弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・鈴木敬一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者の預り金等横領 除名処分

事件放置をした弁護士は後日横領事件を起こす確率が高いのです。預り金は事件毎に口座を開設することになっていますが、金に困った弁護士の元には預金通帳とハンコが置いてあります。弁護士の横領事件は無くなることはありません。弁護士会の効果的な対策はありません。あなたの運が悪ければこういう弁護士に当たります。報道では180万円ですが処分要旨には詳しく書いてあります。

報道がありました。

和解金180万円横領の弁護士 初公判で起訴内容一部認める

 起訴状などによると、鈴木被告は大阪市内の30代男性の代理人として、以前勤めていた会社に未払い残業代を請求する民事訴訟を提起。平成28年6月に会社と和解し180万円を受け取ったが、男性に知らせず着服したとしている。 連絡がとれなくなったことを不審に思った男性が、裁判所に記録を問い合わせて発覚した。検察側は冒頭陳述で、25年ごろから法律事務所の経営に窮するようになり、横領した金は経費や事務員の給料に充てていたと指摘した。

無断で和解、「訴訟終わってない」とウソ…弁護士が解決金を着服

201911/7(木)

 民事訴訟で依頼人に無断で和解し、解決金180万円を着服したとして、大阪府警は6日、大阪弁護士会所属の弁護士鈴木敬一容疑者(68)を業務上横領容疑で逮捕した。「横領はしたが、金額が違う」と供述しているという。 発表では、鈴木容疑者は2016年6月、大阪市の30歳代男性から依頼された未払い残業代の請求訴訟で、元勤務先から受け取った解決金を着服した疑い。 鈴木容疑者は男性に無断で和解し、「訴訟はまだ終わっていない」とウソの説明をしていた。男性は今年2月頃に鈴木容疑者と連絡が取れなくなり、府警に相談していた。

 別の依頼人3人も、同様の手口で鈴木容疑者から計約800万円の被害にあったと府警に相談しており、府警が関連を調べる。 鈴木容疑者は、別の未払い残業代請求訴訟を遅らせたなどとして、昨年、大阪弁護士会から戒告の懲戒処分を受けた

引用 読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/national/20191107-OYT1T50114/

懲 戒 処 分 の 公 告2018年12月号
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士 氏 名  鈴木 敬一 登録番号  19365

事務所  大阪市北区西天満1-8-9 ヴイークタワーoosaka3207

スタート弁護士法律事務所

2 処分の内容     戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2012年7月2日、懲戒請求者らから未払残業代の請求について委任を受けたものの、その処理を遅延させ2014年1月14日に至って、2011年5月から2012年4月までの残業代を請求する訴訟を提起したが2011年11月及びそれより前の月の残業代について消滅時効にかからせた。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者らから預かった上記訴訟の資料を一時的に紛失した。

(3)被懲戒者は残業代の一部を消滅時効にかからせたことを糊塗するため、裁判記録のコピーを部分的に改ざんして、懲戒請求者らに送付した。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第355条に、上記(2)の行為は同規程第39条に、上記(3)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日  2018年9月13日 2018年12月1日日本弁護士連合会

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年8月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 鈴木敬一

登録番号 19365

事務所 大阪市北区西天満1-8-9ヴィークタワーOSAKA3207

スタート弁護士法律事務所 

2 懲戒の種別 除名  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから残業代請求事件を受任して2014年6月16日に訴訟を提起したが、懲戒請求者Aに進捗状況について報告等を行わず、また2015年12月21日それまでの経緯の報告や協議を行うことなく裁判上の和解を成立させ、さらに解決金として受領した273万0308円を懲戒請求者に渡さなかった。

(2)被懲戒者は懲戒請求者Bから残業代請求事件を受任して2017年11月9日に訴訟を提起したところ2018年2月1日頃、懲戒請求者Bから700万円から800万円程度支払ってもらえるのであれば和解に応じてもよいと伝えられていたにもかかわらず、同年4月27日、懲戒請求者Bに無断で和解金を400万円とする等の裁判上の和解を成立させ、これを懲戒請求者Bに報告せず、上記和解金を着服し、また同年10月11日懲戒請求者Bとの間で被懲戒者が懲戒請求者Bに対して解決金として総額700万円を支払うこと等内容とする合意書を作成したにもかかわらず、同日に100万円を支払ったのみで残金600万円については支払を行わなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条、第36条、第44条、第45条に上記(2)の行為は同規程第36条第44条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年3月4日 2020年8月1日 日本弁護士連合会

 

2020 弁護士横領日誌

https://jlfmt.com/2020/07/28/43277/