弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年11 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・佐藤光則弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・交通事故事案 怠慢な事件処理。

ネットで検索すると交通事故事件を得意とする弁護士のようでした。2020年この処分の外7月にも処分を受けています。年の2回の処分を受けるのは稀です、なかなか処分が取れない第二東京で戒告でもよく処分が取れたと思います。7月の処分を併せれば業務停止もあり得たのですが、そこはベテラン弁護士に対し手の二弁の忖度ではないかと・・・・

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 佐藤光則

登録番号 20599

事務所 東京都港区新橋2-13-10SKI虎ノ門6階

佐藤光則法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者から自転車転倒事故により負傷したとして共済保険の補償を求められてしたA組合連合会から委託を受け懲戒請求者に関する過去の事故に関しても医療照会を実施することを企画し、懲戒請求者はそれに対する同意書を提出していたものの、2016年12月20日に懲戒請求者が医療照会への同意を撤回し、被懲戒者の事務所の事務員がそのことをA組合連合会及びA組合連合会から調査依頼を受けた調査会社Bに連絡していたにもかかわらず、その後にB社が上記同意書に基づいて診療所から取得した診療録の写しをB社から受領したまま診療所又は懲戒請求者に返還せず2017年2月7日付けの懲戒請求者宛ての書面の作成に上記診療録の写しを使用し、また、懲戒請求者のA組合連合会に対する保険金請求訴訟においてA組合連合会の訴訟代理人として上記診療録の写しを証拠として提出して使用した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年4月1日 2020年11月1日 日本弁護士連合会

「交通事故」に関する弁護士懲戒処分例 (2)