「独自」初回無料のネット通販、解約しない限り高額請求の被害続出…刑事罰導入へ
インターネットで「初回無料」や「お試し」などと宣伝し、実際には高額の定期購入契約を結ばせる悪質な通信販売の被害が相次いでいることを受け、消費者庁が、特定商取引法を改正し、違反事業者に懲役刑の刑事罰を導入する方向で最終調整していることが分かった。近く与党の了承を得て、今国会に同法改正案を提出する方針。罰則の強化により、詐欺的商法の抑止や被害防止を目指す。
近年被害が急増している通信販売は、健康食品などの商品を初回は無料や格安で提供するよう紹介しながら、1回限りのつもりで申し込んだ消費者に対し、複数回の購入契約を結ばせる手口だ。解約しない限り毎月商品が届き、2回目以降は高額な代金を請求されてしまう。
サイトに定期購入であることや解約方法の記載がなかったり、画面の隅に小さく記載されたりしていて、消費者が気づかずに申し込むケースが多発しており、同庁は「詐欺的な商法だ」と警戒を強めていた。
引用読売新聞 https://news.yahoo.co.jp/articles/435c1dbc137f130a72ee15429cae331529f98a02
弁護士自治を考える会
「お試し」だけで止めようと思ったら、弁護士から支払い請求が来て、無視していたけど、あまりにしつこいから1回でも払うと定期購読になって解約できなくなるなどいう苦情が消費者庁に寄せられているとのこと、既にこの会社の顧問弁護士に懲戒請求の申立てがされていますが、なかなか判断をしません。いくつも化粧品、健康食品の会社があるようですが実態は数社のようです。早く処分を出すことが社会正義の実現になると思いますが・・・東京弁護士会の皆さま