官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 10月28 日付官報 2020年通算83件目
東京弁護士会 赤瀬康明弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 赤瀬康明
登録番号45633
事務所 東京都渋谷区道玄坂1-22-9AD-O渋谷道玄坂3階
弁護士法人赤瀬法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分の効力が生じた日令和2年10月9日
令和2年10 月12 日 日本弁護士連合会
10月10日報道がありました。
赤瀬康明弁護士 業務停止2月 東京弁護士会
東京弁護士会は9日付で遺産分割事案で適正な職務を怠ったとして所属する赤瀬康明弁護士(42)を業務停止2月の懲戒処分とした、
引用産経 産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201009/afr2010090024-n1.html
赤瀬弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2020年8月3日 戒告