2021年3月2日付 弁護士懲戒処分官報公告
弁護士懲戒処分情報 3月2 日付官報 2021年通算20件目
大阪弁護士会 川窪仁帥弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 川窪仁帥
登録番号 14130
事務所 大阪市北区西天満4-10-5 H,C,S西天満ビル301
川窪総合法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和3年2月9日
令和3年2 月12 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
川窪仁帥弁護士は3回目の懲戒処分となりました、
2009年11月 業務停止3月 接見に行き、もみ消し証拠隠滅を行う
2010年8月 業務停止3月 非弁提携
ここまでなら特に取り立てて文句をいう必要もありませんが
2021年2月3日報道
依頼人から預かっていた遺産の相続金を横領した罪に問われた弁護士の男の裁判で、大阪地方裁判所は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。 判決によると、弁護士の川窪仁帥被告(75)は3年前、依頼人から預かっていた遺産の相続金、約4200万円を自分の銀行口座に振り込んで横領したとされます。 これまでの裁判で川窪被告は起訴内容を認め、検察は懲役6年を求刑していました。 3日の判決で、大阪地裁の森島聡裁判長は、川窪被告が借金の支払いや私的な浪費で資金繰りに困っていたことや、(遺産の相続人である)依頼人が亡くなった今も弁償していないことなどを指摘。 「『身寄りがなく、高齢である依頼人なら、多額の現金がすぐに必要になることはないはずだ』などと考えて犯行に及んでいて、身勝手かつ短絡的な経緯に酌量の余地はない」と非難しました。 その上で、「横領した金額も高額で、弁護士に対する社会的信用を損なった」などとして、川窪被告に懲役5年を言い渡しました。
引用 関テレhttps://www.fnn.jp/articles/-/139694
2020年横領で逮捕された3人の大阪弁護士会の弁護士のひとりです。逮捕されて時間もありましたが大阪弁護士会は除名の懲戒処分を出さず本日2021年3月2日、も現役の弁護士です。今回の戒告処分を出したということは川窪弁護士は控訴したということになります。弁護士会はあくまでも弁護士のためにある組織です。推定無罪の原則は崩しません。
戒告とは二度と同じ間違い、不祥事を起こさないと約束させる処分です。次やっちゃダメという処分です。川窪弁護士は次があるということでしょうか??
(弁護士の欠格事由)
第六条 次に掲げる者は、前二条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者。
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者。
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理 士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録をまつ消され、税理士であ つて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三 年を経過しない者。
四 成年被後見人又は被保佐人。
五 破産者であつて復権を得ない者。
刑事事件で有罪の判決が言い渡されれ刑が確定すれば弁護士登録は取消しになります。弁護士会の懲戒処分なしで登録取消になった弁護士は数多くいます。
大阪弁護士会は2月3日の判決を見たうえで2月9日に戒告の処分を出しました、4200万円横領事件とは違う懲戒事由でしょう。綱紀委員会でまだ懲戒の申立が残っていたからだしておけという判断なのでしょうが、懲役5年の判決を受けた弁護士に「戒告」とはどの様な意味がある処分なのでしょうか?
大阪弁護士会はこのまま上告審の判決を待つのではなく、速やかに会請求で「除名」処分を下すべきです。
逮捕時の報道 2020年6月30日
横領容疑で弁護士逮捕 遺産4200万円、大阪
依頼人が受け取るはずの遺産約4200万円を着服したとして、大阪府警は30日、業務上横領の疑いで大阪弁護士会所属の弁護士川窪仁師容疑者(74)=兵庫県西宮市=を逮捕した。 逮捕容疑は、2017年4月に大阪市の80代女性から死亡した夫の遺産相続に関する依頼を受け、遺産の分割調停成立後の18年6月、夫の銀行口座から女性が受け取るはずの相続金約4200万円を自身の銀行口座に振り込み、着服した疑い。
47ニュースhttps://www.47news.jp/news/4965090.html
警察の調べに対し、川窪容疑者は「私個人名義の口座に振り込み、すぐに全額を出金し、月々の支払いや生活費に少しづつあててしまい、全額使い切ってしまった」と容疑を認めています。
川窪仁師は帥が登録上の氏名です。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。2020年 (令和2年) 6月30日 大阪弁護士会 会長 川下 清