弁護士に「ネットに個人情報を無断掲載した削除せよ。」という裁判を提起、被告の代理人弁護士がまたSNSで原告被害者の実名を投稿したという愚

 

一般人が裁判の傍聴にきて自分の感想などをブログなどに書いても許されるでしょうが、また当事者が反論するためにネットに相手の個人情報を書く気持ちは理解できるものがありますが、弁護士というのは業として代理をする職業です。当事者と一緒になって相手の個人情報を自身のSNSで投稿する必要はまったくありません。これは司法権力者らによる市民に対する悪意のあるイジメ、報復行為としか考えられない。

代理人弁護士が法廷以外の場外乱闘に持ち込んで、また事件を増やしてしまうことにならないか?

 

被告高野隆弁護士被告代理人趙 誠峰弁護士のSNS

 

刑事弁護の存在意義に思いを馳せる――被告高野隆の意見陳述

弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・早稲田リーガルコモンズ法律事務所)の情報発信。
裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。

(ネットで検索してください。ツイッターがありブログに誘導され高野弁護士のブログとリンクしています。ここで公表するとまた被害の拡散になりますのでご了承ください。)

「裁判に至った経過、」

日産のゴーン氏が海外に逃亡した事件で、ゴーン氏の弁護人でもある高野隆弁護士(第二東京)と他1名(東京)の弁護士に対し、弁護人として逃亡の責任があるのではないかという趣旨の懲戒請求が所属弁護士会に申立てられた。すると被調査人である高野隆弁護士は第二東京弁護士会綱紀委員会に弁明書を提出する前に自身が管理するライブドアブログに、①懲戒請求がなされた事、②懲戒請求書全文、③懲戒請求者の実名、住所を断りもなくネット上に晒した。そもそも懲戒の審議は非公開であることが原則で懲戒請求者の個人情報を出す必要もない。また懲戒請求書は個人の著作物でもあるので被告に公開する権利が無い。SNSやネットで非行であるか、ないかのやりとりするなら綱紀委員会は不要である。(原告はSNSをせず)

被告には刑事弁護を得意とする6人の代理人が就任しています

趙誠峰弁護士  38879 第二東京 早稲田リーガルコモンズ法律事務所

宮村啓太弁護士 29871 第二東京 あさひ法律事務所

井桁大介弁護士 38895 第二東京 井桁法律事務所

水橋孝徳弁護士 40245 第二東京 早稲田リーガルコモンズ法律事務所

小松圭介弁護士 41348 第二東京 高野隆法律事務所

坂根真也弁護士 31744 東京   東京デフェンダー法律事務所

 

弁護士が相手方や取り扱った事件をネットに掲載して懲戒処分を受けた例
懲 戒 処 分 の 公 告 2018年6月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1懲戒を受けた弁護士氏名 山田 齊 登録番号18086 事務所東京都千代田区平河町 麹町中央法律事務所  

2 処分の内容     業務停止3月

3 処分の理由

(1)被懲戒者は2012年に懲戒処分を受けたところ、上記懲戒処分の手続において、懲戒事由を免れるため偽造した証拠を提出し、また、その作成年月日及び立証趣旨を偽った。

(2)被懲戒者は、2012年6月18日付けで、懲戒請求者のことであると特定することが可能な情報とともに、弁護士として懲戒請求者から相談を受けた事件の具体的な相談内容や証拠の内容についての文章を自身の事務所名で開設したホームページ上に掲載し、また、同年9月12日付けで、上記文章に加筆して、懲戒請求者を誹謗中傷する内容の文章を掲載して、第三者が自由に検索、閲覧できる状態にしていた。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者が虚偽の事実を申告して懲戒請求したことにより被懲戒者が上記(1)の懲戒処分を受け弁護士としての名誉、信用を毀損されたこと等を理由として事実的、法律的根拠を欠いているにもかかわらず、2012年10月5日、懲戒請求者に対して不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、また、懲戒請求者が虚偽の事実を拡張して被懲戒者に対する2回目の懲戒請求をしたとして、事実的、法律的根拠を欠いているにもかかわらず、2014年2月19日付け訴えの変更申立書により懲戒請求者に対する不法行為に基づく損害賠償請求を追加し、請求を拡張した。

(4)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士法第23条及び弁護士職務基本規程第23条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日  2018年3月1日

2018年6月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告

1 懲戒を受けた弁護士氏名 山下 進 登録番号 14887 東京弁護士会 事務所 山下進法律事務所

2 懲戒の種別   戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者はAから債務処理整理事件を受任しAが債権者から破産申立をされた後はAの訴訟代理人なる等していたが2005年10月18日Aとその娘である懲戒請求者及びその夫が破産法違反で逮捕され同月26日被懲戒者もその共犯として逮捕された被懲戒者は2007年4月頃、同人に対する破産法違反被告事件の公判において提出した同年3月6日付意見書の全文を同人のホームページに掲載した掲載された上記意見書にはAや懲戒請求者らを含む事件関係者の実名が記載され詐欺破産行為等について具体的かつ詳細に記述されていた職務上知りえた秘密の一部が報道や訴訟の場で公開された場合でも直ちに弁護士の職務上の守秘義務が失われるわけではなく「職務上知りえた秘密」でなくなるということもできないし、また防御権行使に必要な行為であったとはいうことはできないなど正当ならしめるやむ負えない事情があったと認めることもできない。上記被懲戒者の行為は弁護士法第23条及び弁護士職務基本規定第23条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日2009年4月13日

懲 戒 処 分 の 公 告

1 所属 新潟 氏名 高島 章 22968 事務所 新潟市西堀通七番町1551-2 小野坂・高島法律事務所

懲戒処分 戒告

要旨

被懲戒者は1999年9月17日頃、他の2名の弁護士と共に Aから異議申し出人を被告とする 損害賠償請求訴訟を提起する依頼を受けた。 異議申し出人は性同一障害の臨床や転換手術の最先端にある著名な医師であり Aは同年春ころ 1996年11月ころに異議申し出人の診察を受けた際にセクシュアルハラスメント行為が あったとマスコミに伝え週刊誌にその旨の記事が掲載されたことがあった。 被懲戒者(弁護士)は2000年1月14日異議申し出人の上記セクシュアルハラスメント 行為等による損害賠償請求訴訟を提起した。 被懲戒者は同年3月6日報道機関から数件の問い合わせを受け異議申し出人の住所、氏名 勤務先を伏せることなく訴状写しを司法記者クラブの幹事社宛てファックスにて送信し 同月7日弁護士会館内にて記者会見をして訴状の内容等を説明し、記者の質問に答えた。 上記訴状に記載されたセクシュアルハラスメント行為についてはこれを報道機関に公表すれば 広くその事実が知られ異議申立人の社会的評価を傷つけその名誉を毀損して同人に多大の 苦痛を与えることになるものであるが、被懲戒者は Aの主張が真実と信ずるに相当の理由が あったと到底いえない状況において上記の公表をおこなったのであって被懲戒者の行為は 異議申し出人の人権に対する配慮を欠いた軽率な行為であり、また Aの同意を事前に得ていなかった こと、他の共同代理人とも相談せずにおこなっているなど独断的であること積極的に行っている とも認められることなどから弁護士としての品位を失うべき非行にあたる。 もっとも上記訴状は裁判所により閲覧が許可され B新聞社は閲覧によって記事を作成していること など被懲戒者の行為よる異議申し出人の損害は限定されること、被懲戒者は上記訴訟をひまわり 基金援助事件として受任しており善意については疑いをいれないことなどを考慮し戒告を相当 とする。 処分の生じた日 2006年1月19日 2006年 4月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告2009年3月号

1 懲戒を受けた弁護士

氏名 遠 藤 き み 登録番号32516  東京弁護士会

事務所 東京都中央区銀座2

銀座遠藤法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2006年9月懲戒請求者の娘Aから相手方Bによるストーカー行為への対応を受任したが同年10
月27日事件処理についてAとの考え方の相違があることから辞任した。被懲戒者は同月22日及び28日、
自身のブログにAの承諾なしでA及びBの氏名をイニシャルで表記して事件内容、処理内容及びAを非難しAに
不利になるような評価等の記載した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日

2009年1月13日

2009年3月1日  日本弁護士連合会