官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報11月27 日付官報 2020年通算94件目
大阪弁護士会 曽根英雄弁護士 懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 曽根英雄
登録番号 50148
事務所 大阪市北区西天満2-3-19神光ビル4階 曽根英雄法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和2年11月10日
令和2年11 月11 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」2021年4月号まで詳細はお待ちください。
なお、この処分で大阪弁護士会の懲戒処分年間記録15件を抜き新記録達成となりました。