官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報2 月8 日付官報2024 年通算20件目
大阪弁護士会 青砥洋司弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 青砥洋司

登録番号 30553        
事務所 大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル8階             
 ヒューマン法律事務所                
3 処分の内容  戒告       
4 処分の効力が生じた日 令和6年1月23日
  令和6年1 月24 日  日本弁護士連合会

処分に関する情報、報道はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください
青砥洋司弁護士は2回目の処分となりました。
処分理由は前回と同じ、詐欺師、詐欺会社と闘って裁判でも詐欺会社を相手に2000万円の返還請求の判決を得たが、回収できなかった。そこで相手側に若干強烈に請求を迫った。
ここまでやってくれる、闘う弁護士を処分する大阪弁護士会、
被懲戒者を応援したいですが、次はおそらく業務停止になることは避けなければなりません。
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年10月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 青砥洋司登録番号 30553事務所 大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル8階

 ヒューマン法律事務所 2 懲戒の種別 戒告3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aによる出資金に関する被害に遇ったとするBらから、懲戒請求者A及び同人が代表取締役を務める株式会社Cとの交渉を受任したところ、2019年9月17日及び18日、懲戒請求者Aの携帯電話に、同人の本籍地を公開する旨のショートメールを送った。

(2)被懲戒者は、Dによる詐欺被害に遇ったとするEから、被害回復のための交渉の依頼を受けていたところ、その交渉の過程で2019年11月11日から同月12日頃、懲戒請求者F弁護士と同じ事務所に所属していたDの代理人であるG弁護士に対し、Dの娘Hに害が及びかねない旨を告知し、Hの資産から被害弁償の原資を捻出せしめようと受け取られる内容のショートメールを送った。

(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年6月6日 2023年10月1日 日本弁護士連合会

2024年 官報公告