弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年11月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の理由の要旨 東京弁護士会・江口公一弁護士の処分要旨(退会命令)

処分理由・会費滞納 
デタラメすぎる日弁連!日弁連広報誌「自由と正義」の編集者は元東弁会長、日弁連事務総長の渕上玲子弁護士(東京)ですが東弁会長の時にも大量懲戒での不手際、またこの度の会員をここまでさらし者にする必要はあったでしょうか。
東京弁護士会、日弁連のちくはぐな懲戒処分と処分公表です。自由と正義10月号に退会命令から業務停止9月に変更しています。そして11月号に退会命令の処分公告を掲載しています。順番が違います。退会命令から業務停止に変更されたということは滞納分を払ったということです。ヤミ金や悪徳金融でも金を返せば訴訟を取り下げます。しかし東弁、日弁連はみせしめのように金を返しても処分を出します。しかも退会命令の処分公告が後では退会命令になったように見せます。江口公一弁護士は弁護士登録を抹消しています。抹消した日を調査中です。日時が分かりましたら詳細な記事にします。
裁 決 の 公 告(処分変更) 2020年10月号

東京弁護士会が2020年4月17日付けで告知した同会所属弁護士 江口公一会員(登録番号21159)に対する懲戒処分(退会命令)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり本会は2020年8月18日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
             記
1 裁決の内容

(1)審査請求人に対する懲戒処分(退会命令)を変更する

(2)審査請求人の業務を9月間停止する。

2 採決の理由の要旨

(1) 被懲戒者は2017年1月31日までには事務所や自宅の住所を変更していたにもかかわらず。約2年間、日本弁護士連合会に対しその旨を届け出ず、また2016年3月分から2018年7月分までの東京弁護士会と日本弁護士連合会の会費を滞納したとして東京弁護士会は被懲戒者を退会命令に付した。

(2)しかし被懲戒者は、事務所住所と自宅住所をそれぞれ2018年12月5日と同月17日に届け出たこと、会費滞納分を2020年1月14日489,000円、同月4月17日に1,213,600円を納付したこと、その結果、本件処分が効力を発生した同年4月17日の時点で本件懲戒請求事由は解消されたと認められる。被懲戒者が本件懲戒請求事由について深く反省していることも考慮すると、退会命令は重きに失し、これを業務停止9月間に付する。

3 採決が効力を生じた年月日 2020年8月22日 2020年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年11月号(退会命令)

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                記

1 処分を受けた弁護士氏名 江口公一

登録番号 21159

事務所 東京都千代田区内神田3-22-7AN内神田ビル3階

江口法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2016年3月分から2018年7月分までの所属弁護士会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計100万円6300円を滞納した。

(2)被懲戒者は遅くとも2017年1月26日までには従前届出をしていた事務所の住所を変更していたにもかかわらず2018年12月5日までの約2年間日本弁護士連合会に対しその旨を届け出なかった。

(3)被懲戒者は遅くとも2017年1月31日までには従前届出をしていた自宅の住所を変更していたにもかかわらず2018年12月17日までの約2年間、日本弁護士連合会に対しその旨を届け出なかった。

(4)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年4月17日 2020年11月1日 日本弁護士連合会