弁護士懲戒処分情報2020年8月7 日付官報 2020年通算61件目
弁護士会 懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 島根県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 淺田憲三
登録番号 18493
事務所 島根県出雲市今市町736-11
浅田憲三法律事務所
3 処分の内容 業務停止8月
4 処分の効力が生じた日令和2年7月20日
令和2年7 月22 日 日本弁護士連合会
注意 淺田が正しく浅田では検索がでません
淺田憲三弁護士は、弁護士登録を抹消されました。2020年7月30日付け。
7月28日報道がありました。NHK
出雲市の68歳の弁護士が、依頼された案件を10年間放置したり、依頼者に十分な説明を行わなかったりしたなどとして、県弁護士会は、この弁護士を業務停止8か月の懲戒処分にしました。懲戒処分を受けたのは、出雲市今市町で弁護士事務所を経営している淺田憲三弁護士です。
島根県弁護士会によりますと、淺田弁護士は、平成19年10月に破産や免責の申し立ての委任を受けたにもかかわらず、およそ10年間にわたって申し立てを行わず、その間、債権者から訴訟を起こされても適切な対応をとらなかったため、依頼者は敗訴し、判決が確定したということです。
また、依頼者に対して、十分な説明や協議を行わなかったり、裁判の準備をしなかったりしたなどとして、おととしから去年にかけて、あわせて5件の懲戒請求が県弁護士会に寄せられていました。
県弁護士会では、懲戒請求を受けて調査を進めていましたが、淺田弁護士が職務を適切に遂行しておらず、弁護士としての品位を失う非行にあたいするなどとして、7月20日付けで、業務停止8か月の懲戒処分にしました。
記者会見を開いた、島根県弁護士会の鳥居竜一会長は「今回のことは、被害者のみならず、県民の信頼を損ねるものだ。今後、同じことが起こらないよう、しっかり指導していきたい」と話していました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20200727/4030005970.html
(日弁連広報誌「自由と正義」掲載は未定)