7月17日日弁連事務総長は「養育費保証サービス」について注意喚起を各弁護士会長に通知しました。ある会員がSNSで公開しました。

弁護士会長殿                  2020年7月17日

                    日本弁護士連合会

                    事務総長 渕上玲子

 

いわゆる「養育費保証サービス」に関する注意喚起について(情報提供)

 

日頃から、当連合会の活動にご理解をいただき、誠にありがとうございます。

最近、いくつかの事業者から発表されたいわゆる「養育費サービス」について、弁護士会からその違法性についての検討依頼が、業務・非弁・非弁提携問題等対策本部に寄せられています。

養育費保証サービスとは、養育費の支払いを業者が権利者に対し保証し、同保証に基づき業者から権利者に支払いがなされた場合に、義務者に対してこれを請求することを基本的スキームとし、業者が手数料や保証料の名目で金員を取得するものです。この養育費サービスを実施する業者が法的検討も不十分なまま、当連合会の会員を巻き込んで、さらに、地方公共団体との連携を公表するといった動きもみられます。

しかし業者の中には、高額な手数料や保証料を掲げるものがあるなど、このような保証サービスが真に子の利益に資するのか、下記のような法的問題点も考えられます。

つきましては、会員に対し養育費保証サービスの問題点について注意喚起をしていただくとともに、こうした業者から協力を求められた場合には慎重に対応するようご周知いただきますようお願い致します。

                     記

1 養育費保証サービスは様々な形態が想定されるようですが、少なくとも養育費請求権という他人の権利を、保証契約に基づく求償権取得という形式を取ることで実質的に譲り受け、業として養育費回収を訴訟。交渉又は強制執行によって実行するものと評価できる場合には、弁護士法73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)、弁護士職務基本規程第11条(非弁護士との提携)に抵触する可能性があります。

2 業者によっては、養育費保証サービスの付随サービスとして、養育費を定めた文書が存在しないときに、養育費に関する交渉、書面作成を弁護士が行うサービスを提供するとこともあります。その際に、名目のいかんを問わず弁護士紹介の対価の授受が行われていると評価される場合には、法律事務の有償周旋(非弁提携)として弁護士法第72条に抵触する可能性があります。

           日本弁護士連合会業務第1課

 

 

給与ファクタリングに続き、今度はいろいろなNPO法人や有名企業の創設者が「養育費保証サービス」を始めたという広告がネット上に出てきました。養育費保証サービスといいますが実際は債権の取立てです。この業務は弁護士しかできません。取り立て会社の中に弁護士がいれば良いというものでもありません。弁護士や非弁屋は過払い請求がまもなく終わりになると予想し次は給与ファクタリング給与前借り貸付け取り立て、養育費の請求、取立屋、退職代行業へシフトするのでしょう。

裁判で子どもの面会交流を約束しながら面会をさせないからという理由で養育費を止めている方もいます。取り立て業の方が「それなら子どもと面会させてやるから養育費払うか!」と言ってくれれば、かなりの数の方が養育費を支払うと思いますが、