弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・岩井昇二弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・裁判に出頭せず

岩井昇二弁護士は3回目の懲戒処分になりました。

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年7月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた氏名 武田昇二

職務上の氏名     岩井昇二  登録番号 11522

事務所 東京都港区海岸1-6-1イトーピア浜離宮322

岩井法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、事務所の住所として届け出た場所に、遅くとも2018年1月16日には法律事務所が存在していたにもかかわらず、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届出をしなかった。

(2)被懲戒者は、民事訴訟の被告から依頼を受け、答弁書は提出したものの、訴訟委任状を提出せず、口頭弁論期日にも出頭しないまま、2018年3月14日に判決が言い渡され、判決正本は被告本人に送達された。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第21条に上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第5条及び第76条に違反しいずれも同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年1月8日 2020年7月1日 日本弁護士連合会

 

公 告 2000年9月号 1回目

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、日本弁護士連合会会則第97条の3第1項第1号規定により公告する。

                  記

1 懲戒を受けた弁護士氏名 岩井昇二  登録番号 11522

事務所 東京都中央区銀座8-10-8 銀座8丁目ビル

住 所  神奈川県横浜市〇〇〇

2 懲戒の種別  業務停止10月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、1998年10月19日、かつて訴訟事件の依頼者であった者から、被懲戒者とは面識のない第三者の印鑑証明付白紙委任状(委任者の署名、実印の押印あり)の交付を受け、委任状の記載の委任者に対しては一切連絡を取らず、その意思を確認しないまま無断で、その白紙委任状に委任事項を記載して、訴訟代理人として訴訟を提起し、さらに、同年12月11日、同訴訟における第1回口頭弁論期日に裁判所に出頭し、和解を成立させようとしたものである。

4処分の効力の生じた日 2000年6月16日 2000年9月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2012年12月号(2回目)

処分を受けた氏名 岩井昇二 処分の内容  戒 告

処分の理由

被懲戒者は2008年2月13日弁護士である懲戒請求者に対し損害賠償請求訴訟を提起し上記訴状及び準備書面において「被害者を食い物にした卑劣極まる弁護士の犯罪である」「ペテン師や事件屋の手口そのものである」等と懲戒請求者らを誹謗中傷する内容を記載した。

4 処分の効力を生じた年月日 2012年8月8日 2012年11月1日   日本弁護士連合会