あっせん業者から依頼受ける…弁護士を逮捕

配信

報酬目的で法律事務をあっせんしている業者から仕事を受ける、いわゆる「非弁提携」をしたとして74歳の弁護士の男が逮捕されました。 警視庁によりますと、弁護士の河原格こと鈴木格容疑者は去年、報酬目的で法律事務の仕事をあっせんしている男から債権回収などの依頼を希望する人の紹介を受け、受任した疑いがもたれています。 報酬目的であっせん業をしている人から弁護士が仕事の紹介を受ける行為は違法ですが、鈴木容疑者はこれまで30件ほどの紹介を受け、300万円以上報酬を得たとみられています。 調べに対し、「弁護士と接見するまで話しません」と黙秘しているということです。
引用日テレhttps://news.yahoo.co.jp/articles/9cd4b8bf680e44167fac6059835dea2dbe47689c
弁護士自治を考える会

河原格 登録番号44040 東京弁護士会

河原格法律事務所 東京都文京区春日2-13-4
非弁屋からのあっせんを受けて報酬を得ていたという容疑です。非弁提携は後を絶ちませんが、警視庁に逮捕というのは珍しいです。
「弁護士と接見するまで話しません」弁護士でもこういうのですね!
過去懲戒処分が1回あります 2018年6月号 戒告
懲 戒 処 分 の 公 告 2018年6月号
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士 
氏 名        鈴木 格
職務上の氏名     河原 格
登録番号 44040
事務所 東京都文京区春日2-13-4
河原格法律事務所     
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、罰金30万円の有罪判決を不服として上告した名誉毀損被告事件の被告人である懲戒請求者の上告審における国選弁護人であったところ、2015年8月31日、懲戒請求者から上告棄却決定に対する異議申立てを受任し、上記申立ての決定期間が同年9月3日であったにもかかわらず、上告期限を経過した同月4日に異議申立書を提出し、そのため上記異議申立は、同月11日に棄却された。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年3月14日
201861日 日本弁護士連合会

弁護士・2020年今年の逮捕者・起訴・有罪判決

https://jlfmt.com/2020/02/03/41207/