弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・石丸文佳弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者の希望に反した事件処理

マジですか!

この事務所の所属で処分受けるとは!?

桜丘法律事務所  http://www.sakuragaoka.gr.jp/

この事務所の代表弁護士は二弁の綱紀委員会(第二部会)の部会長の櫻井光政弁護士です。二弁に懲戒請求を申立てしても綱紀の棄却の議決書に櫻井光政綱紀部会長の署名があります。過去何度悔しい想いをしたことでしょうか。これで処分しないのはどういうことだ!弁護士の仲間同士の庇い合いではないかと・・・

もちろん綱紀の部会長であっても綱紀の「懲戒相当」の議決は他の委員の裁決に従うのですから委員長の一人の指示意図などはあり得ないと思っていますが、しかし、なんせ二弁ですから・・・

大きな弁護士会には綱紀委員会の部会は3つか4つ。(東弁は第4部会)部会の下に小委員会がいくつもあります。この懲戒は櫻井委員長の第二部会ではなく他の部会で審議されたのではないかと思います。

弁護士に懲戒の申立をすると対象弁護士は懲戒の代理人に同期や弁護士会に力のある弁護士を就任させます。答弁書は代理人が書きます。櫻井光政先生に代理人をお願いしたら綱紀委員が忖度して棄却すると思いますが、綱紀委員長は代理人に就任できないという規約があるのかもしれません。また、今回は櫻井先生が代理人に就かなかったのかもしれません。

まさかですが、対象弁護士が、うちのボス弁は二弁の部会長だ!誰でも知ってるでしょう、処分出すならやってみろとかという態度を取った・・

以前に二弁の懲戒委員会に掛けられた審査で対象弁護士の同期の弁護士が代理人になり、懲戒委員長がこの代理人のボス弁が突然出てきたことがありました。当然、処分なしです。

被懲戒者は日弁連に必ず審査請求をするでしょう。そこで「反省しました。」と一言いえば、日弁連懲戒委員会は櫻井光政先生のお顔を立てこの処分は「重きに失した」とかで処分取消も十分ありえるのではないかと思います。

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                 記

1 処分を受けた弁護士氏名 石丸文佳 登録番号36053 

事務所 東京都渋谷区桜丘町17-6

桜丘法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者から、懲戒請求者がカード会社のカードが完全に使えなくなることまで希望しておらず、カードが完全に使えなくなる結果が生じないようにする方法で過払金の有無を調査し、過払金が存在する場合には過払金返還請求をするとう限度において委任を受けていたにもかかわらず、2017年1月11日、債務整理に関する委任を受けた旨記載した受任通知をカード会社3社に対して発送し、その結果2社のカードが使用できなくなり、また、そのうち1社から期限の利益を喪失したとして、一括返済を求められてその支払に応じる事態を生じさせ、さらにカード会社に対して、懲戒請求者がカードを再度利用できるための交渉等も行わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第22条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年9月4日 2021年1月1日 日本弁護士連合会