官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報2020年7月20 日付官報 2020年通算55件目
千葉県弁護士会 福田尚友弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 千葉県弁護士会  
2 処分を受けた弁護士氏名 福田尚友
登録番号 39189         
事務所 千葉市中央区1-10-5パークサイド千葉2階B室

福田法律事務所           
                
3 処分の内容 業務停止1月        
4 処分の効力が生じた日 令和2年6月29日
  令和2年7 月2 日 日本弁護士連合会

 

報道がありました

債権者側に虚偽、弁護士懲戒処分 業務停止1カ月 /千葉
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年9月
 
1処分を受けた弁護士氏名 福 田 尚 友(ふくだたかとも) 
登録番号39189                
事務所  千葉県千葉市中央区中央1-10-5  福田法律事務所
2 処分の内容 戒 告     
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から、同人の離婚した元夫Aに対する損害賠償請求等に関する交渉事件を受任し、2011年9月29日内容証明郵便による通知書の文案を作成して同年10月7日にAに上記通知書を郵送することを懲戒請求者に約束したが、これを放置し2013年7月3日に懲戒請求者が法テラスに連絡するまで約1年9か月間、懲戒請求者に対して何らの連絡もしなかった。
(2)被懲戒者は、上記事件の方針変更がなされ2014年2月16日懲戒請求者を原告としAを被告とする損害賠償請求事件を訴訟提起し、その後、上告審まで懲戒請求者の訴訟代理人であったが、裁判期日を懲戒請求者に事前連絡しなかったり、懲戒請求者が書面内容を事前に確認したいので十分な余裕を持って検討できるよう要請し、被懲戒者もこれを了解していたにもかかわらず、懲戒請求者の確認を得ないで裁判所に準備書面を提出したり、裁判所に重要な書類を提出するごとに懲戒請求者にその控えなどを交付しなかったり、懲戒請求者との間で十分な意見交換、聴き取り等をしないまま訴訟行為を進める等した。
懲戒者の上記(1)の行為は、弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日  2017年6月15日 2017年9月1日 日本弁護士連合会

2020年弁護士懲戒処分公告(官報)