官 報 公 告

令和2年9月9日付官報・裁決の公告

退会命令の処分を受け処分は不当であると日弁連懲戒委員会に審査請求を求め退会命令が業務停止9月に変更されました。日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載されます。

裁決の公告

東京弁護士会が令和2年4月17日に告知した同会所属弁護士江口公一会員(登録番号21159)に対する懲戒処分(退会命令)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和2年8月18日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を9月間停止する旨裁決し、この採決は令和2年8月22日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

令和2年8月22日 日本弁護士連合会

今年の4月17日に退会命令の処分が出て日弁連に審査請求を申立て8月22日に処分が業務停止9月に変更になりました。過去において処分変更までの期間が一番短いものです。処分理由は弁護士会会費、日弁連会費滞納でしたから滞納分を用立てし支払ったものと思われます。