官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報11月4 日付官報 2020年通算90件目
第二東京弁護士会 南栄一弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 南栄一
登録番号 26696
事務所東京都千代田区平河町2-4-13ノーブルコート平河町504
南法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日令和2年10月7日
令和2年10 月15 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」 2021年3月号まで詳細はお待ちください
南栄一弁護士は2回目の処分となりました。
日弁連に対し審査請求を出していましたが令和2年10月15日棄却されました。