「戒告軽すぎる」AV出演助長の弁護士に業務停止処分 日弁連
日弁連は16日、アダルトビデオ(AV)制作業の男がAV撮影目的で女性を募集していると知りながら、やめさせなかったとして、第二東京弁護士会から戒告の懲戒処分を受けた菅谷幸彦弁護士の処分を、より重い業務停止1カ月に変更したと明らかにした。 日弁連は、職業安定法が禁じる「有害業務に就かせる目的での募集」に加担し、助長していたと認定。「若い女性の被害を生じさせており、戒告は軽すぎる」とした。
日弁連によると、菅谷弁護士は平成24年、児童買春・ポルノ禁止法違反事件で弁護人を務めたのをきっかけに男と顧問契約を結んだ。男が未成年を含む女性をAVに出演させていたと認識しながら、やめるよう助言しなかったほか、出演を強要されたと主張した女性と男のトラブル処理にも従事した。 第二東京弁護士会が今年1月に戒告とし、懲戒請求者が異議を申し出ていた。
引用産経 https://www.sankei.com/affairs/news/201116/afr2011160036-n1.html
弁護士自治を考える会
当然といえば当然の処分変更です。戒告と業務停止は弁護士が業務をしていく上でまったく違いますがそれでも1月間の業務停止ですむのです。懲戒請求者にまだ議決書が届いていませんので着きましたら公開する予定です。
この処分変更は懲戒請求者が処分は軽いと日弁連に異議申立を行ったもの。戒告でも処分が出た場合は日弁連懲戒委員会で審議されます。所属弁護士会が処分しないと議決した場合、日弁連に異議を申し出る場合は日弁連綱紀委員会になります。「懲戒相当」となった場合は所属弁護士会の懲戒委員会に付されますが、また処分しないという議決になることもあります。特に二弁はそういう傾向があります。