官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報2020年8月27 日付官報 2020年通算66件目
東京弁護士会・小林弘和弁護士 懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 小林弘和
登録番号 41032
事務所東京都中央区築地1-9-13レジデイア築地802
平成通り法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和2年8月3日
令和2年8 月12 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」12月号あたりまで詳細はお待ちください