依頼人から預かっていた遺産の相続金を横領した罪に問われた弁護士の男の裁判で、大阪地方裁判所は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。 判決によると、弁護士の川窪仁帥被告(75)は3年前、依頼人から預かっていた遺産の相続金、約4200万円を自分の銀行口座に振り込んで横領したとされます。 これまでの裁判で川窪被告は起訴内容を認め、検察は懲役6年を求刑していました。 3日の判決で、大阪地裁の森島聡裁判長は、川窪被告が借金の支払いや私的な浪費で資金繰りに困っていたことや、(遺産の相続人である)依頼人が亡くなった今も弁償していないことなどを指摘。 「『身寄りがなく、高齢である依頼人なら、多額の現金がすぐに必要になることはないはずだ』などと考えて犯行に及んでいて、身勝手かつ短絡的な経緯に酌量の余地はない」と非難しました。 その上で、「横領した金額も高額で、弁護士に対する社会的信用を損なった」などとして、川窪被告に懲役5年を言い渡しました。
引用 関テレhttps://www.fnn.jp/articles/-/139694
2020年横領で逮捕された3人の大阪弁護士会の弁護士のひとりです。逮捕されて時間もありましたが大阪弁護士会は懲戒処分を出さず本日も現役の弁護士です。実刑ですからこのまま処分なしで登録取消にするのではと思います。弁護士会の考えは推定無罪です。除名を下したらまた報道されます、このままこっそりしたいところです。刑期は相場とおりではないでしょうか、
非弁提携で処分され非弁屋に捨てられた高齢の弁護士の慣れの果てです。
川窪仁帥 14130 大阪弁護士会 川窪総合法律事務所 大阪市北区西天満4-10-5
逮捕時の報道
依頼人が受け取るはずの遺産約4200万円を着服したとして、大阪府警は30日、業務上横領の疑いで大阪弁護士会所属の弁護士川窪仁師容疑者(74)=兵庫県西宮市=を逮捕した。 逮捕容疑は、2017年4月に大阪市の80代女性から死亡した夫の遺産相続に関する依頼を受け、遺産の分割調停成立後の18年6月、夫の銀行口座から女性が受け取るはずの相続金約4200万円を自身の銀行口座に振り込み、着服した疑い。
47ニュースhttps://www.47news.jp/news/4965090.html
川窪仁帥には過去2回の懲戒処分があります。
2009年11月号 業務停止3月 刑事事件でもみ消しや証拠隠滅を指示され従う。
2010年8月号 業務停止3月 非弁提携
川窪仁師は帥が登録上の氏名です。
https://jlfmt.com/2015/08/28/30357/