《棄却された懲戒請求書》裁判員裁判のモデルケース・国選弁護人の杜撰な弁護・元被告人が塀の中で書いた懲戒請求書・逃げた弁護士を追い掛けて懲戒申立

当会は多くの懲戒請求書、議決書、答弁書を所有しています。ほとんどが民事事件関連での弁護士の行為の懲戒申立です。刑事事件の国選弁護人に対する懲戒請求書はこの一通だけです。

『自由と正義』に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨で刑事事件での懲戒処分は年に3件程度、内容は国選弁護人の報酬に関する事案、国選を私選に換えろという事案、双方代理行為、接見に行って他の者に指示を受ける等々です。「懲戒処分の要旨」は自由と正義で見ることができますが、懲戒請求書はどのようなものであったか分かりません。懲戒請求者も被告人自らではないケースがほとんどではないでしょうか,

記事の最後に「国選弁護人の処分例」を掲載しましたので参考にしてください。

 

 

収監中の受刑者が自ら刑務所の中で書いた懲戒請求書は綱紀委員でさえほとんど見たことが無いでしょう。弁護過誤があったとしても多くの被告人は刑務所に収監されますから、あきらめるかしかありません、あきらめきれない被告人も、どうすればいいのか分からない人がほとんどではないでしょうか。

塀の中からの懲戒請求

刑務所で懲戒請求書を書くことは簡単にできません。紙も鉛筆も自由に使えず、パソコンも六法全書もコピー機もありません。消灯時間も決められ、雑居房で一人勝手な事をするわけにはいず。それでも必死で書き上げた手書きの懲戒請求書です。

お読みになる前に若干補充説明をさせていただきます。

この事件は盛岡地裁であった裁判員裁判のモデルケースの強盗致傷容疑被告事件の裁判、国選弁護人が公判前整理手続で検察、裁判所との打ち合せの内容(事件に至る動機)を忘れてしまったというのが主な懲戒事由。

逮捕当時の報道

千厩のホームセンター強盗を逮捕

2005年 10月 17日

今年8月、旧千厩町のホームセンターで起きた強盗未遂事件で、警察は、きょう宮城県に住む46歳の男を逮捕した。逮捕されたのは、宮城県の××46歳。××容疑者は今年8月、旧千厩町のホームセンターの事務室に押し入り、男性店長に金を要求したものの拒まれたため、催涙スプレーを噴射して逃走した疑いがもたれている。警察では、旧花○町や宮城県××市のコンビニエンスストアを狙った強盗事件と同一犯の可能性が高いとみて捜査していた。××容疑者は犯行を認めていて、他にも数件の強盗について犯行をほのめかす供述をしている。警察はきょう××容疑者の自宅などを家宅捜索し余罪や動機について追及しています。

判 決 文

平成18年6月20日  盛岡地裁 判決 建造物侵入、強盗致傷、窃盗被告事件

主文 被告人を懲役11年に処する

(除斥期間)

第六十四条 懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。

元国選弁護人、当時岩手県弁護士会の弁護士、一審判決後、控訴審は辞任し直後、所属弁護士会から長崎県弁護士会に登録換えをした。裁判員裁判のモデルケースを担当した地元の有望株で優秀なはずの弁護士が突然、慌てて登録換えする理由が見つかりません。マスコミや世間の注目を浴びた裁判員裁判制度のテストケース、モデルケースの裁判でとんでもない失態を犯してしまい。みっともなくて青森に居られなくなったのではないかと見るのが正解だと思います。

弁護士の非行に対し懲戒請求の申立てができるのは非行があった日から3年間です。

3年間身を隠せばいいと考えたのでしょう。また懲戒を出すという被告人は11年間も刑務所の中では何もできないだろう、とにかく、世間が忘れるまでは遠く九州にということではなかったのか

(読売記事の当該裁判の報道)

 

被告人は一審判決を不服とし控訴しましたが棄却され、山形刑務所に収監されました、国選弁護人が岩手から姿を消してもう1年ほど経過しました。そして彼は刑務所で懲戒の申立てをする決心をしました。ところが懲戒書を書いて岩手県弁護士会に送付したところ返却され国選弁護人が岩手県弁護士会にいないことが分かりました。

刑務所の中では何も情報がありません。私たちならネットの日弁連の弁護士検索をすればすぐに見つかります、当たり前ですが、刑務所に受刑者が使えるパソコンもスマホもありません。また外の人間と簡単に連絡が取れません。しかし、親切な方が現れ、今あの弁護士は長崎県諫早市の法律事務所で弁護士をしていることを伝えられ、ようやく長崎県弁護士会に懲戒請求を申立てました。

(登録換等の請求の制限)

 第六十三条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録 取消の請求をすることができない。

長崎県弁護士会は元被告人の申立てた懲戒請求を素早く棄却しました。すると元国選弁護人は直ぐに福島県弁護士会に登録換えの申請をしました。これが懲戒の結了になっていない時期でした。「結了」とは所属弁護士会が棄却をしても日弁連に異議申立がなされた場合、日弁連の異議が棄却とならなければ結了になりません。普通、所属弁護士会の棄却から異議の棄却まで約1年程度かかります。登録換えの申請には懲戒請求の結了書という書面を提出し、異動先の弁護士会の常議委員会の承認を得なえればなりません。引っ越し先で事務所も見つけなければなりません。私たちが引っ越しをして住民票の転出届、転居届のような簡単なものではありません。官報にも掲載されます。

弁護士に懲戒の申立があった時と棄却等の議決がされた時、所属弁護士会から日弁連審査課に懲戒書や議決書が送付されます。登録換えの申請窓口は日弁連登録課です。懲戒の申立があった場合は懲戒の結了書を添えて日弁連に申請しなければなりません。日弁連は懲戒結了書がないまま登録換えの申請を受け付けたということになります。日弁連は各地方の弁護士会を送られてきた登録換え申請書を信用して承認するだけのようです。

国家賠償請求訴訟 控訴審勝訴

この元被告人におかしな事が起こります。

長崎県弁護士会が棄却をした懲戒の議決書が届きません、刑務所には届いていましたが元被告人の手に入らなかったのです。結局、異議申立は期間徒過でできませんでした。彼は国賠を提起し請求が認められました。(当時異議申立期間60日 現在3月に変更)

新聞報道

山形刑務所文書送達訴訟  仙台高裁、一審判決取り消し

山形刑務所の職員が男性受刑者に送達された文書をすぐに渡さなかったため弁護士の懲戒請求に関する不服申し立ての機会を奪われたとして受刑者が国を相手に慰謝料60万円の損害を求めた訴訟お控訴審で、仙台高裁(水野邦夫裁判長)が請求を棄却した山形地裁の一審判決を取り消し国に5万円の慰謝料を命じていたことが関係者への取材で分かった。訴状によると受刑者は2007年1月から収監され08年12月、公判を担当した弁護士の懲戒請求を所属弁護士会に申し立てた。09年3月19日弁護士会から届いた懲戒請求の棄却通知を刑務所職員はすぐに渡さなかったと主張。同23日になって文書とともに渡された封筒のコピーには「受109号(21・3・23)」と記載されていたため、受刑者は同23日に送達されたと誤信した。申立期間は送達から60日で起算日を誤ったため期間内に不服申立てができなかったとしていた。一審では封筒のコピーの記載内容が配達日を誤信する内容とはいえないなどとして受刑者の請求を棄却、一方、控訴審判決で水野裁判長はコピーの記載内容について「常識的に見て送達日が23日だと誤信を招く」と認定した。消印が「同17日」とあったためコピーにある日付について受刑者が質問をしたが「職員は正確な回答をしていない」と指摘。受刑者の信書を適正に管理する注意義務を怠り刑務所側には配達日を誤信させた過失があると判断した。受刑者からの質問に十分な調査をして答える義務も怠ったとした。

平成26年8月22日 判決言渡 仙台高裁 損害賠償請求控訴事件

判 決 

控訴人  元被告人  訴訟代理人弁護士  浦野修平(山形県弁護士会)

被控訴人 国

主 文 

1 原判決を取り消す

2 被控訴人は控訴人に対し5万円及びこれに対する平成21年3月27日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(以下略)

 

懲戒逃げが成功した珍しいケース

長崎県弁護士会で懲戒の棄却をもらい元国選弁護人は大慌てで福島県弁護士会へ登録換え申請します。福島は素早く入会を承認、日弁連は書類が不足しているのにもかかわらず登録換え承認、刑務所では議決書を渡さず異議申立ができないようになった。

こんなおかしな事が重なることがあるのだろうか

昨年、元被告人は山形刑務所を出所し当会の会員と日弁連に行き、この登録換えについて実際は申請を受理すべきものではなかったのではないかと問うと日弁連は確かにそうでしたと認めました。しかし今さらどうすることもできません。こんな細かいことまで追求する人はいません。みんなで相談して逃したのかそれともみんなが知らなかったのか、なぜ日弁連が見過ごしたのは今となっては解明できません。

それにしても、こんな運の悪い被告人は聞いたことがありません。

① とんでもない国選弁護人に当たり、自身の裁判はめちゃくちゃで納得して服役できない。

② 懲戒を出そうとしたら弁護士が逃げた??

③ やっと見つけて懲戒出したらすぐ棄却。そしたら又逃げた??

④ 棄却の議決書が手元に届かない。異議申立ができなかった。??

⑤ てきとうな日弁連の登録換えの業務!

驚いたのは、あの元国選弁護人は、2019年福島県弁護士会副会長就任!!??      

  『逃げるは恥だか役に立つ!?』とはこの事

前置きが長くなりました。それでは塀の中で消灯前に小さな机に向かってカリカリと鉛筆で書いた懲戒請求書です。

     懲 戒 請 求 書  

注)懲戒請求者 元被告人 懲戒請求者は私と記述 

 被調査人は〇〇弁護士、国選弁護人と記述  

 (共調文字は当会)                               

平成20年12月2日

長崎県弁護士会御中

対象弁護士 〇〇弁護士 元国選弁護人

懲戒請求者 元刑事被告人   住所 山形県あけぼの町 山形刑務所内

 

《請求内容》

私は〇〇弁護士(以下被調査人)に対し下記の事由により懲戒請求します。事件番号 盛岡地裁平成17年(わ)第25×号等

1 事件を起こす動機となったのは、20年にも及ぶサラ金への債務返済でグレーゾーン金利や、債務整理など法律、法的解決手段などある事を全くしらず、多重債務に陥り、生命保険からも借入し、これもすべて返済に充てるなどしたがその返済に行きづまり、事件を起こしてしまった。

2 平成17年10月17日逮捕され、同年11月24日国選弁護人として被調査人が選任され、同年12月12日犯行に至る動機となった債務の詳細、発端から経過、さらにこの返済に長い間苦しみ続けた事、また残債が家族への計り知れない負担となると考え、これらを法的に解決できる方法、手段などを教えて欲しい!と手紙を発信したが返事はなかった。

平成18年1月6日接見の際も、この回答やグレーゾーンの金利の説明は一切なく、その後検察調べでサラ金の残高が大幅に増えていることを知り、同年1月20日再び相談する手紙を発信しましたが、またしても返事はなく追起訴により、1月25日接見に来た際も手紙を読んでいるのか全くその内容に触れようともせず(聞く耳を持たず)一切の説明及び「法テラス」の活用や全国にある多重債務者の救済団体の存在等についてもなんら教えてはくれなかった。

同年2月28日第1回公判前整理手続についてもその制度の意味、説明は勿論打ち合わせや、争点内容等、まったく一切の説明が無かった為心配になり4月17日の第2回公判前整理手続が迫っている事から、自分の裁判がどの様になるのか、具体的な弁護方針など何一つ知らされていない為、極度に不安になり、さらに2回手紙を発信したのだが、それでも全く返事はこなかった。結局、被調査人が選任された平成17年11月24日から初公判18年6月6日までに計7通の手紙を発信したが、ただの1回も返事は来なかった。(甲1号証発信記録)

私が国選弁護という制度を懐疑的に見るようになったのは前述したとおり、なんのアドバイスも無ければ少しでも自分の弁護にプラスになる事を必死に何枚も何枚も懸命に書いた私の訴えさえ無視し取り合わないばかりか、まったく身に覚えがない※別の事件の他の被告と私を間違え接見に来ていきなり「あなたは盗るものが無かったから強姦した?しようとした?」などと言い始め当然強く否定したところ自分のミスに気付きなからも一言の詫びもなく面会室を後にするなど真剣に私の弁護をしようとしているのか!?その姿勢などまったく感じることができなかったからである。(※甲3号証13行目で「検察からの連絡ミス」と答えておりこれについて平成20年7月8日岩手地検に問い合せしましたが回答がありません。長崎弁護士会にて精査願います)

「国選弁護人はなにもやってくれない!」という極めて強い不満、不信感だけが募り絶望的感覚を抱きつつ、どうする事もできぬまま公判を迎えざるを得なかった。

(甲2号証1審においての抗議の手紙を平成19年7月11日発信)

3 〇〇弁護士(国選弁護人)に対し極度の不信、不安を抱き迎えた公判では案の定、事件に直接関係ない資料映像を検事がプロジェクターを使い右肩上がりで増加する犯罪件数を投射し「歯止めを掛けるためにも私の事件をみせしめにすべき・・・!」との主張や「父親など居なくとも子どもは育つんだよ!」などと、たとえ罪を犯した人間であっても子供との絆を侮蔑する発言など許されないことであるにもかかわらず、これらに対しても〇〇弁護士は、何ら異議を申立てず終始沈黙し続け法廷では弁護士としての存在感などまったく感じることができなかった、

また公判当日「検察証人が3人来るそうだ!」と早朝裁判所に接見に来るなどプロジェクターの投射内容やこの証人申請等にしても、どこまで公判前整理手続で検察官請求証拠の開示で確認していたのか今をもってしても、まったく理解できない。

4公判は即日結審し判決は懲役11年(求刑14年)となり控訴し新たに国選弁護人となった※小野寺義象弁護士(仙台弁護士会)は私からのたった1通の手紙から債務がすでに過払いになっている事を確信し業者に取引履歴を開示させ352万円もの過払金を返還させた。この事は犯行動機となる違法金利の事実立証となり「返済後、再び借金し犯行に至るまでの借財の経緯に酌量の余地が全くない」とする1審判決の事実認定を覆す事ができる程の情状立証となった筈である。

また、さらに過払金を被害者への謝罪金に充て「違法金利さえなければ犯罪を起こすことはなかった!」1件目の事件を起こした時、すでに債務はゼロでありそれを知らず長い間騙されるよう支払い続けさせられた被告もまた被害者だった!と話しその事実を知った被害者の一人は「そんな事情があったのでは金を受け取る訳にはいかない」被告人の子供さんの為に使ってください」という手紙とともに謝罪金を返してくれる程に感情を変えてくださったのです。

この方はケガまでさせてしまい、一審では私の謝罪文さえ受け取ってくれなかったと〇〇弁護士(被調査人)が話していた局員の方なのです。(甲4号証読売新聞参照)

控訴審ではここまでの経緯を主張し情状酌量を求めた。事件を起こす動機がこの違法金利の返済にあった事、また、それを知った被害者の感情が激変したにもかかわらず裁判長は「それは一審でやるべき事」と法廷で指摘し控訴を棄却した。 

まとめ

どんな事件でも何故そんな、犯罪を犯してしまったか、その異常な精神状態となった動機が存在する、この動機が公判で最も重要な要素となる事は周知のとおりである。真相真実を明らかにする法廷で被告の正統な権利、利益を擁護する専門職が弁護士であるにもかかわらず、〇〇弁護士は自ら国選として弁護を引き受けたにもかかわらず1~3に記述したように、犯行動機の背景にあったグレーゾーン金利が大きな社会問題になっていた事実を知りながら、かつ供述調書からは勿論、私から7通にも及ぶ手紙で直接訴えかけられ質問、相談がなされていたにもかかわらず一切それに取り合わず、それを立証することが被告にとってどれほど重要な弁護素地、情状立証となるか弁護士として認識していながら返事はおろか接見において全くこれをしなかった。また公判前整理手続が適用となった私の公判で証拠や争点などあらかじめ「厳選」し取捨選択し反証計画と提出予定証拠など先に明らかにしなければならず、公判が始まってから新たな争点、証拠の提出など著しく制限される同手続で起訴事実を認め4件の審理を1日で終えることに同意するなど同手続における争点証拠の提出がいかに重要であるか弁護士として熟知していないから、まったくこれをやらず、終始杜撰な弁護活動で公判に臨んだ。

(この事が最終的に判決で検察の主張だけに沿った債務についての認定となり弁護側の反証提出証拠となる筈だった過払いの事実が全く明らかにされなかった)

この刑事弁護の基本とも言える事実立証を故意に怠ったことを「国選だからそれを立証しても被告からは金を貰えない!」だから一切何もしなかったと目茶苦茶な言い訳を「弁護士倫理」などとする。あまりにも国選弁護人制度を蔑ろに、そして私をバカにする手紙をおくりつけるなどした事

(甲3号証 平成19年9月18日付〇〇弁護士からの手紙8行目)

また、この手紙の冒頭で『私は盛岡地裁での公判~「弁論」に於いて(略)過払いになっている可能性を指摘~主張しています(略)ご記憶ないでしょうか』と記載してあるが、私が勉強した『安富潔(著)やさしい刑事訴訟法第5版』にはー公判前整理手続では当事者が公判において行う主張を明らかにし、その証明に用いる証拠の取調べ順序方法を決定し明確な審理予定を策定するものであり公判前整理手続においても被告の防御の利益を十分に反映するものでなければならないーーとある。つまり「『弁論』で過払いの可能性を主張している」とすればその証明に用いる証拠、すなわち取引履歴開示から、再計算に至るまでの立証が必要であるはずなのだが、前述したとおり、「国選は被告から金を貰えない」などのフザケタ理由から一切やっていない事をこの手紙に自ら書いている。それは、この手紙がいかにデタラメで矛盾しているかを指し示すものである。またこの事は「甲4号証 2008年8月27日付読売新聞」で「過払いの立証は国選弁護人の義務ではないか」などと答えている事から立証してなかった事となり、公判前整理手続において「過払いの可能性」は争点としてどのように審理して〇〇弁護士の言う「公判の『弁論』で過払いの可能性を『主張』した」ことになるのか?

また文中最後で「被害者がいかに恐怖を味わったか、公判廷で直接聞いたはず」とあるが、これも過払いの証明を「金を貰えない!」などにして返事はおろか、その意味の説明すら故意にやめるなど弁護士とは思えない悪質な対応の為、被害者が真相を知り得なかったからである事は控訴で立証された。この事実を知り、一審においての感情を一転させ手紙とともに謝罪金を返してくれた事もあきらかなように一審でこれを知りさえすれば、激怒し検察側証人として出廷する事はあり得なかったはずであり、すべては〇〇弁護士自身の弁護に取り組む姿勢の著しい欠如の証明であり、職責、資質のなさを自ら露呈したものにほかならない。

(甲5号証これ以外にこの手紙の多くの矛盾点に反論する手紙を平成19年12月19日〇〇弁護士に発信している)

1つの判例を書きます。

平成18年10月15日付朝日新聞

500万の債務返済に困り事件を起こした被告の国選弁護人が債務整理し元本が25万円だったことを立証し公判でグレーゾーン金利を知らなかった事が事件を起こす動機となった事を主張し情状酌量を求め裁判長もそれを認める判決を下した。

という記事です。

私の事件の真相・背景もこの事件同様サラ金の違法金利にあった事、しかも352万円が過払いだった事、その立証で被害者感情をも変えてくださった小野寺義象弁護士が当時刑が重すぎるだろ!一審でなぜこれをやらなかった!」と憮然とし上記公判記事について『元本が減った』のと『過払い金が戻ってくる!』のとではレベルがまるっきり違うんだ』と吐き捨てるように烈しく憤った事。

また2008年8月27日裁判員裁判を目前に控え読売新聞が私の事件公判事実から『充分な弁護を受けられず公判前整理手続の下で新たな主張の追加も認められなかった!』と結論付け

(甲6号証 読売新聞社〇〇氏からの返信文)

〇〇弁護士の責任と司法による人権侵害を訴えた。私の実体験に基づく主張を認めそれが裁判員制度にも大きな混乱やトラブルを生じさせる元凶となることを危惧し『命運握る細やかな弁護』と富山冤罪事件より大きな見出しを付け紙面に大きく取り上げた事はトップメデアである読売新聞社としての〇〇弁護士への厳しい批判である事は、子の記事を見れば一目瞭然である。またこの連載で取材を受けた他の弁護士と〇〇弁護士の弁護活動は倫理感においても天地雲泥の差であり、その「差」が被告の人権をどれ程侵害しているか、裁判員制度にどう影響を及ぼすか発行部数1000万部を誇る我が国最大の新聞社として読者に訴えかける記事内容となっている。またその事が私にとって回復困難な取り返しのつかない甚大な影響と打撃を与える致命的な結果をもたらした、という事は疑いようのない事実である。

〇〇弁護士は刑事訴訟法における弁護士としての最低限度の弁護活動(公判前整理手続での争点の主張及び立証が重要であり審理における攻防の重点であるー(前掲安富潔著やさしい、刑訴法より)を故意にこれを怠ったものであり信頼しきっていた私(被告)に対する悪質な裏切り行為であり国選弁護人制度に頼らざるを得ない社会的弱者の基本的人権を擁護する使命を持つ弁護士の信用・信頼を失墜させた弁護士としての悪質な非行行為であり公平公正な裁判を受けられる権利をも〇〇弁護士のせいで失う・・という著しい人権侵害を受けた事はこれまで書き綴ってきた事実と「一審でやるべき事!」と控訴を希釈した仙台高裁田中亮一裁判長の法廷での発言ですべて証明されるはずである。これらすべての経緯を抗議として〇〇弁護士に書き、送ったところ(甲5号証)

返信された唯一の手紙(甲3号証平成19年9月18日付〇〇弁護士からの手紙)は単に法律を知らない私を惑わし詭弁を駆使することにより私がこのすべての事実を読売新聞に訴え(甲7号証)公のものとなり取材を受けると今度は読者を欺くため「被告との意思疎通は不足していない」などと虚偽の発言をするなど悪質極まりない。その行為はとても弁護士とは思えず断じて許すことはできない。これは単に弁護士懲戒請求にとどまらず、この弁護士のせいで過大な量刑を受けた私の人権回復の手立てにするべきものである。また社会正義と公平公正を守る弁護士の品位、社会的信用を保つ為にもそして裁判員として参加する一般市民の為にも厳罰を科し深く反省してもらう必要があると考える。

その後、読売新聞平成20年5月21日付法曹3者による裁判員制度についてのトップ会談で宮崎会長(当時)は「弁護士の量と質の面での対応を各地にムラなく築くことが最重要」とし最高裁事務局長「十分な弁護が行われないケースが出てくれば裁判員制度への信頼が崩れかけない」と報じられた。

そして平成20年11月21日付読売新聞紙上において最高裁研修所の報告として一審の重要性がはっきり述べられ『二審において一審破棄は例外的なもの』という記事を目にしました。それほど重要な一審である事をプロの法律家である○○弁護士は司法研修所において修習をしたであろうし、よく認識をしていたはずである。

その〇〇弁護士が何故、私の公判においてかくもいい加減で杜撰な弁護活動をしたのか、という理解できない思いが私の胸中に沸々と湧き上がりまさにハラワタの煮えくり返る思いでいます。しかも裁判員裁判制度下における公判では“公判前整理手続であまりに争点を絞り過ぎて重要な証拠が審理されていなかった場合は一審破棄できる”とまで明確にその基準を示しています。

何故、私の裁判二審においてその事(公判前整理手続で審理されてない点)を取り上げてもらえず「一審でやる事」として棄却されなければならなかったのか、時が変わると法律や制度も変わるのでしょうが自己の人生において重大な問題となる点について全く納得のいかない裁判(判決)を受けた私としては断腸の思いです。

国が差し向けた国選弁護人!

その国選弁護人に全てを託してただただ頼るしかない。私のような法律に関する素人がたまたまいい加減な国選弁護人に当たったからバカを見る。まるでハズレくじを引き当てるように・・・・・

そして不公平な制度(司法制度)は絶対許すことはできない!今後二度と私のような思いをする人が現れないよう国や弁護士会は責任を持って国選弁護人の質の向上をはかっていただきたいし弁護士会は〇〇弁護士を厳しく処断して頂く事を声を大にして切に願いここに〇〇弁護士に対し弁護士懲戒請求を提出いたします。

追加記述

甲3号証 〇〇弁護士が「公判弁論で過払いの可能性を主張した」と記述した点につき平成20年12月25日岩手弁護士協同組合に依頼し公判前整理手続調書を取り確認したところ平成18年4月3日付で提出された弁護士証明予定事実記載書及び証拠等カード(番号1~11まで)には「公判弁論で主張した」とされる過払いについての記載、及び審理されている箇所が全く存在していません。

つまり私への手紙(甲第3号証)はまったくデタラメ(嘘)である事がはっきりしました。さらにこの調書を見て、私の公判(公判前整理手続)がいかに粗雑で杜撰なものであったかを知り愕然としています。最高裁司法研修所の報告を受け先日、平成20年12月10日 「犯情を判断する重要な事実」及び「量刑判断で考慮すべき証拠」を全く採用しなかった一審判決を『審理が尽くされていない違法』と切って捨てる判決を下した広島高裁のヤギ被告に対する判決と何ら変わらない(よりひどい)粗雑審理イコール『違法』なものであったことをこの公判前整理手続調書を見て初めて知りました。

甲6号証拠 読売新聞東京本社〇〇氏への手紙、返信文 (添付書類)

私の訴えを取り上げていただける事、とても嬉しくありがたい事だと感謝申し上げます。

まず私から拙い文で差しつかえなければ是非その様にしてください。また私の心からの強い思いとして訴えた事ですから実名での掲載を希望致します。『法廷は真実を明らかにする場』であることは現公判でも裁判員裁判になっても決して変わる事のない司法の原点です、有罪率99%の検察はしばしば暴走し冤罪事件を引き起こし裁判所はその検察の下請けと揶揄され、一部の国選弁護人は「金にならない」などとノーリスクで素早く処理したい一心で無責任で杜撰な弁護にひた走る・・・これは真実を明らかにすることなど絶望的で・・・本来被告の人権を擁護しなければならない立場が脆弱ゆえ検察のストーリーに添った判決が当たり前のように下され真実は闇の中に消えてしまう法律実務家は自らの職務を真摯に見直し、これに携わるべきであると思う、それなくして、現段階でも不十分であることを考えれば、一般市民を巻き添えにする裁判員制度がいかに不合理、不平等、不十分という「不」の材料を過剰登載し見切り発車しようとしているのか!?今一度司法は足元を見直し憲法に則り、公平・公正な訴訟指揮、そして十分な証拠事実に基づき的確な事実認定を以て判決を下す。司法の原点に立ち返るべきだと思います

公判前整理手続について

いつ、どこで、誰が、といった話し合いが行われ結果どうなったのか全く知らんされぬ事無く裁判が始まり、私は何もわからない「除け者」のまま刑事訴訟法の正規の手続に則り、実に事務的な裁判になり結審し判決となったのです。どんな事件でも何故、どうしてそんな犯罪を犯してしまったのか、その異常な精神状態となった動機があります。事実関係に争いがなく、情状立証だけで簡単に処理・・・などと〇〇弁護士がこの重要な動機の究明をすっ飛ばす、結果的にそうなったのが私の裁判です。

本来、刑事裁判などというものは通常一生無関係で終わるものなのですが私のように刑事被告人となった場合、頼りになる命の綱は弁護士しかいないのです。その120%信頼する弁護士に裏切られたら、そしてその信用信頼が根底から崩れたら私たちはいったいどうしたら・・・どうすればいいのでしょう

社会正義を守ってくれる弁護の質が問われるのです、私のようにハズレくじを引き当てる事は被告人にとっては勿論、裁判員にとってはハズレくじで人権侵害を手助けする結果となる事は明らかである。一般市民は誰一人それを望むものはいない。素晴らしい弁護士のみ厳選され、そうでない弁護士には厳正な処罰を下せる、自浄能力のある弁護士会が各地に存在しダメ弁護士は自然淘汰され素晴らしい弁護士のみが裁判員裁判に参加(国選として)する事が暴走する検察の強大な国家権力にも対峙でき被告の人権、利益を擁護でき殻然たる姿勢で法を知らず裁判に参加する一般市民をリードでき刑事裁判が今以上健全化していくのではないでしょうか

なお、〇〇弁護士から届いた平成19年9月18日付の手紙のコピーを同封いたします。法律を知らない私を軽視し、詭弁を駆使し私の発言を封じる為のものであることがその文面からわかると思います。(公判前整理手続における反証計画~公判弁論での主張等)

最後に今回の私の訴えを貴紙紙面に取り上げていただける事望外の幸せと心から感謝しここに厚く御礼を申し上げます。ほんとうにありがとうございました。         

                               平成20年7月15年

 

議 決 書 長崎県弁護士会

長崎県弁護士会平成20年(綱)第10号事件

議 決 書

懲戒請求者  元被告人

対象弁護士  岩手から来た元国選弁護人

主 文

対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。

平成21年3月17日    長崎県弁護士会 会長 永田雅英

 

※ 小野寺義象弁護士(仙台弁護士会)

https://www.bengoshikai.jp/search/detail.php?kai_code=39&id=20754

 

 

最後までご覧いただきましてありがとうございました。懲戒書、懲戒事由の評価、長崎県弁護士会への懲戒事由について当会として評価は致しません。

必死で書き上げた14ページにもなり懲戒請求書を長崎県弁護士会は平成20年12月2日提出で平成21年3月17日棄却決定、正月休みもあり長崎の綱紀委員会が実質の審議したのはたった2月程度、こんなに早く議決が出る内容ではありません。長崎とすれば、対象弁護士がよそでやらかした内容で、しかも日弁連推進の裁判員裁判制度のモデルケースで国選弁護人を務めた弁護士を処分などできない、処分したら裁判員裁判制度を根底から覆すことになる。しかも本来は岩手が受けるものだろう、こんなものを長崎に持ってこられても大迷惑、どうにもならん。しかし被調査人が長崎を出ていくということなら、さっさと棄却を出したのではないかと考えられます。どうせ懲戒請求人は刑務所にいるのだからわかりゃしないということでしょう。塀の中の人間の人権よりもこちらの事情を優先したということです。

書庫「塀の中から懲戒請求」はこれで閉じます。
本記事を公開日した日は元被告人の誕生日です。おめでとうございます。いつまでもお元気でお過ごし下さい.     2020年10月12日     弁護士自治を考える会広報課
https://jlfmt.com/2016/03/31/30668/

書庫「国選弁護人の懲戒処分例」弁護士自治を考える会 2023年4月更新