弁護士法人ベリーベスト法律事務所 酒井将弁護士の業務停止6月の懲戒処分が9月11日終了しました。
(3月12日~9月11日まで)9月12日から晴れて業務に復帰です。朝10時に東弁に行き弁護士バッジを返してもらいに行きます。
ご苦労様でした、お疲れさまと申し上げたいところですが、普通弁護士が業務停止処分を受け時の弁護士の採る措置は以下のとおりです。
1 受任事件の辞任、裁判所への通知、着手金の返還、顧問弁護士の辞任
2 弁護士バッジを弁護士会に返還。事務所の看板を見えないようにする。FAX,を切る、ホームページの削除、または業務停止であることを記す。名刺の使用禁止、
ツイートに間違いはありませんが!業務停止中は、弁護士とはいえません。またこの期間、被懲戒弁護士は静かに反省の期間を過ごすことが望ましいと思いますが・・・
ところが酒井将弁護士が業務停止中でありながらSNSツイッターで弁護士業務に関わる内容や自分が受けた懲戒処分が不当であるなどと資料を添付してツイートを繰りかえしていました。
このツイートについて酒井将業務停止中の弁護士である酒井将弁護士は「禁止されているのは訴訟事件を受任すること、以下のようなツイートされた。
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
第3条が弁護士が業務停止期間中に行ってはいけないものということです。別に弁護士としてツイートするのは禁止されてないから構わないということのようです。
果たしてそうでしょうか?
業務停止期間中はバッジも名刺もなく事務所も利用できない。それは弁護士と名乗れないと考えますが。さらに、業務停止中にツイッターを利用して同じ東京弁護士会の弁護士法人アデイーレ法律事務所に懲戒を申し出たこと、非公開とされている綱紀委員会の審査内容をネット上に公開する行為はいかがなものかと思いましたが、すると酒井将業務停止中弁護士は「私は綱紀委員ではないので秘密を保持する必要がない」と答えた。
業務停止中に許されるツイートでしょうか?
弁護士法人アデイーレ法律事務所に業務停止2月の処分が出た時、業界は驚きだったと思います。おそらく誰もが「戒告」だろうと見込んでいたと思います。アデイーレもたぶん「戒告」程度だろうと踏んでいた事でしょう。しかし、出された処分はなんと、業務停止2月!ほんとうに腰抜かしました。
これは恣意的なものではないのか?アデイーレの懲戒に向き合う態度が悪かったのか、それとも全国の弁護士にアデイーレの受けていた過払い請求の事件を東弁が分け与えようとしたのか、様々な憶測が出ましたが、結局、業務停止2月でアデイーレはすべての事件から辞任して、その事件は全国の弁護士に行き各地の弁護士たちはちょっと潤ったのは事実です。
今回もきっと業務停止になれば、仕事がくると、口を開けてまっていたのに
棚からぼたもちはなかった!
ベリーベスト法律事務所は通常通り営業をしております。
2020年3月12日に弁護士法人ベリーベスト法律事務所、および弁護士酒井将、弁護士浅野健太郎(いずれもベリーベスト虎ノ門法律事務所所属)が、東京弁護士会から業務停止6カ月の処分を受けました。ベリーベスト法律事務所は、ベリーベスト弁護士法人および弁護士法人VERYBESTによって構成されており、上記の弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士酒井、弁護士浅野とは、別の法律事務所です。従って、当事務所(ベリーベスト弁護士法人)とご契約されているお客様の案件については、何の影響もありませんので、ご安心ください。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
だそうです!!???残念でした全国の弁護士の皆さま。べリベの方が一枚上でした、
東弁から業務停止6月の懲戒処分を受けても一弁のべりーベストが受けますのでお客様には何の影響もございませんとのこと。
うまいことやりやがって潜脱行為じゃないかと怒っておられる弁護士さんもおられるでしょう。依頼人から見ればありがたい事務所かもしれませんが業界からみればいかがなものかです。
処分を受けたのは東京弁護士会のベリーベストであり第一東京のベリーベストとはまったく関係ございませんといいますが、実績は東弁のベリーベストから引き継いでいるのなら、同じ事務所じゃないかと思いますがね~
〒106-0032 東京都 港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階
ベリーベスト弁護士法人(所属:第一東京弁護士会)
掲示している実績は、ベリーベスト法律事務所の開設以来の実績であり、
弁護士法人ベリーベスト法律事務所の実績を含みます。
Copyright © Verybest Law Offices. All Rights Reserved.