人「ユニヴァーサル法律事務所」(新宿区左門町3番地1左門イレブンビル2階=森田哲治弁護士)が、平成25年1月29日午後5時、東京地方裁判所にて破産手続開始がなされた。 破産管財人 鶴巻暁弁護士(上条・鶴巻法律事務所)
スピーシー側が争う姿勢 スポーツ賭博投資返還訴訟
2012.9.20 11:06
海外のスポーツ賭博への投資による多額の配当をうたい、出資金を集めていた投資会社「スピーシー」(大阪市)が出資者への配当を取りやめ、解約や返金に応じていない問題で、京都や福岡などの出資者が同社に出資金の返還を求めた訴訟の第1回口頭弁論が20日、京都地裁(大島雅弘裁判官)であった。同社側は答弁書で請求棄却を求め争う姿勢を示した。 訴状などによると、原告19人は平成23年12月~今年5月、英ブックメーカーを利用した投資をすれば「確実にもうかる」などとうたった同社に計約4300万円を出資したが、期限を過ぎても返済がないなどとしている。 原告代理人の弁護士によると、同社をめぐる出資者は全国に広がり、出資金は400億円に上る可能性があるという。今年8月には東京や大阪の出資者が、同社や同社幹部らに計約2億9千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしている。
スピーシー投資詐欺と暴力団関係者そしてユニバーサル法律事務所、 スピーシー投資詐欺が世間を騒がせているが、このスピーシーの顧問弁護士をやっているのがユニーバーサル法律事務所である。 スピーシー事件に詳しい敬天新聞
http://brog.keiten.net/?eid=1096164
2013年5月14日 森田哲治弁護士の破産の債権者会議があり管財人より5月11日森田哲治弁護士が自殺したと発表されました
駒場豊弁護士(東京)個人の破産手続開始が通知されました。(債権者破産)開始日は4月7日
管財人は渕上玲子弁護士 管財人代理として川畑大輔弁護士が担当
http://www.m-hibiya.gr.jp/lawyer.html
通知書には財産状況報告集会の日時などと、裁判所見解として駒場個人の財産で債権者の配当は出来ないで旨の説明、その為、届け出期間及び債権調査などの期日を設けないこと、配当の見込みが生じた場合改めて通知するという事が記載されております。破産手続き開始決定の確定(抗告した場合、抗告棄却まで)まで駒場の弁護士資格は喪失はしないものの、実質、管財人の財産管理下である以上、弁護士業務は不可能であるので、駒場に委任している場合は委任契約の解除をするかどうか、また記録の返還を希望するかという事が書いてあり、FAXにてその旨返信下さいという内容になっております。東弁会長 伊藤 茂昭 氏の名で駒場の依頼者へのご案内という形の書面も同封されており、内容を抜粋すると、駒場が破産手続開始決定を受け。管財人管理下に置かれた事。・駒場の現在の所在事務所の表示
前述の破産決定の確定までの説明とその後の対応について
管財人の要請により、今後の対応について依頼者が不利益を受けないようにしたいというものであり、ご案内するものです。という内容です。
個人破産の債権者集会は、8月10日午後三時
15852 | 弁護士 | 駒場 豊 | 東京 |
会員情報
氏名かな | こまば ゆたか |
氏名 | 駒場 豊 |
性別 | 男性 |
事務所名 | 東京千代田綜合法律事務所 |
郵便番号 | 〒 1020072 |
事務所住所 | 東京都 千代田区飯田橋4-7-11 カクタス飯田橋ビル402 |
掲載している弁護士情報は2015年04月16日現在のものです。
弁護士法人フォーリーフ法律事務所が破産開始 決定 債権者の多くが相談者
弁護士法人フォーリーフ法律事務所(TSR企業コード:300020228、港区赤坂1-9-15、設立平成24年11月26日、駒場豊代表)は6月25日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には内藤平弁護士(みずき総合法律事務所、千代田区五番町5-5、電話03-5212-1611)が選任された。 負債総額は債権者約360名に対し約7800万円。
弁護士法人の倒産は弁護士法人ユニヴァーサル法律事務所(TSR企業コード:297363395、新宿区、25年1月破産)に次いで5例目。 債務整理を専門とする弁護士事務所。「法律で人を護る」ことを原点として港区内に事務所を構えて事業を展開してきた。しかし、代表社員の駒場豊弁護士が平成25年7月11日に日本弁護士連合会より業務停止の懲戒処分を受け、従業員が全員退職した。そのため、残務整理を選任された弁護士のもとで当法人の事後処理を進めてきたが、相談者からの預り金を事務所経費に流用するなどの管理不徹底で債務超過状態にあることが判明し、今回の措置となった。 なお、債権者の大半は相談者で、ほかに従業員やリース業者
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。1 懲戒を受けた弁護士氏名 駒場 豊 登録番号 15852 事務所 東京都港区赤坂1 弁護士法人フォーリーフ法律事務所2 処分の内容 業務停止4月3 処分の理由 被懲戒者は、2006年にAと知り合い2007年4月にAが代表取締役を務める株式会社の監査役に就任するなどしていたところAは2009年12月29日懲戒請求者に対し2000万円の投資勧誘を行い懲戒請求者から被懲戒者を介して受領した1600万円を2013年3月頃までにほぼ全て日常的に費消した。被懲戒者はAによる投資勧誘に一員として関与したものではないが、被懲戒者が投資対象となるプロジェクトに関与しているがのごとき外観を形成しAによる不当な資金つくりに荷坦、協力した。(2)被懲戒者は2009年12月29日懲戒請求者から趣旨、目的を確認することなく2000万円を受領した。被懲戒者は当該金員の支出につき事前に懲戒請求者に連絡し承認を得る義務があったにもかかわらず懲戒請求者の承認を得ることなくAに指示されるままに、同月30日Aに1600万円を送金し2010年1月12日Aが指定する者に50万3500円送金した、(3)被懲戒者は懲戒請求者に対し懲戒請求者から受領した上記2000万円の支出及び使途について説明しなかった。(4)被懲戒者は懲戒請求者から受領した上記2000万円からAの指示に従って交付又は送金した合計1850万3500円を控除した149万6500円を使途不明金とした。(5)被懲戒者の上記行為はいずれも法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は過去に同種事案による懲戒処分を受けていることを考慮し懲戒処分のうち業務停止4月を選択する。4 処分の効力を生じた年月日 2013年7月11日 2013年10月1日 日本弁護士連合会
(3)弁護士法人J・ロールズ法律事務所
22日付で東京商工リサーチは「業務停止命令を受けた弁護士法人が破産開始決定」として以下の記事を配信した。弁護士法人J・ロールズ法律事務所(TSR企業コード:298751771、法人番号:7011505001541、北区上十条5-25-14、設立平成23年7月、代表清算人:山内一浩弁護士)は6月15日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には舩木秀信弁護士(りべる総合法律事務所、中央区日本橋茅場町3-12-2、電話03-3249-1081)が選任された。 申請時点で負債総額は債権者約900人に対して7052万円だが、今後の調査で変動する可能性がある。 平成23年設立された弁護士法人で、所属は金子好一弁護士のみだった。債務整理、過払い請求などの弁護士業務を手掛けていたが27年8月、債務整理の斡旋を違法に受けたことなどを理由に東京弁護士会より業務停止1年(2015年8月19日~2016年8月18日)の懲戒処分を受けた。 このため、27年8月19日、社員欠亡により解散し清算業務に入っていた。 債権届出期間は7月20日まで、第1回債権者集会は10月11日午後1時30分より。
2回目の業務停止1年の懲戒処分の要旨
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する1 懲戒を受けた弁護士氏名 金子好一登録番号 15879 東京都北区上十条5 弁護士法人J・ロールズ法律事務所2処分の内容 業務停止1年3 処分の理由の要旨被懲戒者は報酬を得る目的で法律事務の周旋を業とする弁護士又は弁護士法人ではない団体であるAから2011年10月初旬にB、同年11月14日頃に2012年3月21日にDの各債務整理事件について周旋を受けた。また被懲戒者はC及びDと面談することなく上記事件を受任した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条に違反し同法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。 4 処分の効力を生じた年月日 2015年8月19日2015年11月1日 日本弁護士連合会
東京商工リサーチ 8月5日(金)引用 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160805-00010000-biz_shoko-bus_all
弁護士法人リ・ヴァース法律事務所(TSR企業コード:300362269、法人番号:7010005021793、東京都渋谷区代々木2-26-11、設立平成25年12月、清算人:根本健一郎弁護士)は7月27日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には櫻井喜久司弁護士(銀座櫻井綜合法律事務所、東京都中央区銀座1-5-14、電話03-5579-9606)が選任された。
負債総額は約2800万円だが、今後の調査で変動する可能性がある。
宮本孝一弁護士だけで運営していた弁護士法人。債務整理や過払い請求などの弁護士業務を手掛けていた。しかし、宮本弁護士が債務整理に伴う違反などから弁護士法違反で起訴され、平成27年9月3日に刑が確定。同日、弁護士登録が取り消されたため社員の欠亡により解散した。その後、根本健一郎弁護士(石澤・神・佐藤法律事務所、東京都千代田区内幸町2-2-2、電話03-3508-0721)が清算人に就任。清算手続きを進めていたが、帳簿がないなど杜撰な経営だったため、清算業務が限界に達し、強制力のある法的処理を選択した。
業務停止を受け破産、破産の懲戒処分せず
2018年2月27日官報によると、福岡県福岡市に本拠を置く「弁護士法人北斗」は、2月14日付で福岡地方裁判所より破産手続の開始決定を受け倒産したことが明らかになりました。同法人を巡っては、受任した複数の破産申立事件において、依頼者からの報酬と預り金を区別せず、預り金口座から約1661万円を引出し、その大半を経費や個人的使用に充当したとして、福岡弁護士会より2017年8月31日を効力発効日とする業務停止1年6ヶ月の懲戒処分を受けていました。事件番号は平成30年(フ)第151号で、破産債権の届出期間は4月17日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は5月17日までです
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。1 処分を受けた弁護士氏名 田畠光一登録番号 33297事務所福岡市博多区中洲中島3弁護士法人北斗2処分の内容 業務停止1年6月3処分の理由の要旨被懲戒者は、弁護士法人Aの代表者であるところ、弁護士法人A又は故意に報酬と預り金の区別に関する取り決めをせず、又は曖昧にし、破産申立てに先立ち、報酬として相当と考えられる金額を超える金額は産財団を構成するための預り金となる旨を依頼者に明確に説示せず、さらに破産申立ての準備のための財産保全に取り組んだ様子も、債務者側に方針変更があった形跡もうかがえなかったにもかかわらず、受任後、破産申立てまで1年から2年を要する処理をした。
被懲戒者は弁護士法人A名義の預り金口座から1661万0664円を引出し、これらのほとんどを、漫然と弁護士法人Aの経費や懲戒者の個人的使用に充てた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年8月31日
2018年1月1日 日本弁護士連合会
弁護士法人村岡総合法律事務所(TDB企業コード:298002378、東京都港区虎ノ門4-1-10)は、11月21日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人は幸村俊哉弁護士(東京都千代田区丸の内3-3-1、東京丸の内法律事務所、電話03-3213-1081)。債権届け出期間は12月26日まで。
当法人は2011年(平成23年)1月に設立され、弁護士の村岡徹也氏が代表を務めていた法律事務所。当法人に所属していた弁護士に対するテレビの情報番組取材の中で、当法人の事務職員が詐欺被害事件について実際の被害者であるかのように出演することを村岡氏は事前に知っていたにも関わらず、2012年2月の取材開始前に所属弁護士から事務職員が被害者として出演することとなった経緯を聴取せず、取材方法の変更を促さなかったなどとして、2017年6月に戒告処分を受け話題となっていた。さらに2017年12月には、村岡氏が2016年5月20日から業務停止6カ月の懲戒処分を受けていたにも関わらず、同期間中に弁護士業務を行ったなどとして業務停止1年(2017年12月15日~2018年12月14日)の懲戒処分を受けるなどしていた。同処分を受けたことで法人としての事業継続が困難となり解散(その後、村岡氏は別の法律事務所に移籍)。当法人については債務超過状態にあることから今回の措置となった。 負債は債権者約20名に対し約6億円。引用 帝国データバンク
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181128-00010000-teikokudb-bus_all
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。1 処分を受けた弁護士氏名 村岡徹也 登録番号 39230事務所 東京都港区虎ノ門5 アジア国際総合法律事務所2 処分の内容 業務停止1年3 処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は2015年5月20日から業務停止6月の懲戒処分を受けていたにもかかわらず、その業務停止期間中、懲戒請求者株式会社Aらから受任した懲戒請求者A社らの債務整理事件及び関連する懲戒請求者A社が所有するビルの売却、その後の転売、懲戒請求者A社と上記ビルの一部を社員寮として賃借する株式会社Bとの間の業務委託契約の上記ビルの売却先である株式会社Cへの移転等に関して弁護士業務を行った。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者A社から上記ビルの売却を含む債務整理に関し委任を受けていたにもかかわらず、上記ビルの売却にあたり、交渉段階からC社と密接な関係にあり、C社の利益のために業務をおこなった。
(3)被懲戒者の上記(1)の業務委託契約は懲戒請求者A社が上記社員寮の賄いその他の管理業務を行う旨の契約であり、上記ビルの売却により当然にはC社に引き継がれるものではないから、懲戒請求者A社からC社へ移転しないように対応すべきであったにもかかわらず、C社の利益となるよう上記業務委託契約をC社に移転させた。
(4)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する4 処分の効力を生じた年月日 2017年12月15日 2018年4月1日 日本弁護士連合会
弁護士法人菅谷法律事務所(TDB企業コード:960298200、東京都千代田区隼町2-12)は、2月5日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人は上田智司弁護士(東京都千代田区九段北4-1-5、上田法律事務所、電話03-3222-0776)。債権届け出期間は3月12日まで。 当法人は2005年(平成17年)9月に設立された法律事務所。企業法務のほか、損害賠償請求、債務整理、相続など幅広く手がけ、一時は札幌、仙台、大阪、広島、福岡に拠点を構え、2016年4月に「弁護士法人法律事務所Active Innovation」から現商号に変更していた。 しかし、当社の代表社員であった弁護士の菅谷公彦氏が、2013年9月に受託した自己破産申立事件において着手金の支払いを受けたものの同事件に着手せず、また、同委任契約の解除後、速やかに返金を行わなかったなど、複数の案件において依頼者へ対する返金不履行や預り金口座の資金の私的流用などを繰り返し、東京弁護士会より2017年7月に除名処分を受け、同年10月に弁護士登録取り消しとなっていた。また、依頼者からの預り金約1億5500万円を着服したとして業務上横領の罪に問われ、昨年10月に東京地裁より懲役6年の判決が言い渡されていた。 この間、2017年7月12日には菅谷公彦氏が退社したことで社員の欠乏により当法人は解散。清算手続きに入っていた。 負債は調査中。
引用 帝国データバンクhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190214-00010000-teikokudb-bus_all
懲戒処分の公告 弁護士法人菅谷法律事務所
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1処分を受けた弁護士法人
名 称 弁護士法人菅谷法律事務所
届出番号 登録番号 183
主たる法律事務所 弁護士法人菅谷法律事務所
所在場所 東京都千代田区隼町2-12
藤和半蔵門コープ
所属弁護士会 東京弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名 称 弁護士法人菅谷法律事務所
所在場所 東京都千代田区隼町2-12
藤和半蔵門コープ
所属弁護士会 東京弁護士会
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、懲戒請求者から受任した遺産分割調停事件に関し2014年10月22日に調停を成立させ、相手方の一人から相当額の支払いを受けたが懲戒請求者に対し、1年以上も清算しようとしなかった上、その後返還を約した報酬等費用清算後の5332万2042円の支払いすらしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務規程第45条及び所属弁護士会の預り金に関する会規第2条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒弁護士法人は社員の欠乏を理由として既に解散しているが、非行の度合いが高いので除名処分を選択する。4 処分が効力を生じた日 2017年10月11日 2018年1月1日 日本弁護士連合会
当時の報道
金銭トラブルの処理を弁護士に依頼した女性が、解決で得られた金を弁護士が預かったまま音信不通になったとして損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。弁護士は3回の口頭弁論に現れず、渡辺諭裁判官は請求を認めたと見なすのが相当」として、請求通り約7100万円の支払いを命じた。 女性が訴えたのは、東京弁護士会所属の菅谷公彦弁護士。判決によると、女性は2013年、菅谷弁護士に金銭トラブルへの対応を委任。調停成立で菅谷弁護士側の預金口座に金が振り込まれたが、女性が受け取るはずの約6000万円が支払われないまま連絡が取れなくなった。女性は昨年、慰謝料などを含めた支払いを求め提訴していた。引用 サンケイスポーツ
過去に弁護士法人が破産申請した後に法人や代表弁護士が懲戒処分受けた例はありません。懲戒処分を受けてから破産を申請してその後、弁護士個人も登録抹消や破産をして業界を去っていくのです。
今回、報道によると一弁はミネルヴァに対し法人と代表弁護士のどちらかに懲戒処分を会立件する、既に処分に向けて手続を始めたとありますが、どうでしょうか?前例がありませんし破産すれば資格が無くなりますから処分できません。ただし法人が解散中の手続中の場合に懲戒処分が下せますが、あまり意味がありません。近く1件処分要旨が公表になります。業務停止1月一弁です。