弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・杉山央弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・交渉中「鬼籍に入らないことを祈る」と発言。

杉山央弁護士は2回目の懲戒処分となりました。1回目の事件が報道され一気に有名になってしまいました。その影響で今回の発言が飛び出したということです。とんでもない弁護士だといわれる方もおられるでしょうが、これはこれでご利用したい方もおられるのではないでしょうか、杉山弁護士は新しい弁護士としての生き方を見つけたような気がします

(1回目の報道)

タクシーで暴れた弁護士懲戒処分

2018年5月18日 
去年11月札幌市内で、乗ったタクシーの車内で暴れ防犯用のアクリル板を壊すなどしたとして罰金30万円の略式命令を受けた38歳の弁護士について、札幌弁護士会は18日、業務停止1か月の懲戒処分としました。
札幌弁護士会に所属する杉山央弁護士(38)は去年11月、札幌市中心部の繁華街で酒に酔った状態で乗ったタクシーの車内で暴れて防犯用のアクリル板を蹴って壊すなどしたとして暴行と器物損壊の疑いで書類送検され、その後、裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
札幌弁護士会は「弁護士の信頼を揺るがすあるまじき行為だが、被害者と示談が成立している」として、杉山弁護士に対し18日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。札幌弁護士会の八木宏樹会長は「今回の事態を厳粛に受け止め信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。

引用 NHK
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20180518/4823871.html

2回目の報道

「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌

札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。  弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。  その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。弁護士はほんとうに恐ろしいですね。気をつけて下さい

引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年9月号
札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

              記
1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央  
   登録番号 32295   札幌弁護士会
   事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1
   弁護士法人赤れんが法律事務所
2 懲戒の種別     業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力の生じた日   2018年5月18日 
2018年9月1日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告

 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

              記
1 処分を受けた弁護士氏名 杉山 央  
   登録番号 32295   札幌弁護士会
   事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1
   弁護士法人赤れんが法律事務所
2 懲戒の種別     業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社に対する投資金の回収等の事件を受任した弁護士法人に所属する弁護士としてその担当となったところ2018年10月1日、所掌する行政機関の職員ら4名と面談した際、その説明が被懲戒者の見解に沿わないことに立腹、激高するなどして職員らに対し、その筋の輩と繋がりができたことが4名のいずれかが鬼籍に入らないことを祈るなどと発言し、面前の職員らの生命、身体に対し自ら又は第三者をして危害を及ぼしかねない趣旨を含む発言をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力の生じた日   2020年5月25日 
2020年12月1日  日本弁護士連合会