遺言書偽造 起訴内容認める

相談者からの依頼で、亡くなった親族の遺言書を偽造するなどした罪に問われている兵庫県弁護士会の弁護士の裁判が神戸地方裁判所で始まり、弁護士は起訴された内容を認めました。
兵庫県弁護士会に所属する弁護士、寺岡良祐被告(43)は、依頼を受けた洲本市の相談者など2組4人に、それぞれの亡くなった親族の遺産を相続させるなどの目的で遺言書を偽装し、ことし2月と6月に裁判所に提出したとして、有印私文書偽造などの罪に問われています。
神戸地方裁判所で開かれた25日の初公判で、寺岡被告は「間違いありません」と起訴された内容を認めました。
検察は冒頭陳述や証拠調べのなかで、「おととしごろから早く安定した収入を得たいなどとして、相談者に偽造を勧めるようになった。被告は『よほどのことがない限り筆跡鑑定は行われない。偽装とは分からない』などと話し、相談者は被告が作った案に従って遺言書を偽造した」と指摘しました。
一方、弁護側は「被告は報酬や相談料として1800万円余りを得たが、すでに全額返還している。また、弁護士の資格を返上する手続を取っている」と述べました。
次回の裁判は来月30日に行われる予定です。
兵庫県弁護士会では、資格返上の手続きとは別に懲戒処分のための手続きを行っているということです。

引用NHK https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20200925/2020009983.html

弁護士自治を考える会

>一方、弁護側は「被告は報酬や相談料として1800万円余りを得たが、すでに全額返還している。また、弁護士の資格を返上する手続を取っている」と述べました。

1800万円は弁護士報酬だということで横領ではない、あくまでも遺言書の偽造だけの罪であるから弁護側は執行猶予付き判決を求めているようです。

執行猶予判決なら期間が明ければ再登録は可能ですが、実刑になると復帰の可能性はゼロでしょう。自分から弁護士登録抹消するのならすぐにでもできるのですが。

兵庫県弁護士会が懲戒処分の手続きを取っている(会請求)ということですが有罪判決が先に出て、もう弁護士ではないからと処分を出さない。弁護士でない者に処分は出せないという形で終わるのではないかと思います。懲戒処分は弁護士自治の維持のためにあるものですから処分を下すべきではないでしょうか

9月24日現在

寺岡良祐 43581 兵庫県 兵庫県洲本市栄町2-3-22

菜の花法律事務所