弁護士が業務停止の処分を受けたらネット広告は削除しなければなりません。削除しない野村国際法律事務所

 

野村国際法律事務所

http://nomura-law.com/ (1月6日現在) 

弁護士紹介 http://nomura-law.com/lawyers.php

(東弁の指示書ですが第一東京も同じ内容だと思います)

被懲戒弁護士の業務停止中の遵守事項(指示書) 東京弁護士会
10 法律事務所の表示の除去(11条関係)

(1)法律事務所・弁護士の表示の除去

被懲戒弁護士は、弁護士及び法律事務所であることを示す表札、看板などの表示を除去しなければなりません。ここで「除去」とは、取り外す以外に看板に白い紙を貼るなど、表示としての機能を失わせる措置のことを言います、除去の代わりに業務停止中であることを表示することも可能です。自宅の表札に「弁護士」の肩書を付けている場合も肩書部分を除去する必要があります。

(2)共同事務所の場合の例外

(1)の規律にかかわらず、被懲戒弁護士と事務所を共にする弁護士(外国法務事務所と弁護士法人を含みます)が自己の職務を行うために法律事務所を使用するときは、その事務所の名称を表す看板等を使用することができます。もちろん業務停止を受けた弁護士は看板以外の自己の名前が載った表札等は除去しなければなりません。

11 広告の除去(12条)

被懲戒弁護士は業務広告を除去しなければなりません。広告にはウエブサイト、メールマガジン、事務所報の配布・送付、看板、デジタルサイネージ、新聞広告、チラシ、テレビ広告など顧客を誘引する機能を有するものすべてが含まれます。ただし電話帳広告など除去が著しく困難なものについてはこの限りではありません。ウエブサイトは除去の対象となる広告ですが、たとえばウエブサイトを利用して業務停止処分を受けた事、依頼者との委任契約が解除となること、解除となった場合の注意点等を知らせる手段として使用することは許されます。

共同事務所の場合の広告について被懲戒弁護士が当該広告の代表者(弁護士が共同して広告する場合には広告代表者を表示しなければならないことになっています(日弁連・業務広告に関する規程9条3項)である場合には当該広告は除去すべきことになります。それ以外の広告の代表者である場合は広告の除去はしなくともよいことになります。ただし業務停止処分の前後に広告代表者を変更して広告を継続することは、広告除去の潜脱行為とみられる場合もあります。

 

今回の処分理由は2年12月10日読売新聞報道によると「過払い金請求訴訟で過払い金を得たが2年間返還しなかった」というのが処分理由です。

野村義造弁護士は2019年5月20日に業務停止3月の処分を受けました、処分理由は「非弁提携」です。非弁屋に名義を貸して非弁屋が事件処理をしたという内容です。今回の処分の依頼者に過払金を2年間返還しなかった。詳細は自由と正義を見なければ分かりませんが、推測ですがこの件も非弁屋に処理をさせたと考えるのが相当です。ということは非弁屋に名義を貸してすべてお任せしていたのですから、ネット広告も非弁屋が作成していたのではないかと思います。高齢の一人事務所の弁護士がネットに詳しいと思いません。

一弁事務局の方、至急野村先生に連絡を取って非弁屋さんにHP広告を削除するよう申し付けてください。何もしなければまた懲戒が出そうとですよとお伝えください。

弁護士の非弁提携に詳しい鎌倉九郎さんのブログ 

https://kamakurasite.com/2021/01/06/%e9%87%8e%e6%9d%91%e7%be%a9%e9%80%a0%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%ef%bc%88%e7%ac%ac%e4%b8%80%e6%9d%b1%e4%ba%ac%ef%bc%89%e3%81%ab%e6%a5%ad%e5%8b%99%e5%81%9c%e6%ad%a2%ef%bc%93%e6%9c%88%e3%81%ae%e6%87%b2/

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年10月号
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
                     記
1処分を受けた弁護士 氏名 野村義造 登録番号 15405 事務所 東京都港区虎ノ門1-8-5 平吉ビル2階
野村国際法律事務所
2 処分の内容  業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は弁護士でないAと雇用契約を締結していないにもかかわらず被懲戒者の法律事務所の事務局長と称させ、Aが依頼者から直接相談を受けて受任し、被懲戒者との間で着手金及び報酬金を一定の割合で分配していたところ、懲戒請求者から損害賠償請求事件に関する相談を最初からA一人で対応させ、Aに被懲戒者名義で相手方に賠償金の支払を求める書面の作成や訴状を作成して訴訟提起するなどさせて自己の名義を利用させた。
4 処分が効力を生じた日 2019年5月20日 2019年10月1日 日本弁護士連合会

 

日弁連弁護士検索

業務停止 15405 弁護士 野村 義造 第一東京

会員情報

氏名かな のむら よしぞう
氏名 野村 義造
性別 男性
懲戒 業務停止 2020年 12月 09日 ~ 2021年 03月 08日
事務所名 野村国際法律事務所
郵便番号 〒 1050001
事務所住所 東京都 港区虎ノ門1-8-5 平吉ビル2階