弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・岩井洋弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・私選弁護人・接見室で携帯を利用させた。

よくある処分です。逮捕された容疑者のために弁護人が携帯で連絡を取ったり、書面を見せたり、書面を預かったりして口止め、口裏合わせ等して見つかれば当然処分になります。書庫がありますので参考にしてください。

懲 戒 処 分 の 公 告

沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 岩井洋

登録番号 42454

事務所 那覇市泊1-4-13-404

責和法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aの私選弁護人に選任されていたところ2018年12月18日、拘置支所の接見室にAの携帯電話を持ち込み、その場でAの知人であるBに架電した際、Aが大きな声で直接Bに対して話し始めたためAに直接通話をさせるべくアクリル板の通声穴にある部分に上記携帯電話の通話口を接近させ、AとBとを携帯電話で直接通話させた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年5月12日 2020年11月1日 日本弁護士連合会

法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2023年11月更新