「農業アイドル自殺訴訟」で場外乱闘 タレント弁護士がちらつかせた“月9出演”話

デイリー新潮の記事によると佐藤大和弁護士が民事訴訟の原告側代理人だったが訴訟を有利に進めるために陳述書を裁判所に提出した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/4e7aa69c8949152bfffdad8696c36c79384d357a

その陳述者に対し月9と呼ばれるテレビドラマの出演を匂わせた。利益誘導ではないか、相手方弁護士は佐藤大和弁護士の行為は弁護士倫理に違反するものではないかという内容の記事

そもそも民事事件で提出される「陳述書」によって判決が左右されるものかどうか、「陳述書」は事実かどうか、書かれてある事が事実でなかったとしても何か問題があるかどうか、何でもありの民事事件で当時者の関係者から提出される「陳述書」を裁判官がどこまで見ているのでしょうか?疑問が湧く

一方の当事者から提出される「陳述書」の多くは代理人弁護士によって作成されている。離婚事件・子どもの面会交流事件・親権者変更事件ではよく子どもの陳述書が提出される。小学生の子どもが書いたにしては法律用語が書かれてある。「父親より殴打された」「遅くとも〇日まで治療を要した」「しかるべく」「付言する」等々、誰が見ても弁護士作成とわかる。こんな難しい言葉を小学生が使うわけがない。ワープロで氏名まで書かれたもので三文判が押印してあるものもある。裁判所も代理人が書いたものだと分かっている。

当時者にとっては相手方弁護士がDVをデッチあげしたと懲戒請求を申し立てるが弁護士が陳述書を勝手に作成したという内容で処分された例はない。(民事)デタラメな内容であるとか偽造であるとかは裁判の中で反論主張すべきですが、陳述書の真贋を争っても本筋からはずれる。時間も無駄ではないかと思われる。

佐藤大和弁護士の行為は確かに利益誘導で陳述書を書かせたのあれば倫理上の問題はあるかもしれないが、依頼者にとってみればありがたい。よくここまでやってくれたとなる。だから懲戒が出ても弁護士会は処分しない。

しかし、ひとつ問題なのは月9のキャステングがプロデューサーやデレクターでもない佐藤大和弁護士が握っているとしたら、何処の放送局か知らないがその方が問題ではないかな。あくまで個人の見解です。

 

佐藤大和弁護士 東京弁護士会 登録番号44196 レイ法律事務所