書庫は書きかけです。

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話 神奈川大﨑克之弁護士 2023年10月16日 

本日、当会は、2023年9月20日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の大﨑克之会員に対し、業務停止2年の懲戒処分を行い、その効力が生じました。今般の懲戒処分は、当該会員が、受任した事件について長期間にわたり放置し、それを糊塗するために虚偽の報告を繰り返し、最終的には判決書の第1頁を偽装するに至ったというものです。なお、事件放置は、1件に留まらず合計4件が懲戒処分の対象となりました。また、当該会員は、正当な理由なしに懲戒委員会の審査期日に出席せず、市民窓口に寄せられた苦情についても、当会からの連絡を無視するといった対応に終始し、当会会員としての責務を果たしませんでした。そのため、懲戒処分としては業務停止2年という業務停止としてはもっとも重い処分となりました。当会としては、本件を含め重大な懲戒処分が近時続いていることを厳粛に受け止め、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努めるとともに、弁護士の職務の適正の確保に向けて 全力で取り組んでいく所存です。2023年10月16日  神奈川県弁護士会  会長 島崎 友樹

大﨑克之 登録番号36213 神奈川県
川崎パートナー法律事務所 川崎市川崎区駅前本町3-1
当会会員の有罪判決に関する会長談話   愛知県弁護士会 香川広志弁護士

 2022年(令和4年)11月2日、当会所属の香川広志会員が、有印公文書偽造・同行使の罪で懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受けました。判決によれば、偽造・行使された公文書は裁判手続に関するものであり、「司法に対する国民の信頼を著しく失墜させる悪質な行為」とされています。 上記事態は、弁護士、弁護士会に対する信頼を著しく損なうものであり、厳粛に受け止めております。 当会においては、倫理研修のより一層の充実等の不祥事根絶のための諸施策を拡充するとともに、会として与えられた権限の適切な行使を通じて、今後こうした事態の再発を防ぎ、弁護士、弁護士会に対する信頼の維持、向上に努めてまいります。

2022年(令和4年)11月18日 愛知県弁護士会会長  蜂須賀 太郎

裁判所の書類を偽造した疑い 弁護士を書類送検 2022年4/5(火)

 裁判所が作成した民事訴訟などに絡む書類を偽造したとして、愛知県警が4日、同県弁護士会に所属する弁護士の男を有印公文書偽造・同行使の疑いで書類送検したことがわかった。容疑を認めているという。  県警によると、男は「弁護士法人白浜法律事務所」(同県刈谷市)の岡崎事務所(岡崎市)に勤めていた香川広志弁護士。昨年9月、民事訴訟などの当事者に期日を知らせる書類が送達されたことを示す文書を偽造するなどした疑いが持たれている。依頼者に訴訟などの手続きが進んでいると装う狙いがあったとみられる。  県弁護士会もこうした内容を把握し、香川弁護士が扱った事件について調査を進めている。複数の関係者によると、書類送検容疑のほかに、昨年までの約5年間に顧客から依頼された数十件の民事や家事事件を提訴せずに放置するなどした疑いもあるとされる。時効が過ぎて訴訟を起こせなくなった事件もあったという。弁護士会も香川弁護士の処分を検討している。引用 朝日 https://news.yahoo.co.jp/articles/8e71c97b390e680459f96ce98abcf73558a390f3

書類送検されて事務所を退所したようです

香川広志 40316 香川法律事務所愛知県名古屋市中区大須1-7-14パークIMビル2階 愛知県弁護士会
元弁護士に有罪判決 破産手続き放置、裁判文書偽造 東京地裁

 受任した破産手続きを放置しながら、手続きが終わったとする裁判所の決定文を偽造したとして、有印公文書偽造・同行使罪に問われた元弁護士、田原一成被告(43)の判決で、東京地裁の深野英一裁判長は28日、「重要な公文書である裁判文書の信頼を大きく損なった」と述べ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。深野裁判長は「業務懈怠(けたい)を取り繕う目的で犯罪行為に手を染めたことは強い非難に値する」と指摘。弁護士会を除名されたことなどから執行猶予相当とした。 


文書偽造した弁護士を除名 東京

東京弁護士会は25日までに、企業の破産手続きを受任したのに放置し、手続きが完了したとの裁判所の文書を偽造したとして、田原一成弁護士(39)を除名した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。弁護士会が聴取のため文書で出頭を求めたが、連絡がつかないという。弁護士会によると、2012~13年に企業の代表を務める男性から計約60万円の弁護士費用を受け取って破産手続きを受任。男性からの問い合わせを受け、偽造した東京地裁の決定書を渡した。このほか、民事訴訟の和解金の一部を依頼者に支払わず、別の依頼者から刑事告訴の着手金を受け取ったのに放置した。記者会見した東京弁護士会の石黒美幸副会長は「文書偽造は非常に悪質。依頼者に多大な迷惑を掛けていることを重く見た」と話した。〔共同〕

引用 日経https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3689697025102018000000/

懲 戒 処 分 の 公 告  2019年1月号

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名 田原一成 登録番号  41118 事務所 東京都中央区新富1   東京イースト法律事務所  

2 処分の内容 除 名 

3 処分の理由

(1) 被懲戒者は、2012年3月6日頃、懲戒請求者A及び同人が代表取締役を務める有限会社Bの自己破産申立手続を受任し同月8日から2013年8月28日にかけて弁護士費用として分割で60万0420円の支払いを受けたが、事件処理を長期間にわたって放置し、この事実を糊塗するため2016年4月上旬、破産手続廃止決定書及び免責許可の決定書を偽造し、懲戒請求者Aに交付した上、破産手続が終了した旨の虚偽の説明を行った。

(2)被懲戒者は2013年10月18日、懲戒請求者CからDに対する貸金返還請求事件の依頼を受け、訴訟を提起しDが解決金として総額188万円を分割して支払う旨の内容を骨子とする裁判上の和解が成立したがDから分割払いされた合計124万円の解決金のうち36万円について懲戒請求者Cに返金しなかった。

(3)被懲戒者は懲戒請求者CからE保険会社との保険契約に関する相談を受け、既払全期前納保険料にちいてE社は不当利得として返還を命ぜられる判決となる可能性が高く、その場合10パーセント相当額が損害賠償として上乗せされるとの虚偽の説明をし、その言葉を信じた懲戒請求者CからE社に対する損害賠償請求事件を受任し2014年7月15日訴訟を提起したが、訴状、準備書面を懲戒請求者に確認することなく提出し、懲戒請求者C作成名義の陳述書を偽造して証拠として提出し、また、虚偽の理由による期日変更申立てを行って期日を変更させる等した、

(4)被懲戒者は懲戒請求者Fから2014年9月12日、刑事告訴の依頼を受け、着手金54万円を受領したが告訴状を作成せず、告訴を行わなかった。

(5)被懲戒者は2016年3月4日懲戒請求者有限会社Gから売買代金等請求事件の受任を受けたが訴訟経過について報告せず、懲戒請求者G社と何ら教護することなく重要な争点に関する主張を取り下げ、その後の口頭弁論期日に欠席し、敗訴判決の結果を懲戒請求者G社に報告せず、判決を確定させた。

(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は同規程第45条に上記(3)の行為は同規程第21条第29条及び第36条に上記(4)の行為は同規程第21条及び第36条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2018年10月24日 2019年1月1日   日本弁護士連合会

高齢女性の遺言状を偽造し約6300万円を横領か 弁護士ら男2人を逮捕 名古屋

高齢女性の自筆の遺言状を偽造して土地を横領したなどとして、名古屋地検特捜部は名古屋の弁護士ら男2人を逮捕しました。  名古屋地検によりますと、逮捕された、瑞穂区の弁護士渡邊一平容疑者(58)ら男2人は、2018年2月、高齢の女性が死亡した際に遺産約6300万円を横領したほか、遺言状を偽造して女性の土地6カ所の所有権を無断で移転させて横領した疑いなどがもたれています。  名古屋地検は2人の認否を明らかにしていません。 2人は、この女性をめぐり金融機関から2億3000万円あまりをだまし取った罪で28日付けで起訴されています。引用メーテレhttps://news.yahoo.co.jp/articles/db5531a7ec6856253dcd9d5b97f980c6341a96d9

遺言書偽造 起訴内容認める 兵庫県 寺岡良祐弁護士

兵庫県弁護士会に所属する弁護士、寺岡良祐被告(43)は、依頼を受けた洲本市の相談者など2組4人に、それぞれの亡くなった親族の遺産を相続させるなどの目的で遺言書を偽装し、ことし2月と6月に裁判所に提出したとして、有印私文書偽造などの罪に問われています。
神戸地方裁判所で開かれた25日の初公判で、寺岡被告は「間違いありません」と起訴された内容を認めました。
検察は冒頭陳述や証拠調べのなかで、「おととしごろから早く安定した収入を得たいなどとして、相談者に偽造を勧めるようになった。被告は『よほどのことがない限り筆跡鑑定は行われない。偽装とは分からない』などと話し、相談者は被告が作った案に従って遺言書を偽造した」と指摘しました。一方、弁護側は「被告は報酬や相談料として1800万円余りを得たが、すでに全額返還している。また、弁護士の資格を返上する手続を取っている」と述べました。次回の裁判は来月30日に行われる予定です。
兵庫県弁護士会では、資格返上の手続きとは別に懲戒処分のための手続きを行っているということです。

引用NHK https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20200925/2020009983.html

寺岡良祐 43581 兵庫県 兵庫県洲本市栄町2-3-22  菜の花法律事務所
判決文偽造の弁護士有罪 離婚訴訟を放置、大阪地裁 大阪 鈴木健介弁護士

 離婚訴訟の判決文を偽造し、依頼者に渡したとして有印公文書偽造・同行使罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士鈴木健介被告(41)=神戸市東灘区=に大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)は17日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。 公判で被告は起訴内容を認めた。検察側は、被告が依頼者の離婚問題を担当し、婚姻費用分担の調停が不利な結果に終わったことで自信を喪失、訴状を裁判所に提出しなかったなどと指摘した。 判決によると離婚訴訟の提訴を放置、2013年~16年に5回にわたり大阪家裁岸和田支部や大阪高裁の判決文を偽造し、依頼者に渡したとしている。引用 共同s://www.chunichi.co.jp/s/article/2019071701001090.html

鈴木健介 41862  大阪 鈴木法律事務所 大阪市淀川区塚本3-2