懲 戒 処 分 取 消 公 告

弁護士懲戒処分情報2020年8月6日 山梨県弁護士会 小笠原忠彦弁護士の懲戒処分取消公告

弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受け、処分は不当であると日弁連に『審査請求』をし処分が取り消されたので官報に公告されました。これで懲戒請求者は何もできません。懲戒が結了となりました。

裁 決 の 公 告

山梨県弁護士会が平成31年2月5日に告知した同会所属弁護士小笠原忠彦会員(登録番号20832)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和2年7月14日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取り消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は令和2年7月17日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

令和2年7月17日  日本弁護士連合会

取消しにした理由について日弁連広報誌「自由と正義」に掲載されます。

 (取り消された処分要旨)

懲 戒 処 分 の 公 告 (2020年7月14日付処分取消)

山梨県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公告に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

               記

1 処分を受けた弁護士 氏名 小笠原忠彦 登録番号 20832

事務所 山梨県甲府市丸の内3-20-7 甲斐の杜法律事務所

2 処分の内容        戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者が株式会社Aから解雇された事件について2016年12月26日に相談を受けた際、懲戒請求者がその事件について日本司法支援センターの代理援助の申込みの趣旨で記載した援助申込書にに関して、懲戒請求者の承諾を得ずに相談実施日時欄に2017年2月6日と記載して、同日に懲戒請求者から受けた法律相談についての援助申込書として日本司法支援センターに提出して法律相談料を請求した。
(2)被懲戒者は上記(1)の事件の処理について日本司法支援センターの利用をすることで懲戒請求者と合意しており遅くとも2017年3月5日時点では日本司法支援センターの代理援助がの申請ができる状態であったにもかかわらず、同日、日本司法支援センターを利用せずに懲戒請求者との間で雇用契約上の地位の確認等を求める内容の委任契約を締結し、日本司法支援センターを利用できることを説明しなかった。

(3)被懲戒者は上記(1)の事件について懲戒請求者の代理人としてA社と和解するに際しして、A社が納付していない懲戒請求者の社会保険料を支払うことを和解の内容とすることについて懲戒請求者が明確に要望していたにもかかわらず、懲戒請求者との間で十分な協議をせず、2017年A社との間で上記要望に反した和解契約を締結した。
(4)被懲戒者はの上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に、上記(3)の行為は同規程第22条第1項に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日     2019年2月5日 

  2019年6月1日  日本弁護士連合会