おとしめる内容で業務を妨害…黒田彬弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分【岡山・津山市】
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岡山放送
岡山弁護士会は津山市の津山総合法律事務所の黒田彬弁護士を7月9日付けで業務停止3カ月の懲戒処分にしました。 黒田弁護士は2019年3月、市内の別の法律事務所の評価をおとしめる内容を自身の事務所のホームページに掲載して業務を妨害するなどしたということです。 岡山弁護士会は「弁護士の信頼を傷つけるものであり、極めて遺憾」などとコメントしています。
岡山放送https://www.ohk.co.jp/data/3455/pages/
弁護士自治を考える会
法律事務所の評価をおとしめる内容を自身の事務所のホームページに掲載して業務を妨害したということは、懲戒請求者はその弁護士だということです。一般人が懲戒請求者なら処分しないか処分しても戒告で済ますところですが、業務停止3月ということは、その弁護士は岡弁の実力者ということでしょう
別の報道 KSB http://www.ksb.co.jp/newsweb/index/17960
弁護士会によりますと黒田弁護士は、根拠が明確でないのに、ある法律事務所が裁判の実績を大げさに掲げていると、自身の事務所のウェブサイトに表示しました。 また、この事務所に所属する弁護士の評価をおとしめるような文書を顧問先などに送り、業務を妨害したとしています。
この他、黒田弁護士は自身が代理人として関わり敗訴した裁判の相手に対して「支払い請求をすれば全力で貴社と争わざるを得ません」などと圧力を加える文書を弁護士を通さずに送りました。
この他、黒田弁護士は自身が代理人として関わり敗訴した裁判の相手に対して「支払い請求をすれば全力で貴社と争わざるを得ません」などと圧力を加える文書を弁護士を通さずに送りました。
おそらくこの事件ではないでしょうか
岡山地方裁判所津山支部は,令和2年2月3日,弁護士西村啓聡の申立てた令和. 元年(ヨ)第9号仮処分命令申立事件について,西村の主張を認め,本サイトの記. 事を仮に削除することを命じる仮処分命令をいたしました。
西村啓聡の仮処分命申立に対する弁護士黒田彬の答弁書 | 岡山 …
www.law-tsuyama.jp › hourituudan
令和元年10月12日,弁護士法人西村綜合法律事務所,弁護士西村啓聡・一法師拓也を懲戒しない旨の岡山弁護士会の決定に対し日本弁護士連合会に異議の申出をいたしました。
弁護士法人西村綜合法律事務所
https://nishimuralawoffice.com/lawyer
黒田彬 22632 津山総合法律事務所
岡山県津山市山北560-4