弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・有馬純也弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・非弁提携

2010年同日付けでブライテスト弁護士法人が業務停止1月の処分を受けていますが、渡辺弁護士の前の事務所の処分です。内容は同じ非弁提携です。渡辺弁護士は個人では3回目の懲戒処分となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

               記

1処分を受けた弁護士

 氏 名    渡辺征二郎

 登録番号   16876

事務所    東京都渋谷区代々木4-34-7グランメール代々木402

       東京令和法律事務所

2 処分の内容 業務停止1年

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2015年にAから依頼を受けた懲戒請求者Bとの示談交渉につき懲戒請求者Bの要求、主張、それに対する回答内容を把握することなく、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由があるCに文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉等を行わせた。

(2)被懲戒者はAから依頼を受けた債務整理事件につき2017年5月頃からCに債権者の代理人であった懲戒請求者D弁護士との間で文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉を行わせた。

(3)被懲戒者は2017年5月に懲戒請求者E弁護士が原告の代理人として提起し被懲戒者が被告の代理人に就任した損害賠償請求事件につきCに懲戒請求者E弁護士との間で文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉を行わせた

(4)被懲戒者は懲戒請求者Fから依頼を受けた刑事告訴事件につきCに懲戒請求者Fの供述書の原稿を作成させ、また重要な証拠となるキャッシュカード及び利用明細書を受け取らせ、保管させた。

(5)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士職務基本既定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2020年2月28日

2021年1月1日 日本弁護士連合会

ブライテスト弁護士法人(第一東京)懲戒処分の要旨 2021年1月号

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