成年後見人の立場を悪用…3、000万円横領の弁護士を退会命令の懲戒処分 長野

依頼人の交通事故による賠償金3000万円を横領したとして、松本市の弁護士が長野県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けました。 県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けたのは、松本市で事務所を構えて活動していた山本賢一弁護士34歳です。 県弁護士会によりますと、山本弁護士は2016年に県内の男性から交通事故に基づく損害賠償請求の委任を受け、保険会社から3000万円の振り込みを受けました。 しかし、被害者の男性が事故で重度の精神障害を負ったため成年後見人となり、振り込まれた賠償金を管理していましたが、おととしから今年1月にかけて着手金や報酬などの名目であわせて3回にわたり、自分の業務用口座に3000万円全額を振り込み横領するなどしたものです。 関係者からの告発を受けた県弁護士会が懲戒請求を行い、既に長野県内では一切の弁護士活動ができないということです。 被害者には横領した3000万円が戻されたということで、県弁護士会では、事件としての告発などは考えていないとしています。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/d881bb008e520f411363aa1e64ebb1a6648c39bf
弁護士自治を考える会

困っている人、法律に詳しくない人、助けてくれと頼んできた人から金を盗る。実に悪質です。弁護士会は返せば刑事告発にしないという甘い対応、これからも反省も対策もしませんからこういう横領事件は続きます。弁護士会は依頼者に『運が悪かったですね』という他人事の対応しかしません。あなたの弁護士選びが間違ったということです。

疑って悪いですが、弁護士が横領着服しても弁済すれば業務停止1年程度の処分で済ましてきました。退会命令を出して当弁護士会とは一切関係がありませんということは、他に苦情があるという可能性があるということです。3000万円をどこで用立てたかです。先日、大阪弁護士会の弁護士が派閥の金を横領しましたが弁済して退会命令になりました。弁償するために依頼者の預り金を使ったからです。苦情が他にもありそうなときは厄介払いをして当会とは関係ありませんというのが弁護士会です。この弁護士が他にも横領していないことを祈ります。

既に弁護士登録は抹消したようです。 
山本賢一  山本法律事務所    長野県松本市嶋立798-1 登録番号46430