官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報2 月17 日付官報 2020年通算14件目
東京弁護士会 竹原孝雄弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 竹原孝雄
登録番号 12575
事務所 東京都千代田区麹町3-4-3シェルブルー麹町301
RMC法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日令和3年1月28日
令和3年1 月29 日 日本弁護士連合会
読売新聞 1月30日
住民票不正取得 弁護士懲戒処分
東京弁護士会は29日同会所属の竹原孝雄弁護士(79)を業務停止6月の懲戒処分にしたと発表、処分は28日付
発表によると竹原弁護士は2015年~16年弁護士が住民票や戸籍の付表の写しなどを請求する際に使う「職務上請求書」に「遺産分割調停で相続人を確定させるため」と虚偽の名目を記載した上で、自治体に提出、住民票や戸籍の付表の写しを不正に取得したとしている。同会の調査に対し竹原弁護士は「利用目的は偽っていない」などと説明している。
日弁連広報誌「自由と正義」8月号まで詳細はお待ちください
竹原孝雄弁護士は2回目の懲戒処分となりました。
2000年6月号 業務停止10月 多重債務処理で斡旋やから紹介を受けた事務員に事件処理させた。