官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 12月4 日付官報 処分変更公告

官 報 公 告(処分変更公告)

令和2年12月4日付官報・『処分変更公告』第二東京弁護士会の下した戒告の処分は不当に軽いと懲戒請求者が日弁連懲戒委員会に異議の申出をして業務停止1月に変更されました。変更した処分についての詳細は後日、日弁連広報誌「自由と正義」に公告として掲載されます。

 

懲 戒 の 処 分 公 告

第二東京弁護士会が令和2年1月20日付けでない令和2年1月22日に効力を生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記処分を変更して以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

 記

1 処分を受けた弁護士   菅谷幸彦

登録番号 24173

 事務所  東京都港区赤坂2-2-21 永田町法曹ビル406

菅谷・来司法律事務所

2 処分の内容 業務停止1月

3 処分が効力を生じた年月日 令和2年11月13日

令和2年11月13日 日本弁護士連合会

菅谷幸彦弁護士(第二東京)AV製作顧問弁護士・懲戒処分変更・戒告⇒業務停止1月・日弁連異議議決書・